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堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金交付要綱

更新日:2022年7月8日

昭和57年8月1日制定
平成13年4月1日改正
平成17年4月1日改正
平成19年4月1日改正
平成24年4月1日改正
令和2年4月1日改正
令和2年11月1日改正
令和3年4月1日改正
令和4年3月31日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
堺市中学校及び高等学校の教育活動の一環として全国大会・地方大会に参加する生徒の経済的負担の軽減を図るとともに学校教育の振興に資することを目的とする。
3 定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)全国大会とは、全国規模で開催される大会で、予選や審査などによる選考を経て出場資格を得る大会とする。
(2)地方大会とは、複数の都道府県を対象に実施される大会で、都道府県以下の規模で予選や審査などによる選考を経て出場資格を得る大会とする。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助対象とする大会
補助対象とする全国大会・地方大会は次のいずれかの要件を満たす大会とする。
(1)国又は地方公共団体が主催若しくは主管する大会
(2)学校教育関係団体又は学校を単位とした会員で構成される団体が主催若しくは主管する大会
(3)(1)又は(2)で規定するいずれかの団体と関係諸団体の共催により開催される大会
6 補助対象者
補助対象者は、堺市立の中学校、特別支援学校中学部又は高等学校の生徒で、当該生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)の承認を受け、補助対象とする大会に教育活動の一環として参加するものとする。
7 補助対象経費
補助対象経費は、生徒の自宅又は学校から全国大会又は地方大会の開催地までの往復交通費及び生徒が使用する大会参加に必要な用具の運搬費とする。
8 補助金の額
助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の往復交通費(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の運賃により計算した額であって自己負担分に限る。)及び運搬費(生徒自身が持ち運ぶことができず、別途運搬を要する場合で、最も合理的な方法で運搬した額の自己負担分に限る。)の全額とする。
9 補助金の交付手続の委任
補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金に係る交付申請、交付申請の取下げ、実績報告、交付請求等の手続に関する事務を校長に委任するものとする。
10 補助金の交付の申請
(1)9の規定による委任を受けて補助金の交付を申請しようとする校長は、堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:54KB)を参加する大会の開催される期間の初日の7日前までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 大会参加者調書(様式第2号)(PDF:55KB)
(2) 大会開催要項
(3) 補助対象者から校長に対する委任状(様式第3号)(PDF:96KB)
11 事前着手
(1)校長は、在籍する生徒が補助対象とする大会に参加し、補助対象経費の支出が見込まれる場合において、10(1)に規定する期限までに補助対象者が確定しないときは、事前着手申出書(様式第4号)(PDF:54KB)に大会開催要項を添付して、当該期限までに市長に提出しなければならない。
(2)事前着手の申出をした場合における補助金の交付申請の期限は、10(1)の規定にかかわらず、大会が終了した日から起算して14日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(3)事前着手の申出をした場合において補助金の交付申請を大会終了後に行うときは、参加者成績等一覧表(様式第5号)(PDF:35KB)を提出しなければならない。
12 補助事業の内容の変更
(1)校長は、補助金の交付決定後の事情の変更により補助対象経費を変更しようとするときは、堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金変更承認申請書(様式第6号)(PDF:63KB)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(2)(1)の承認を行った場合において、市長は、堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金交付決定変更通知書(様式第7号)(PDF:63KB)により校長に通知するものとする。
13 補助金の交付の条件
校長は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
14 交付申請の取下げ
校長は、交付決定の通知を受けた日から、補助対象となる大会の終了する日までに交付の申請を取り下げることができる。
15 実績報告
(1)校長は、堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金実績報告書(様式第8号)(PDF:52KB)を、補助事業が完了した日の翌日から起算して60日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(2)堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金実績報告書には、参加者成績等一覧表を添付しなければならない。ただし、事前着手の申出をした場合において補助金の交付申請を大会終了後に行っているときは、参加者成績等一覧表の添付を要しない。
16 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)校長は、堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金交付請求書(様式第9号)に堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金確定通知書(規則様式第9号)の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市中学校及び高等学校全国大会・地方大会参加補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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電話番号:(指導事務係)072-228-7436 (保健係・体育係)072-340-0316

ファクス:072-228-7421

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