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スクールサポート事業実施要項

更新日:2024年4月3日


1 目的
本事業は、学校園(以下「学校」という。)の生徒指導における喫緊の課題に対し、緊急、集中的に支援するためスクールサポートチームを派遣する。また、弁護士による法的見地による相談の場を設けるなどの支援を行うことなどにより、問題の早期解決を図る。
2 事業概要
学校の荒れにつながる喫緊の課題等に対して早期解決を図るため、指導体制のありかたや対応について協議し、生徒指導体制の見直しを行うとともに、学校と連携し、教員の指導をサポートしたり、子どもに対する働きかけを行ったりするなど、直接的、集中的な支援を行う。
また、スクールロイヤーに電話やメール、面談による相談等を行い、法律を根拠とした解決を図る。
3 実施内容
(1)スクールサポートチーム
1.スクールサポートチームは、教育委員会(以下「委員会」という。)の指導主事、学校危機管理アドバイザー(元校長や青少年問題に精通している元警察官)、生徒指導サポートスタッフで構成する。
2.スクールサポートチ―ムは次の活動を行う。
○スクールサポートチームは、校長(准校長及び園長を含む)からの相談に応じ、児童生徒等への直接対応、別室指導 等、短期・臨時的な支援を行い、学校が様々な課題に対して適切に対応できるよう支援する。
○学校の「荒れ」や保護者からの様々な要求に対し、校長からの要請に応じて初動期に緊急・集中的に必要な支援を行い、初期段階での解決を図る。
○人的支援が必要な場合は、生徒指導サポートスタッフが学校に出向き、委員会及び校長の指導方針を踏まえ、個別学習指導、教育活動支援、教員補助、教育環境整備及び家庭訪問等の支援を行う。
3.生徒指導サポートスタッフの活動形態及び謝礼金
○生徒指導サポートスタッフは、学校教育に関心が高く、青少年活動・生徒指導経験等を有する地域人材、臨床心理に関 して専門的研究に携わる大学生及び大学院生、教員志望の大学生及び本事業の趣旨を理解し積極的に取り組む意欲のある者とする。
○学校は、生徒指導サポートスタッフとして活用を希望する者を、堺市学校園外部人材管理システムに登録する。
○生徒指導サポートスタッフの活用時間は、学校の課業時間内を基本とし、1回3時間程度とする。なお、1日の活用は、午前・午後の2回を限度とする。また、生徒指導サポートスタッフの活用範囲は原則として校区内とする。
○ 生徒指導サポートスタッフの活用に対し、1回あたり2,400円の謝礼金を支払うものとする。なお、活用にかかる交通費は謝礼金に含むものとし、別途支払わない。
○生徒指導サポートスタッフの活用に対し、委員会で一括して傷害・賠償責任保険に加入する。
(2)スクールロイヤー制度
スクールロイヤー(委員会が指定した弁護士)及び法制文書課職員(弁護士資格を有する者。以下同じ。)により、次の活動を行う。
○電話、FAX、メールによる相談を受け、アドバイスを行う。
○学校や弁護士事務所等において面談による相談を受け、アドバイスを行う。面談は1回あたり30分とする。
○スクールロイヤーについては、1回あたり5,000円の謝礼金(交通費を含む)を予算の範囲内で支払う。
4 遵守事項
委員会及び校園長は、事業に携わる者に対して、次の各号に定める事項について、事前に説明し、同意を得なければならない。
(1)事業に携わる者は、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その事業を終了した後も同様とする。
(2)事業に携わる者は、活動上知り得る個人情報が漏洩しないよう十分配慮しなければならない。
5 支援期間
学校からの申請に基づきスクールサポートチームを派遣してから、概ね2週間を目安とし、一定の改善が見られ、委員会がスクールサポートチームによる支援の必要がないと判断されるまでを支援期間とする。
支援期間は年度を単位とし、年度を越えて支援が必要な場合は、翌年度新たにスクールサポートチーム派遣申請を行うものとする。
6 事務手続

(1)スクールサポートチーム

1.スクールサポートチームによる支援を必要とする学校は、スクールサポートチーム派遣申請書(様式1)、事案概要説明書(様式2-1)、支援児童生徒カルテ(様式2-2)を速やかに委員会に提出する。

2.委員会は、支援内容を検討の結果、人的支援が必要な学校に対し、スクールサポートチームを派遣する。

3.生徒指導サポートスタッフを活用した場合、毎月の従事回数について、委員会が指定する日までに委員会に報告しなければならない。

(2)スクールロイヤー制度の活用について

1.学校は、委員会に相談内容を連絡する。
2.委員会は、相談内容を確認し、スクールロイヤーと相談方法(面談による相談又は電話、FAX、メールでの相談)を決め、学校に連絡する。面談による相談の場合は、所管課がスクールロイヤーと相談の日時を調整する。 
3.学校は、スクールロイヤーに電話、FAX、メールで相談内容の詳細を伝え、法律相談を実施する。
4.必要に応じて、継続して相談を実施する。
5.学校は、相談実施後、速やかにスクールロイヤー相談実施報告書(様式3)を委員会に提出する。
6.スクールロイヤーは、月ごとにスクールロイヤー相談実施報告書(様式4)を委員会に提出する。
7 その他
この要項に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は所管部長が定める。
8 施行期日
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
この要項は、令和3年12月16日から施行する。
この要項は、令和4年4月1日から施行する。

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