堺市保育所等緊急一時保育の実施に関する要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量の認定を受けた子どもに対し、保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)において緊急かつ一時的に保育を行うこと(以下「緊急一時保育」という。)について必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 緊急一時保育を利用できる子どもは、本市の区域内に住所を有する子どものうち、当該保育所等において保育の対象年齢となる者で、かつ、その者の家庭において子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第2号から第5号まで、第8号又は第10号の規定に該当し、緊急その他やむを得ない理由により他に保育の代替となる者が全くない場合に限るものとする。
(対象施設等)
第3条 緊急一時保育は、本市の区域内における次の各号のいずれかにおいて行うものとする。
(1)保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定するものをいう。)
(2)認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定するものをいう。)
(3)家庭的保育事業(法第6条の3第9項に規定するものをいう。)を実施する事業所
(4)小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定するものをいう。)を実施する事業所
(5)事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定するものをいう。)を実施する事業所
(利用期間)
第4条 緊急一時保育を利用できる期間は、利用開始の日から30日以内とする。ただし、引き続き保育を行う必要があると認められた子どもについては、30日を限度として利用期間を延長することができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、緊急一時保育の利用の取扱いについて必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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