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堺市立学校(園)徴収金事務取扱要領

更新日:2023年10月2日

(趣旨)
1.この要領は、堺市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)が保護者から徴収した金銭(以下「学校徴収金」という。)を、責任をもって適正に管理し、その効率的な運用を図るため、管理監督者の職務、事務手続き等の基本的事項を定める。
(学校徴収金の定義)
2.学校徴収金とは、校長(園長を含む。以下同じ。)が学校の教育活動を通じて直接的利益が幼児児童生徒に還元されることを目的として、保護者から徴収するものであって、学校が一括購入又は支払をすることによって、幼児児童生徒及びその保護者の利便性を確保できるものをいう。
(学校徴収金の取扱いの原則)
3.学校徴収金は、保護者からの信頼を基礎として徴収されるものであるから、事務処理に当たっては厳正に取り扱われなければならない。
(学校徴収金の種類)
4.学校徴収金を、次に掲げる項目に分類する。
(1)法令に基づく徴収金
ア.学校給食費  
イ.独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金
(2)学校教育活動に係る徴収金
ア.補助教材費(実習費を含む。)
イ.行事費(校外学習、映画鑑賞費等の行事に係る経費をいう。)
ウ.学年費(進路指導に関する経費を含む。)
エ.修学旅行積立金(修学旅行等の泊を伴う行事に係る積立金をいう。)
オ.卒業積立金(卒業アルバム作成等に係る積立金をいう。)
カ.高等学校の生徒会費
(事務処理手続)
5.学校徴収金の事務処理は、学校徴収金の項目ごとに区分して行う。ただし、これにより難いときは、学校の実情に応じて、項目を減ずることができる。
(会計年度)
6.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(責任体制)
7.校長は、学校徴収金の責任者として次に掲げる事項に留意して、組織的かつ計画的に事務処理を行わなければならない。
(1)教頭(高等学校又は幼稚園にあっては校長が指名する者。以下「教頭等」という。)に、学校徴収金に係る事務を統括させること。
(2)学校徴収金に係る事務に携わらせるため、教職員の中から、学校徴収金の項目ごとに担当者を置くこと。
(3)購入、支払等の一連の事務を同一の者に担当させないように配慮すること。
(4)学校徴収金に係る責任体制等を明確にして教育委員会に届出るとともに、教職員全体で共有すること。
(校長の職務)
8.校長は、7に定めるもののほか、次の学校徴収金に係る事項を処理する。
(1)予算及び執行計画の立案
(2)徴収金額及び徴収方法の決定
(3)必要な支出命令
(4)担当職員への事務処理に関する執行管理等の指示
(5)収入・支出状況、金銭出納簿等の照合及び内容確認
(6)決算及び保護者への通知
(教頭等の職務)
9.教頭等は、校長の指揮監督のもと、学校徴収金の事務処理について、統括者としての職務を行う。
(予算)
10.校長は、学校徴収金の項目ごとに予算書を作成しなければならない。
(徴収金額)
11.校長は、保護者の理解を得るよう努めるとともに、その経済的負担を十分に考慮して学校徴収金の額を決定する。
(徴収方法等)
12.校長は、学校徴収金の額の内訳、徴収方法等について保護者に通知しなければならない。
(決算)
13.校長は、会計年度終了後速やかに学校徴収金の項目ごとに決算書を作成し、その内容を保護者に報告しなければならない。ただし、会計年度終了前において、出納事務が完了した場合は、年度途中において決算することができる。
(繰越し)
14.校長は、予算の繰越しをするときは必要最低限の額とし、繰り越された予算について保護者に報告しなければならない。
(収入事務)
15.校長は、学校徴収金の項目ごとに収入事務を行い、速やかに関係帳簿を整理しなければならない。収入金は、収入のあった日に金融機関に預け入れなければならない。ただし、校長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(督促)
16.校長は、保護者が学校徴収金を期限までに納入しないときは、督促を行うものとする。
(還付)
17.校長は、学校徴収金について、還付すべき事由が生じたときは、速やかに保護者に徴収金を還付しなければならない。
