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堺市多胎児家庭外出支援事業実施要綱

更新日:2023年9月1日

(目的)
第1条 この要綱は、多胎児を養育する家庭(以下「多胎児家庭」という。)に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、多胎児家庭の育児の負担感・孤立感を軽減し、養育環境の安定を図る。
(助成対象)
第2条 この要綱による助成の対象は、多胎児家庭の保護者が、多胎児とともに外出した際に利用したタクシーの料金とする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条の規定によって助成の対象となるタクシーの利用時かつ第5条の規定による助成申請時において、本市に住所を有する多胎児家庭で、次のいずれかに該当する多胎児を養育する保護者とする。
(1)第5条第1項に規定する申請を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の3月31日時点において満2歳以下の多胎児
(2)申請年度の4月1日以降に出生した多胎児
2 ただし次のいずれかに該当する者には助成しない。
(1)児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2)同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3)法人
(助成額)
第4条 この要綱による助成は、対象者が4月1日から翌年の3月31日までに負担したタクシー料金の合計額とし、年度ごとに20,000円を限度とする。ただし、令和5年度については、令和5年9月1日から当該年度の3月31日までに利用した額で、20,000円を限度とする。
(助成の申請等)
第5条 この要綱による助成は、対象者が助成の申請及び請求を併合して行うこととする。なお、助成申請に必要とする書類がすべて整った上で、市長が受理するものとする。
2 この要綱による助成の請求は、助成の決定がされた場合に、当該助成の決定の日になされたものとみなす。
3 助成の申請は、次に掲げる日までに行わなければならない。ただし、災害その他対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に助成の申請ができなかった場合は、申請期限を当該申請年度の3月31日までとする。
(1)申請年度の4月1日から9月30日までに利用したタクシー料金は、申請期限を当該申請年度の9月30日までとする。
(2)申請年度の10月1日から3月31日までに利用したタクシー料金は、申請期限を当該申請年度の3月31日までとする。
(3)前2号にかかわらず、令和5年9月1日から令和6年3月31日までに利用したタクシー料金は、申請期限を令和6年3月31日までとする。
4 この要綱による助成を受けようとする者は、堺市多胎児家庭外出支援事業タクシー料金助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写し
(2)申請年度内に利用したタクシーの利用の領収書等支払いに係る証明書の写し
(3)第10条に規定するアンケートの回答
(4)前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
5 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成を受けようとする者は、堺市電子申請システムによる方法により、申請を行うことができる。この場合において、前項に掲げる書類を堺市電子申請システム上に添付し、市長に提出しなければならない。
6 第3条第1項に掲げる住所に関する要件の確認は、本市が申請者の同意を得て住民基本台帳の確認により行うものとする。 
(助成の決定)
第6条 市長は、申請を受理したときは、速やかに内容を審査して助成の可否及び金額を決定するものとする。
2 前項の規定に基づく決定に係る通知については、次の各号により行うものとする。
(1)助成の決定の場合は、その支払をもって助成決定通知に代える。
(2)市長は、前項の内容を審査した結果、助成ができないと認めたときは、申請者に対し、堺市多胎児家庭外出支援事業タクシー料金助成不承認通知書(様式第2号)によりその理由を付して申請者に通知する。
(助成の方式)
第7条 この要綱による助成は、助成の決定後、第5条第3項に規定する申請期限(以下「申請期限」という。)の翌月末までに、原則、申請者が指定した口座へ振込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等やむを得ない事情がある場合は、期限を定め窓口において現金により支払うものとする。
(申請の補正)
第8条 次の各号のときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(1)第5条第4項及び第5項に掲げる申請書類に不備があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者より市が定めた期限内に補正が行われなかったとき
(2)市長が第7条の規定による助成決定を行った後、申請書類の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により助成ができなかったとき
(不当利得の返還)
第9条 市長は、この要綱による助成を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により助成を受けたと認めるときは、その返還を求める。
(アンケートの実施)
第10条 この要綱による助成の申請時には、第3条に規定する多胎児及び対象者の健康状態、家庭の状況、助成対象となるタクシーの利用状況等を把握するためにアンケートを実施し、回答内容により、面接等を希望する保護者や支援が必要と市長が認める者と面談等を実施する。
(利用できるタクシー)
第11条 本助成を利用できるタクシーは、一般旅客自動車運送事業を目的とし、国土交通省各地方運輸局より許可を受けた事業者が運行するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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