堺市立健康福祉プラザにおける堺市施設予約システムの運用及び利用に 関する要綱
更新日:2023年4月20日
(趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いたプラザ専用使用施設(堺市立健康福祉プラザ条例施行規則(平成22年規則第81号。以下「規則」という。)別表第2第1項に掲げる施設(プールを除く。)をいう。以下同じ。)の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2) 利用者 プラザ専用使用施設を使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。
(3) 仮予約 利用者がシステムを用いてプラザ専用使用施設の使用の申請を行うことをいう。
(4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。
(5) 一般団体 第2号に規定する利用者のうち、次号及び第7号に規定する団体に該当しない団体をいう。
(6) 減免団体 第2号に規定する利用者のうち、市長が公益上特に減額し、又は免除する必要があると認め、別に定める団体をいう。
(7) 健康福祉センター 第2号に規定する利用者のうち、本市又は堺市立健康福祉プラザ条例(平成22年条例第8号)第3条第1項各号に掲げる施設の管理、運営等を担う団体をいう。
(対象施設)
第3条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続等を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) プラザ専用使用施設(体育室に限る。)
(2) プラザ専用使用施設(体育室を除く。)
(システムが提供するサービス等)
第4条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内
(2) 対象施設の仮予約及びその変更
(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況、抽選状況等の確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス
2 前項のサービスの提供は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
(利用者登録の申込みに係る特例)
第5条 利用者のうち、減免団体及び健康福祉センターとしてシステムを利用しようとするものに係る利用者登録の申込みについては、当該施設に来館し、その旨を申し出ることにより行わなければならない。
(利用者登録の抹消)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免団体又は健康福祉センターとしての利用者登録を抹消することができるものとする。
(1) 利用者登録の抹消の申出があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がシステムの管理上必要があると認めるとき。
(仮予約の受付期間)
第7条 仮予約を行うことができる期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1号に掲げる施設 規則第4条第2項に規定する使用しようとする日の3カ月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日の29日前の日までの期間。ただし、次のア又はイに掲げる団体に係る仮予約については、当該ア又はイに定めるとおりとする。
ア 減免団体 使用しようとする日の4カ月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日の29日前の日までの期間
イ 健康福祉センター 使用しようとする日の4カ月前の日の属する月の初日から当
該施設を使用しようとする日の前日までの期間
(2) 第3条第2号に掲げる施設 規則第4条第2項に規定する使用しようとする日の3カ月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日の15日前の日までの期間。ただし、次のア又はイに掲げる団体に係る仮予約については、当該ア又はイに定めるとおりとする。
ア 減免団体 使用しようとする日の4カ月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日の15日前の日までの期間
イ 健康福祉センター 使用しようとする日の5カ月前の日の属する月の初日から当該施設を使用しようとする日の前日までの期間
(抽選)
第8条 前条の規定にかかわらず、仮予約を行うことができるものを抽選により決定する第3条第1号に掲げる施設については、利用者は、当該対象施設を使用しようとする日の5カ月前の日の属する月の15日から25日までの間に、システムを用いて当該抽選に係る申請を行わなければならない。この場合における申請の方法等は、あらかじめ市長が定めるものとする。
2 前項前段の抽選を行う日は、第3条第1号に掲げる施設の使用に係る日の5カ月前の日の属する月の26日とし、その結果については、第3条第1号に掲げる施設の使用に係る日の4カ月前の日の属する月の1日に公開するものとする。
3 市長は、第1項前段の抽選に当選したものに対し、システムを用いて、その旨を知らせるものとする。
4 前項の規定による当選通知を受けた利用者については、当該当選通知を受けた日に仮予約を行ったものとみなして、この要綱の規定を適用する。
(仮予約の変更及び取下げ)
第9条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。
2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1号に掲げる施設 当該仮予約を行った日から、その日の翌日から起算して10日を経過する日又は当該施設を使用しようとする日の28日前の日のいずれか早い日までの期間
(2) 第3条第2号に掲げる施設 当該仮予約を行った日から、その日の翌日から起算して10日を経過する日又は当該施設を使用しようとする日の14日前の日のいずれか早い日までの期間
3 前項の規定にかかわらず、健康福祉センターの使用に係る仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約を行った日から、当該施設を使用しようとする日の前日までの期間とする。
(使用料の支払等)
第10条 仮予約を行った利用者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に、当該仮予約に係る施設に来館して、その使用料を支払わなければならない。
(1) 第3条第1号に掲げる施設 当該仮予約を行った日から、その日の翌日から起算して10日を経過する日又は当該施設を使用しようとする日の28日前の日のいずれか早い日までの期間
(2) 第3条第2号に掲げる施設 当該仮予約を行った日から、その日の翌日から起算して10日を経過する日又は当該施設を使用しようとする日の14日前の日のいずれか早い日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、第8条第4項の規定により仮予約を行ったものとみなされる利用者は、当該仮予約に係る抽選結果が公開された日の翌日から起算して10日以内に、当該施設に来館して、その使用料を支払わなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定に規定する期間内に使用料の支払が行われないとき(健康福祉センターに係る使用にあっては、当該施設を使用しようとする日の前日までに本予約に至らないとき)は、仮予約が取り下げられたものとみなす。
(使用許可書の交付等)
第11条 市長は、本予約をしたときは、使用許可書を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。
2 前項の規定により、使用許可書を電子データによりシステムを用いて交付を受けた利用者については、運転免許証等利用者本人であることを証明する書類等の提示をもって、規則第9条に規定する使用許可書の提示等に代えることができる。
3 第1項の規定により、使用許可書を電子データによりシステムを用いて交付を受けた利用者については、規則第10条第1項及び第3項の規定による使用許可書の添付を省略することができる。
4 第1項の規定により、使用許可書を電子データによりシステムを用いて交付されている利用者については、運転免許証等利用者本人であることを証明する書類等の提示をもって、規則第16条第2項に規定する使用許可書の添付を省略することができる。
(本予約の変更、取下げ等)
第12条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。
2 利用者は、本予約を変更し、又は取り下げようとするときは、規則第10条に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、市長は、同条の規定により本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。
(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第13条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。
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