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堺市住民主体型訪問サービス事業実施要綱

更新日:2026年3月5日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「総合事業実施要綱」という。)第2条第1号ア(ウ)に規定する住民主体型訪問サービス事業(以下「住民主体型訪問サービス」という。)の実施について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 地域住民が主体となり地域課題やニーズ等の実情に応じた住民主体型訪問サービスを提供することで、高齢者の自立した生活環境の維持又は向上を図るとともに、高齢者自らも住民主体型訪問サービスの提供者となることで、社会参加及び介護予防を促進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第4条 住民主体型訪問サービスの実施主体は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす団体(以下「活動団体」という。)とする。
 (1) 地域で活動するボランティアグループ、NPО法人、社会福祉法人、一般社団法人その他これに類する団体であること
 (2) 団体の代表者が明確であること
 (3) 団体の活動者が3人以上であること
 (4) 市内に団体の主たる活動拠点を有し、活動区域に本市が含まれていること
 (5) 別表1に掲げる実施項目アからカのうち、2項目以上の提供が可能であること
 (6) 事故発生時の対応、活動者又は活動者であった者による秘密保持、活動者の清潔保持及び健康状態の管理に関する活動規約等を定めていること
 (7) 活動に従事する際のけがや事故、利用者等への損害発生に備え、活動により生じた損害等に係る傷害保険及び賠償責任保険に加入していること
 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は暴対法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者が活動者である団体ではないこと
 (9) 政治的活動又は宗教的活動を行う団体ではないこと
 (10) 営利を目的とする団体ではないこと
 (11) 団体の活動内容が公序良俗に反しないこと
(事業内容)
第5条 活動団体は、別表1に掲げる実施項目から任意で選択し、サービスの提供を行うものとする。ただし、第4条第5号の規定により、実施項目のうちアからカについては、2項目以上提供しなければならない。
2 活動団体は、住民主体型訪問サービスの周知や活動者の確保等を目的とした普及啓発及び活動者の資質向上に取り組むものとする。
(利用者負担額等)
第6条 活動団体は、提供する住民主体型訪問サービスの種類ごとに、提供1回当たりの利用者負担額(以下「利用料金」という。)を定めるとともに、これを公表しなければならない。
2 利用料金は、活動団体が利用者から直接徴収するものとする。
3 活動団体は、利用料金を徴収したときには利用者に領収書を交付するものとする。
4 活動団体は、利用料金の他にサービスの提供に要した実費を利用者から徴収することができる。
(実施方法)
第7条 活動団体は、住民主体型訪問サービスの実施に当たり、地域包括支援センター、指定介護予防支援事業所及び指定居宅介護支援事業所(以下「地域包括支援センター等」という。)と必要な調整や情報共有を行うものとする。
2 地域包括支援センター等は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が住民主体型訪問サービスの利用を希望する場合に、総合事業実施要綱第2条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメント、法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「介護予防ケアマネジメント等」という。)を実施するものとする。
3 活動団体は、居宅要支援被保険者等に対し、次の各号に掲げる正当な理由がない限り、原則としてサービスの提供を拒んではならない。
 (1)    同時期に申込みが多数ある等、活動団体の活動者の状況から利用申込みに応じることができない場合
 (2) 利用申込者の居住地が活動団体の活動区域の範囲外である場合
 (3)    利用申込者からの著しい迷惑行為がある等、適切なサービスを提供することが困難な場合
4 活動団体は、サービス提供等を通じて、居宅要支援被保険者等の身体状況等に変化があることを把握した場合又は居宅要支援被保険者等からサービス提供の終了について相談を受けた場合は、当該居宅要支援被保険者等の介護予防ケアマネジメント等を実施した地域包括支援センター等に連絡し、指示を受けるものとする。
5 活動団体は、住民主体型訪問サービスの提供状況について、市長の求めに応じ報告するものとする。
(活動団体の登録申請)
第8条 活動団体としての登録を希望する者は、堺市住民主体型訪問サービス事業活動団体登録申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
 (1) サービス提供内容一覧(様式第2号)
 (2) 活動者名簿(様式第3号)
 (3) 誓約書(様式第4号)
(審査及び通知)
第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書等に基づき審査を行い、活動団体として登録が適当であると認める場合は、活動団体登録決定通知書(様式第5号)により速やかに通知する。
2 市長は、審査の結果、活動団体として登録が適当でないと認める場合は、活動団体登録不承認通知書(様式第6号)により速やかに通知する。
(内容変更)
