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堺市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

更新日:2024年7月16日

1 趣旨
 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号の規定に基づき、本市において、同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき日用品・文房具等の購入に要する費用又は食事の提供に係る費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を給付する堺市実費徴収に係る補足給付事業(以下「補足給付事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

2 定義
 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

3 事業の種類
 補足給付事業の種類は、次のとおりとする。
(1)教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助
(2)施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費(食事の提供に係る費用のうち、副食の提供に係るものをいう。以下同じ。)に要する費用の補助

4 対象者
 補足給付事業の対象者は、次のとおりとする。
(1)3(1)に規定する補助について、教育・保育給付認定保護者のうち、堺市子ども・子育て支援施行規則(平成26年規則第76号)別表における市町村民税等による階層区分が同表A項の規定に該当する者又はこれらに準ずる者として市長が認める者
(2)3(2)に規定する補助について、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。)に係る施設等利用給付認定保護者のうち、次のアからウまでのいずれかに該当する者
 ア 施設等利用給付認定保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
 イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもが同一の世帯に三人以上いる場合における、当該子どものうちで第3子以降に施設等利用給付認定子どもがいる者
 ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

5 給付対象範囲
 給付の対象となる範囲は、次のとおりとする。
(1)3(1)に規定する事業について、教育・保育給付認定保護者が、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定により施設又は事業者(以下「施設等」という。)に徴収される食材料費以外の実費徴収額
(2)3(2)に規定する事業について、施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が特定子ども・子育て支援(法第7条第10項第2号に規定する幼稚園が施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、同第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合における、当該保護者が支払うべき副食材料費に係る実費徴収額

6 給付額
 給付額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める給付限度額の範囲内において対象者が現に施設等に支払った額のうち、市長において給付することが適当と認める額とする。
(1)3(1)の食材料費以外の実費徴収額 月額2,700円
(2)3(2)の副食材料費に係る実費徴収額 月額4,800円

7 申請

(1)補足給付事業における給付金(以下「補足給付費」という。)の交付を受けようとする者(以下「給付申請者」という。)は、3(1)に規定する事業については、堺市実費徴収に係る補足給付費申請書(様式第1号)により、3(2)に規定する事業については、様式第2号により、定められた期日までに市長に申請しなければならない。

(2)市長は、対象者が現に施設等に支払った実費徴収額を確認するため、3(1)に規定する事業については、様式第3号により、3(2)に規定する事業については、様式第4号により、その領収額の証明を当該施設等に依頼するものとする。

8 給付決定
(1)市長は、7(2)の証明があったときは、7(1)の規定による申請の内容を審査の上、速やかに補足給付費の給付の可否を決定するものとする。
(2)市長は、前号の規定により給付決定を行ったときは堺市補足給付費給付決定通知書(様式第5号)により、不支給決定を行ったときは堺市補足給付費申請却下通知書(様式第6号)により、それぞれ給付申請者に通知するものとする。
(3)市長は、毎年4月から翌年3月までの1年間のうち、4に規定する対象者の要件を満たす該当月分について、一括して補足給付費を給付申請者に給付するものとする。

9 補足給付費の内容に関する調査
 市長は、補足給付費に関し必要と認めるときは、補足給付費の給付を受けた保護者若しくは代理人若しくは7(2)の証明を行った施設等に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。

10 決定の取消し
 市長は、保護者又は代理人が偽りその他不正の手段により補足給付費を受けたときは、その給付決定を取り消すものとする。

11 給付費の返還
 市長は、10の規定により給付の決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に給付を行った補足給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

12 委任
 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
 この要綱は、平成27年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に給付すべき事由の生じる実費徴収額について適用し、同日前に給付すべき事由が生じた実費徴収額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
 この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和6年3月6日から施行する。

附 則

(施行期日)
この要綱は、令和6年7月16日から施行する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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