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堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立みはら大地幼稚園(以下「みはら幼稚園」という。)に在籍する幼児を送迎するために運行するバス(以下「通園バス」という。)の利用について必要な事項を定める。
(利用の申込み等)
第2条 みはら幼稚園に在籍する幼児の保護者(以下「保護者」という。)は、通園バスを利用しようとするときは、毎年度、堺市電子申請システムによる方法により、又はみはら幼稚園の園長(以下「園長」という。)を通じて教育長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、堺市電子申請システムによる方法により教育長に申し込む場合は、その旨を園長に報告しなければならない。
2 前項の規定による申込みは、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、通園バスを利用しようとする日までに行わなければならない。
3 教育長は、通園バスの利用を承認したときは、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用承認通知書(様式第2号)により、その旨を第1項の規定による申込みをした保護者に通知するものとする。
(届出)
第3条 前条第1項の規定により通園バスの利用の承認を受けた保護者(以下「利用保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を堺市電子申請システムによる方法により、又は園長を通じて教育長に届け出なければならない。ただし、堺市電子申請システムにより教育長に届け出る場合は、その旨を園長に報告しなければならない。
(1) 申込書の記載事項に変更があったとき。
(2) 月の初日から末日までの全日にわたって通園バスの利用を休止しようとするとき。
(3) 通園バスの利用を中止しようとするとき。
2 前項第1号の規定による届出は変更届により速やかに、同項第2号及び第3号の規定による届出は堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用休止・中止届(様式第3号)により利用を休止し、又は中止しようとする日までに行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、通園バスを利用する幼児が年度の途中に退園する場合は、その保護者が退園願を園長に提出した時に、第1項第3号の規定による届出があったものとみなす。
(負担金の納付)
第4条 利用保護者は、通園バスの利用に係る一部負担金(以下「負担金」という。)として、通園バスを利用する幼児1人につき、月額2,500円を納付しなければならない。ただし、8月1日から同月末日までの間の利用に係る負担金は、無料とする。
2 利用保護者は、次の各号に掲げる月に係る負担金を当該各号に定める日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日まで)に納付しなければならない。
(1) 1月 当該月の14日
(2) 4月 当該月の20日
(3) 前2号に掲げる月以外の月 当該月の10日
3 前項の規定にかかわらず、月の途中から通園バスを利用する利用保護者は、利用の承認を受けた日から10日以内の日又は前項各号に定める日のいずれか遅い日までに、当該月に係る負担金を納付しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、これらの項に規定する納付期日前に退園する幼児の利用保護者は、退園の日までに、当該納付期日の属する月に係る負担金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(負担金の徴収)
第5条 負担金は、納入通知書兼領収証書(様式第4号)により徴収するものとする。ただし、利用保護者から申出があったときは、負担金を自動払込み(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行による自動払込みをいう。)の方法により徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、利用保護者から申出があったときは、園長は、負担金を直接に徴収することができる。
3 園長は、負担金を領収したときは、領収書(様式第5号)に領収印(様式第6号)を押印して、これを納付者に交付し、通園バス利用一部負担金徴収簿(様式第7号)及び現金出納簿(堺市会計規則(平成19年規則第43号)様式第13号)によって整理しなければならない。
4 園長は、領収した負担金を翌日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに納付書・払込書(堺市会計規則様式第5号)によって本市の指定する金融機関に払い込み、領収した月の翌月5日までに、通園バス利用一部負担金徴収報告書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、園長は、その領収した額が50,000円に達するまでの間は、領収した月の翌月の初日までの間に限り、これを保管することができる。
6 利用保護者が月の初日から末日までの全日にわたって通園バスの利用を休止する場合は、休止する月に係る負担金は、徴収しない。
(負担金の免除)
第6条 教育長は、幼児の属する世帯の所得状況その他別表に定める事由により、必要があると認めるときは、負担金を免除することができる。
2 負担金の免除の期間は当該年度を限度とする。
3 負担金の免除は、次条の規定による申請があった日の属する月の翌月から開始し、当該免除の理由が消滅した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。ただし、利用開始日以前に当該申請がある場合は、負担金の免除は、利用開始日の属する月から開始する。
(負担金の免除の申請)
第7条 負担金の免除を受けようとする利用保護者は、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除申請書(様式第9号)により、その旨を教育長に申請しなければならない。
(負担金の免除の決定)
第8条 教育長は前条の規定による申請があったときは、負担金の免除の可否を決定し、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除決定通知書(様式第10号)又は堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除不承認通知書(様式第11号)により、その旨を当該申請をした利用保護者に通知するものとする。
2 教育長は、利用開始日以前に負担金免除の申請があったときは、決定をするまでの期間は負担金の納付を猶予することができる。
3 前項の規定により負担金の納付を猶予されていた場合において、負担金の免除を不可とする決定がされたときは、利用保護者は不承認の決定の通知を受けた日から10日以内(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに当該月の負担金を納付しなければならない。
(負担金の免除理由変更及び消滅の届出)
第9条 負担金の免除を受けている利用保護者は、当該免除の期間内においてその理由に変更又は消滅があったときは、直ちに教育長が必要と認める書類を添付して、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除理由 変更・消滅 届(様式第12号)により、その旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による負担金の免除理由に消滅の届出があったときは、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除変更通知書(様式第13号)により当該免除の理由が消滅した後の負担金の額を利用保護者に通知するものとする。
(負担金の免除の取消し)
第10条 教育長は、負担金の免除を受けている利用保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって当該免除を受けていることが判明したとき。
(2) 当該免除の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をしないとき。
2 教育長は、前項の規定により負担金の免除を取り消したときは、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金免除取消通知書(様式第14号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
3 第1項の規定による免除の取消しを受けた利用保護者は、当該免除を取り消された期間に係る未納の負担金を直ちに納付しなければならない。
(負担金の還付)
第11条 既納の負担金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を還付することができる。
(1) 通園バスの利用を休止する月に係る負担金が既に納付されているとき。 当該月に係る既納の負担金の全額
(2) 通園バスを利用する幼児が年度の途中で退園したとき。 退園の日の属する月の翌月以後の月に係る既納の負担金の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額
2 前項ただし書の規定により負担金の還付を受けようとする利用保護者は、堺市立みはら大地幼稚園通園バス利用一部負担金還付申請書(様式第15号)を園長を通じて市長に提出しなければならない。
(利用の停止)
第12条 園長は、利用保護者が正当な理由なく負担金を滞納したときは、通園バスの利用を停止させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にみはら幼稚園に在籍していた者で、施行日以後も引き続き在籍するものに係る負担金については、第4条から第7条まで及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にみはら幼稚園に在籍していた者で、施行日以後も引き続き在籍するものに係る負担金については、第4条から第17条まで及び別表の規定にかかわらず、令和2年3月31日まで、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料の徴収、減免等に関する規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立みはら大地幼稚園通園バスの利用に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第6条関係)

一部負担金の免除となる事由

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている受給世帯

2

当該年度分(みはら幼稚園に在籍する日の属する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等)

備考 この表において「市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等)」とは、市町村民税が非課税である世帯及び市町村民税に係る所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額が零である世帯のうち、利用保護者又は利用保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかの者に該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項及び第31条の7第1項に規定する配偶者のない者で、現に幼児を扶養しているもの(利用保護者と同一の世帯に属する者を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給の対象となる児童
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

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