(物品等購入事務)
18.学校において、物品等を購入しようとするときは、次の事項を記載して、事前に校長の決裁を受けなければならない。この場合において、見積書の徴収、業者選定、契約等は公費の事務処理に準じて行う。
(1)学校徴収金の支出項目
(2)品名・規格・数量
(3)単価及び支出予定金額
(4)見積業者及び見積金額(修学旅行、卒業アルバム等で高額となる場合は複数者から見積書を徴すること。)
(5)契約業者及び契約金額
(6)納入期限
(支出事務)
19.学校徴収金の支出事務は、次の事項に留意して行わなければならない。
(1)学校徴収金を支出するときは、請求金額、請求内容、検収の確認及び正当な債権者であることを確認し、事前に校長の決裁を受けること。
(2)支出に際しては、本来の使途目的に合った適切な支出を行うこと。
(3)出金に際しては、口座名義、口座番号、金額等の必要事項がすべて記入された出金伝票に校長が自ら押印すること。この場合において、校長がやむを得ないと認める場合は、教頭等が校長に代わって押印するものとする。
(4)支払完了に際して、担当者が関係帳簿及び見積書、領収書等関係帳票を整理し、校長に報告すること。
(相殺の禁止)
20.項目間で、収入と支出の相殺をしてはならない。
(項目間での一時的な流用)
21.学校徴収金は項目ごとに運用する。ただし、これにより難いときは、同一学年の学校徴収金に限り流用することができる。集金後は、流用先の学校徴収金を速やかに流用元に戻入する。
(預金通帳及び届出印鑑)
22.預金通帳は、次の事項に留意して、学校徴収金の項目ごとに作成し、保管する。
(1)預金通帳の名義人は校長とすること。
(2)キャッシュカードは作成しないものとすること。
(3)校長の異動等により名義及び届出印鑑の変更を行う場合の手続きは、校長又は校長が命じた者が行うこと。
(4)預金通帳と届出印鑑は、施錠可能な場所に別々に保管すること。
(5)保管場所の鍵は、校長又は教頭等が保管し、その施錠及び開錠は校長又は教頭等が行うこと。
(6)収入、支出金額は、預金通帳、金銭出納簿及び関係書類と一致しなければならないこと。
(7)教頭等は、預金通帳の所在を適宜確認すること。また、少なくとも学期終了時(年3回)には預金通帳の記帳状況を確認し、金銭出納簿と照合すること。
(関係書類の整理保管)
23.関係帳簿及び見積書、領収書等関係帳票の整理は学校徴収金の項目ごとに分類整理する。関係帳簿及び見積書、領収書等関係帳票の保存期間は当該年度(見積書の徴収日又は契約締結日と契約履行完了日が異なるときは、契約履行完了日の属する年度)経過後3年間とする。
(説明責任)
24.校長は、学校徴収金に係る関係帳簿及び見積書、領収書等関係帳票を整理保存するとともに、保護者等に対して求めに応じて事務処理の内容及び経過などについて説明しなければならない。
(学校徴収金検討委員会)
25.学校徴収金の適正な運営及び執行を図るため、年度毎に学校徴収金検討委員会を設置する。
(1)委員長は校長とし、副委員長は教頭とし、委員は次のとおりとする。
ア.会計担当者
イ.校長が指名する教職員
ウ.保護者代表
(2)学校徴収金検討委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。
(会計検査)
26.校長は、事務処理の適正化を図るとともに事故を未然に防止するため、次の事項に留意して、適宜会計検査を実施する。
(1)検査事項は以下のとおりであること。
ア.現金、預金通帳の取扱い及び保管状況
イ.諸帳簿、諸帳票等の保管及び処理状況
ウ.その他校長が必要と認める事項
(2)検査終了後、次の事項を書面に記録すること。
ア.検査年月日、検査場所、検査者職氏名及び参加協力者氏名
イ.検査内容、検査方法
ウ.検査結果
(監査)
27.校長は、決算書を作成したときは、次の事項に留意して、校長が保護者の中から選出した複数人の監査委員の監査を受けなければならない。
(1)監査に際しては、預金通帳、見積書、領収書等すべての支出書類及び関係帳票、帳簿を提出すること。
(2)監査結果は、決算書と併せて保護者に報告すること。
(指導)
28.教育委員会は、必要と認めるときは、学校徴収金に係る事務について校長に指導を行う。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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