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堺市障害者更生相談所療育手帳判定要領

更新日:2026年4月1日

この要領は、堺市療育手帳に関する要綱(平成18年制定。以下「要綱」という。)の施行に関し、18歳以上の知的障害の判定に必要な事項を定めるものとする。

1.知的障害の定義

 この要領において、知的障害とは「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」をいう。この場合において、「発達期にあらわれ」とは、発達期に生じた知的機能の障害が成人期以降も継続していることを示す。

2.知的障害の程度の判定

 障害程度の判定は、標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数をもとに、社会生活を営む能力、介護度等を考慮し、総合的に行う。このとき、発達期に知的障害が現れていたことを確認するため、母子手帳・成績表・過去の心理検査結果等や、本人の発達期を知る親族等への聴き取りを行う。また、必要に応じて嘱託医へ医学的意見を求める。

 堺市障害者更生相談所若しくは他の知的障害者更生相談所又は児童相談所において、既に判定が行われている場合は、その結果を総合的に判断して知的障害の区分を判定する。
 交付を受けたものが、障害の程度に大きな変化が生じた場合は、次期判定不要になるまで再判定を申請することができるものとする。

(1)区分の表記
 知的障害程度の判定結果は、要綱第7条第2項の区分に従い、以下のとおり表記する。
 障害の程度が重度である場合  A
 障害の程度が中度である場合  B1
 障害の程度が軽度である場合  B2
 上記(A・B1・B2)以外の場合 非該当

(2)知能指数又は発達指数の評価
 知能指数又は発達指数の評価については、おおむね次のとおりとする。
 最重度:20以下
 重度 :21以上35以下
 中度 :36以上50以下
 軽度 :51以上75以下

(3)社会生活を営む能力の評価
 社会生活能力調査票等に基づき、社会生活を営む能力(身辺自立、移動、意思交換、生活文化、家事・就業)を軽度、中度、重度又は最重度の段階で評価する。

(4)行動及び医療保健面の評価(介護度)
 激しいこだわりや突発的な飛び出し等の行動特性により生命維持に関わる配慮を必要とする状態(行動に関する介護)又は適切な医療的環境下にあっても症状の改善や安定に至らず生命の危険にさらされる等の状態(医療保健に関する介護)のそれぞれの評価のうち、重い方で評価する。
 重度:常時特別な介護及び介助を要する
 中度:著しい介護及び介助を要する
 軽度:若干の介護及び介助を要する
 

(5)身体障害との重複障害の評価
 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が50以下であり、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳を交付され、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するものは、知的障害程度の区分をAとする。

3.次期判定年月
 要綱第7条第1項第2号の「次に判定を行うべき年月」については、原則5年後とする。ただし、障害の程度が長期的に固定されることが予測される場合は10年後とし、判定時おおむね50歳又は50歳以上の場合は、次期判定不要とする。

4.施行期日
 この要領は、令和8年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

電話番号:072-245-9195

ファクス:072-244-3300

〒590-0808 堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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