堺市調整会議設置要綱
更新日:2025年6月1日
(目的)
第1条 多様で複雑な課題を抱える被保護者を適切に支援するため、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第27条の3第1項の規定に基づき、堺市調整会議(以下「調整会議」という。)を各保健福祉総合センターに設置する。
(対象者)
第2条 多様で複雑な課題を抱える被保護者であって、複数の支援関係機関が連携し、支援を行う必要があるもの。
(所掌事務)
第3条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域における被保護者の支援体制に関する検討
(2) 個々の被保護者の支援・役割分担に関する検討体制に関する検討
(3) その他調整会議の目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第4条 調整会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他の被保護者の支援に関係する者として保健福祉総合センター所長が必要と認めるものをもって構成する(以下「構成機関」という。)。
(会長及び副会長)
第5条 調整会議に会長及び副会長を置き、保健福祉総合センター所長が指名する者をもって充てる。
2 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、第3条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、構成機関に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、法第85条の2の規定により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(会議の非公開)
第8条 調整会議の開催については非公開とする。
(庶務)
第9条 調整会議の庶務は、生活援護課(堺保健福祉総合センターにあっては、生活援護第一課及び生活援護第二課)において行う。
(実績報告)
第10条 保健福祉総合センター所長は、調整会議の実績を生活援護管理課に報告する。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、生活福祉部長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
生活援護課(堺保健福祉総合センターにあっては、生活援護第一課及び生活援護第二課)
地域福祉課
子育て支援課
保健センター
堺市社会福祉協議会区事務所
基幹型包括支援センター
障害者基幹相談支援センター
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