第10条 活動団体は、第8条第1号又は第2号の内容に変更が生じた場合は、堺市住民主体型訪問サービス事業活動団体登録内容変更届(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(休止・廃止・取消)
第11条 活動団体は、活動を休止又は廃止しようとする場合は、堺市住民主体型訪問サービス事業休止(廃止)届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による休止の期間については、最大6か月とする。
3 市長は、第1項の規定による届出を受けた場合のほか、次に掲げる状況が認められた場合は、活動団体としての登録を取り消すことができる。
 (1) 活動団体と30日間連絡がとれない等、活動の実態がないと認められる場合
 (2) 第4条に定める要件を満たさなくなったと認められる場合
 (3) 休止の届出があった期間の最終日から30日間連絡が取れない場合
(補助金の活用)
第12条 活動団体は、堺市住民主体型訪問サービス事業補助金交付要綱に基づき、当該補助金の交付申請を行うことができる。
(実績報告)
第13条 活動団体は、月別活動実績記録簿(様式第9号)により、毎月の活動実績を記録しなければならない。
2 活動団体は、前項の規定による4月から9月までの記録については9月の事業完了後から15日以内、10月から翌年3月までの記録については3月の事業完了後から15日以内に、市長に提出しなければならない。
(公表)
第14条 市長は、次の各号に掲げる住民主体型訪問サービスの情報を活動団体ごとに公表する。
 (1) 活動団体の名称、所在地
 (2) 活動曜日、活動時間
 (3) 利用に関する問合せ先、受付時間
 (4) 活動区域
 (5) サービス内容
 (6) 1回当たりの提供時間、利用料金
 (7) その他サービスの利用に関して必要な事項
(研修)
第15条 活動団体の活動者は、本市が実施する堺市生活援助サービス従事者研修実施要綱に規定する堺市生活援助サービス従事者研修の受講に努めるものとする。
(記録・保存)
第16条 活動団体は、住民主体型訪問サービスを提供した際には、提供したサービスの内容について記録し、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間記録を保存しなければならない。
2 活動団体は、前項に規定するもののほか、会計に関する記録、事故の状況及び処置に関する記録を整備し、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間記録を保存しなければならない。
(遵守事項)
第17条 活動団体は、次の事項を遵守しなければならない。
 (1) 緊急時の対応
   住民主体型訪問サービスの提供時に利用者の病状の急変等が生じた場合、救急車の手配、主治医への連絡等、速やかに必要な対応をとること。
 (2) 事故発生に係る対応
   住民主体型訪問サービスの提供に際して利用者に事故その他の被害が発生した場合、次の対応をとること。
   ア 利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
   イ 事故の状況及び事故に関する処置について記録し、速やかに市長へ報告すること。
   ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに賠償責任保険等に係る手続きを行うこと。
(評価)
第18条 活動団体は、提供するサービス内容や質に関する評価を定期的に実施し、必要に応じて内容等の改善に努めること。
(苦情処理)
第19条 活動団体は、提供したサービスに対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 活動団体は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 活動団体は、利用者からの苦情に関して、市長が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 活動団体は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を報告しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が定める。
附 則
 この要綱は、令和8年2月19日から施行する。

別表1

実施項目

高齢者の日常生活における支援を行うもので、下記の実施項目のうち、いずれかのサービスを提供する。なお、アからカのうち2項目以上は実施する必要がある。
ア 掃除(居室内やトイレ・卓上等の清掃、ゴミ出し)
イ 洗濯(洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ)
ウ ベッドメイク(利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等)
エ 衣類の整理・被服の補修(夏・冬物等の入れ替え、ボタン付け、破れの補修等)
オ 調理・配下膳(一般的な調理、配膳、後片付け)
カ 買い物・薬の受け取り(日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り)
キ 草むしり、花木の水やり
ク 植木のせん定等の園芸作業
ケ 犬の散歩等ペットの世話
コ 家具・電気器具等の組み立て・設置・移動
サ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
シ 配食(ただし、安否確認等の見守りも行うこと。利用者への手渡しが望ましい。)
ス 正月等のために特別な手間をかけて行う調理等の作業
セ 郵便物・書類等の代読
ソ パソコン・スマホ等の電子機器の操作の補助
タ 散歩・買い物等外出時の付き添い
チ 見守り・話し相手(ただし、家族のレスパイトを目的とするものに限る。)


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