このページの先頭です

本文ここから

障害児等療育支援事業実施要綱

更新日:2025年2月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる支援体制の充実を図るとともに、他の療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする堺市障害児等療育支援事業の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 「児童」とは、精神(発達)障害児、知的障害児、身体障害児、重症心身障害児、その他療育が必要と認められ、満18歳に達するまでの者をいう。

(2) 「支援事業」とは、堺市障害児等療育支援事業をいう。

(3) 「障害児通所支援」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に定めるものをいう。

(4) 「障害児入所施設」とは、児童福祉法第42条第1号及び第2号に定めるものとする。

(5) 「障害福祉サービス等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に定めるものをいう。

(6) 「利用者」とは、支援事業を利用する児童及びその保護者をいう。

(7) 「利用施設」とは、支援事業を利用する施設をいう。

(8) 「障害児入所支援」とは、児童福祉法第7条第2項に定めるものとする。

(実施主体)
第3条 支援事業の実施主体は、本市とする。

(実施機関の指定)

第4条 市長は、支援事業を委託して行う場合は、その実施機関をあらかじめ指定するものとする。

2 堺市立こどもリハビリテーションセンターの指定管理業務において実施する場合は、指定管理の選定をもって指定するものとする。

3 第1項の委託先については、次のいずれかの条件に該当し支援事業を実施する場合に十分な技術及び実績がある社会福祉法人、特定非営利活動法人、社会医療法人等とする。

(1) 児童を対象とした障害福祉サービス等を実施していること。

(2) 障害児通所支援を実施していること。

(3) 障害児入所施設を運営していること。

(対象者)

第5条 支援事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する障害児通所支援、障害児入所支援又は障害福祉サービス等を利用していない児童及びその保護者並びに障害児通所支援事業所、学校、保育所等の関係機関とする。

(事業の内容)

第6条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問療育等指導事業 実施機関が、相談若しくは指導を希望する児童の居宅等を随時に訪問し、児童又はその保護者に対して各種の相談及び指導を行うものとする。

(2) 外来療育等指導事業 実施機関が、児童又はその保護者に対し、外来の方法により各種の相談及び指導を行うものとする。

(3) 施設支援指導事業 実施機関が、障害児通所支援を実施する事業所及び障害児保育を行う保育所等の職員に対し、児童の療育に関する技術指導等を行うものとする。

(事業の申込み等)

第7条 支援事業を利用しようとする者は、実施機関に利用申込書を提出しなければならない。また、実施機関は、利用申込書を5年間保管すること。

2 実施機関は、前項の申込書の提出があったときは、障害児等療育支援事業利用者名簿登録状況(様式)に登録するものとする。

(事業実施計画の届出)

第8条 実施機関は、毎年度4月末日までに事業実施計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

(事業実績報告等)

第9条 実施機関は、支援事業の実施に当たり、療育相談記録を作成し、事業実施月の翌月10日までに、実施状況報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 実施機関は、毎年度、事業実績報告書を各年度の事業終了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第10条 利用者及び利用施設は、支援事業の利用を中止しようとするときは、実施機関にその旨を申し出なければならない。

2 実施機関は、利用者が入院、施設入所、死亡その他の理由により6カ月以上継続して支援事業を利用しないとき又は前項の規定により申し出を受けたときは、障害児等療育支援事業利用者名簿登録状況(様式)を市に報告し、当該利用者の登録を削除することができる。

(関係機関との連携)

第11条 実施機関は、保健センター、子ども相談所、障害児通所支援事業所、学校、保育所等と連携を図り、支援事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(費用の支弁)

第12条 市長は、第4条に規定する法人へ委託する場合には単価契約とし、事業に要する基本単価及び加算について別表に規定する額を支弁する。

2 施設支援指導事業において、同一日に同一施設で複数への支援を行った際には複数支援計算率を適用する。

3 前2項について指定管理業務により実施する場合は指定管理料で支弁する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和7年2月20日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第12条関係)

基本単価 基本単価 加算 加算 加算 加算
 

1時間以上
1時間半未満     

1時間半以上      

初回等支援加算    要支援連携加算   

通所施設・
教育保育
移行支援加算     

複数支援
計算率

訪問療育等指導事業

¥5,940円
(内税¥540円)

¥11,770円
(内税¥1,070円)

¥2,200円
(内税¥200円)

¥3,300円
(内税¥300円)

¥5,500円
(内税¥500円)

 
外来療育等指導事業

¥3,190円
(内税¥290円)

¥3,410円
(内税¥310円)

¥2,200円
(内税¥200円)

¥3,300円
(内税¥300円)

¥5,500円
(内税¥500円)

 
施設支援指導事業

¥5,940円
(内税¥540円)

¥11,770円
(内税¥1,070円)

¥2,200円
(内税¥200円)

¥3,300円
(内税¥300円)

  同日1施設の基本単価の総額×0.9

尚、内税とは取引にかかる消費税及び地方消費税の額をさす。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで