堺市立殿馬場中学校夜間学級内規
更新日:2024年3月29日
堺市立殿馬場中学校夜間学級は、義務教育の年齢を超えており、中学校を卒業していない者や実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した者のうち、希望する者に対し、夜間において中学校教育を行うことを目的とする。その運営について基本的な事項を下記のとおり定めるものとする。
<1>.夜間学級の入学に関すること。
1.入学することのできる者は、次の各号すべてに該当するものとする。ただし、特に教育委員会が認めた者については、この限りではない。
(1) 義務教育の年齢を超えている者
(2) 中学校を卒業していない者、または実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した者(以下「入学希望既卒者」という)
(3) 大阪府内に居住する者
(4) 夜間学級の学習が可能であると学校長が認める者
【備考】
入学希望既卒者については、教育委員会にて就学状況の確認・面談等を行い、入学の可否を決定する。
2.授業時数
通常授業時数は週20時間(週5日、1日4時限)とし、始業時刻は午後5時30分、終業時刻は午後8時35分とする。
3.修業年限
修業年限は3年とする。
4.編入
就学時における本人の修学状況により相当学年に編入する。
5.入学・編入手続き
(1) 相談・出願の受付
_1相談‥年間を通じ、休業日を除く毎日、下記にて応じる。
堺市教育委員会 学務課 午前10時から午後4時まで
堺市立殿馬場中学校夜間学級 午後1時から午後8時まで
_2出願‥期間は12月1日より4月30日までと8月25日より9月10日までとする。(休業日は除く)
(2) 出願書類
_1入学許可申請書(様式1)
この用紙は堺市教育委員会学務課および堺市立殿馬場中学校夜間学級に備え付ける。
_2本人の住民票の写し(コピー不可)
_3 提出先
堺市立殿馬場中学校夜間学級を通じ、堺市教育委員会学務課に提出する。
<2>退学・除籍の対象になるものに関すること。
1.住所変更し、本人より何の連絡もない者、または学校から連絡をしても応答のない者
2.督促指導にもかかわらず登校をしない者
3.本人の申し出のあった者
<3>卒業・進級に関すること。
1.中学校夜間学級設立の本義に基づいて、卒業・進級に関する判定会議を開き学校長が認定する。
2.卒業・進級については、就学年数・学習の習熟度・出席状況等を考慮し、総合的に判定する。ただし、在籍については、原則として6年を限度とする。
<4>聴講生に関すること。
1.5月1日から8月31日まで又は9月11日以降の期間に入学準備のため聴講を許
可された者。
2.校則に従い、指定された学習をする。
3.就学援助は受けられない。
4.聴講を希望する者は、聴講許可申請書(様式2)を学校長に提出する。
附則
この内規は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この内規は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際、この内規による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この内規による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
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