堺市いじめ問題対策連絡協議会開催要綱
更新日:2024年4月1日
(開催目的)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の趣旨に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、堺市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を開催する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、いじめ防止に向けた総合的な施策を推進するため、次の事項を協議するものとする。
(1) 各機関の取組等の情報共有及び意見交換
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 連絡協議会は、会長、副会長及び会員で組織する。
2 会長は、堺市教育委員会事務局学校教育部長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、堺市教育委員会事務局学校教育部生徒指導課長の職にある者をもって充てる。
4 会員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 別表第1に掲げる職にある者
(2) 別表第2に掲げる関係機関等から選出された者
(職務)
第4条 会長は、連絡協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 連絡協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡協議会の庶務は、堺市教育委員会事務局学校教育部生徒指導課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
堺市市民人権局ダイバーシティ推進部人権推進課長
堺市子ども青少年局子ども青少年育成部いじめ不登校対策支援室長
堺市子ども青少年局子ども相談所育成相談課長
堺市教育委員会事務局教育センター企画相談課長
別表第2(第3条関係)
堺市立小学校校長会
堺市立中学校校長会
堺市立高等学校長会
大阪法務局堺支局
堺警察署
北堺警察署
西堺警察署
中堺警察署
南堺警察署
黒山警察署
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