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堺市障害者(児)自立生活訓練事業登録業者に関する基準

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市障害者(児)自立生活訓練事業実施要綱(平成16年制定。以下「要綱」という。)第2条第2項の規定による登録について必要な事項を定める。
(登録の基準)
第2条 登録を受けることができるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項、第51条の19第1項又は第51条の20第1項の規定により指定された指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者であって、障害福祉サービス等事業を行うもの(以下「事業者」という。)
2 第3条に規定する運営指針を実施できること。
(自活訓練事業の運営指針)
第3条 障害者(児)の地域での自立生活及び地域移行を促進する事業(以下「自活訓練事業」という。)の運営指針は、次のとおりとする。
(1)障害者(児)の自立生活に必要となる力及び自立意欲を高め、もって障害者(児)の地域での自立生活及び地域移行を促進するために関係機関と連携すること。
(2)自活訓練事業の実施に当たっては、説明会等の周知を積極的に行い、ニーズの発見及び利用促進等に努めること。
(3)地域における障害者(児)の在宅生活に関して豊富な経験及び知識を有し、並びに個々の障害者(児)の状況を的確に把握し、かつ、障害者(児)に適切な情報提供及び支援ができる能力を有するとともに、自活訓練事業を実施するために必要な人材を有していること。
(4)自活訓練事業を的確に運営し、実施することができる事務局が設置され、適正な団体の活動が実施されていること。
(登録の申請)
第4条 登録を受けようとする事業者は、堺市障害者(児)自立生活訓練事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)実施場所計画書(様式第2号)
(2)運営体制計画書(様式第3号)
(3)利用者負担計画書(様式第4号)
(4)障害福祉サービス等事業の指定書の写し(代表的な事業1箇所のみ)
(5)その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、その旨を堺市障害者(児)自立生活訓練事業者登録決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 前条の規定による登録決定を受けた業者(以下「登録業者」という。)は、登録内容に変更を生じたとき又は登録を廃止する場合は、堺市障害者(児)自立生活訓練事業者登録変更(廃止)届出書(様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(調査及び指導)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、登録業者に対し、自活訓練事業について報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、登録業者に自活訓練事業の実施に関して適当でないと認める部分があるときは、当該登録業者に対して改善指導を行うものとする。
2 市長は、前項の改善指導において改善が認められるまでの間は、自活訓練事業の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面により登録業者に通知するものとする。
(登録の有効期間)
第8条 登録の有効期間は、年度単位(4月1日から翌年3月31日まで)とし、2年度とする。ただし、年度途中から登録することができる。
(登録の更新)
第9条 登録は、更新申請しなければ、その効力を失う。
2 登録を更新する場合は、有効期間満了日の30日前までに、第4条の規定による申請書類を提出すること。
(登録の取消し)
第10条 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1)第2条に該当しなくなったとき。
(2)要綱第2条第2項の規定による委託契約の契約代金の請求に関し不正があったとき。
(3)登録業者が、不正な手段により登録を受けたとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、自活訓練事業の実施等に関し、不正又は著しく不当な行為があったとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、市長が登録業者として適当でないと認めるとき。
附則
この基準は、平成27年10月1日から施行する。 
附則
この基準は、令和4年2月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年3月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7818

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