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堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金の自動払込事務取扱要綱

更新日:2024年3月29日

堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金の口座振替事務取扱要綱(平成28年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する要綱(平成28年制定)第2条第1項の規定により通園バスの利用の承認を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)が、通園バスの利用に係る一部負担金(以下「負担金」という。)を郵便貯金銀行 (郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便 貯金銀行をいう。以下同じ。)における自動払込みの方法により納付すること(以下「自動払込納付」という。)を希望した場合における事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により自動払込納付をすることができる利用保護者は、郵便貯金銀行に当該利用保護者の名義の通常貯金口座を有する者で当該銀行の承認を受けたものとする。
(代表店の指定)
第3条 郵便貯金銀行は、当該銀行の本支店の自動払込納付に係る事務の取りまとめを行う代表店を指定するものとする。
(指定口座)
第4条 利用保護者が自動払込納付を行う際に指定することができる口座は、通常貯金の1口座(当該利用保護者の名義のものに限る。)とする。
(申込手続)
第5条 自動払込納付を希望する利用保護者は、自動払込利用申込書を郵便貯金銀行に提出しなければならない。
(申込書類の受付)
第6条 郵便貯金銀行は、前条の規定により提出された書面を受け付けたときは、記載事項及び当該書面を提出した利用保護者(以下「払込人」という。)が第4条の規定により指定した口座(以下「指定預金口座」という。)を確認し、適当と認めたときは、自動払込受付通知書を速やかに市長に送付しなければならない。
(納入通知書等の取扱い)
第7条 市長は、自動払込受付通知書に基づき、納入通知書に代えて代表店所定の自動払込データ(以下単に「自動払込データ」という。)を作成し、代表店に対し払込日の原則5営業日前までにこれを引き渡すものとする。
(払込日)
第8条 払込日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(その日が郵便貯金銀行の休業日に当たるときは、翌営業日)とする。
(1) 1月 当該月の14日
(2) 4月 当該月の20日
(3) 前2号に掲げる月以外の月 当該月の10日
(自動払込納付手続)
第9条 郵便貯金銀行は、払込日に指定預金口座から自動払込データに記載された金額を払い出して収納し、代表店に報告しなければならない。
2 代表店は、前項の規定により郵便貯金銀行からの報告を受けたときは、自動払込総括表を作成しなければならない。
3 代表店は、前項の規定により作成した自動払込総括表の写しを市長に送付しなければならない。
4 市長は、払込人が自動払込納付をしたときは、当該払込人に対する領収書の発行を省略することができるものとする。
(領収済通知書の送付)
第10条 代表店は、自動払込みの手続を完了したときは、直ちに自動払込総括表に領収印を押印の上、本市の指定金融機関を経由して市長に送付しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第11条 代表店は、払込人が貯金額の不足等の理由により自動払込納付をすることができなかったときは、自動払込総括表にその理由を明示した上で、市長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、自動払込納付をすることができなかった払込人に対し、指定する期限までに負担金を納付するよう書面で通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により代表店から自動払込総括表の送付を受けた場合において、当該払込人の自動払込納付の一時停止についてやむを得ないと認めるときは、自動払込納付に代えて納入通知書兼領収証書(堺市会計規則(平成19年規則第43号)様式第3号)により納付させることができる。
(自動払込納付の停止等)
第12条 払込人は、自動払込納付を停止しようとするとき、又は指定口座を変更しようとするときは、代表店所定の書面を市長を経由して、郵便貯金銀行に提出しなければならない。
(自動払込手数料等)
第13条 市長は、自動払込手数料として、所定の金額を郵便貯金銀行に支払うものとする。
2 郵便貯金銀行は、自動払込納付の取扱い件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し、前項の自動払込手数料を請求しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、堺市立学校授業料及び幼稚園保育料の口座振替事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金の口座振替事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金の口座振替事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行日以後に堺市立みはら大地幼稚園に在籍する者について適用し、同日前に同幼稚園に在籍していた者で、施行日以後も引き続き通園バスを利用するものについては、通園バスを利用しなくなるときまで、なお従前の例による。

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