堺市社会教育委員会議の公開及び傍聴に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の公開及び傍聴について必要な事項を定める。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを非公開とすることができる。
(1) 教育長が特に非公開で審議することを求めたとき。
(2) 議長が会議に諮り非公開とするとき。
(3) 委員の発議で議決により非公開とするとき。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴を申し出て、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。
2 傍聴人は、先着順により決定する。
3 議長は、傍聴席が満員になった場合は、傍聴人の入場を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員の発言に対して、拍手、野次、その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) はち巻き、ゼッケンの類を着用する等の示威行為をしないこと。
(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4) 会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5) その他議長の指示に従うこと。
第6条 傍聴人は、会議場において写真、映画等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ会議の許可を得なければならない。
(秩序の維持)
第7条 議長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反したときは、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させなければならない。
2 議長は、会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させなければならない。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
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