さかい地域応援プロジェクト会議実施要領
更新日:2025年6月19日
(目的)
第1条 厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発0609001号)別紙「地域支援事業実施要綱」では、生活支援等サービスの体制整備のためには、多様な主体の参画が効果的な取組みにつながるとされている。本市においては、市が主体となって生活支援コーディネーターと多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場として「さかい地域応援プロジェクト会議」(以下「会議」という。)を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進する。
(協議内容)
第2条 会議においては、次に掲げる内容について協議する。
(1)地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報可視化の推進
(2)生活支援等サービスに係る企画、立案
(3)多様な主体間における情報交換
(4)その他、目的達成のために必要な事項
(参加者)
第3条 会議は、市及び市社会福祉協議会の参加を基本とし、必要に応じて次の各号に掲げる者の参加を求める。
(1)地域福祉の推進を目的として地域住民で組織される団体
(2)企業、NPO法人等多様な主体
(3)学識経験を有する者
(4)その他、目的達成のために必要な者
(会議の開催等)
第4条 会議は、市と市社会福祉協議会の共催とし、運営は市社会福祉協議会が行う。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、市社会福祉協議会が行う。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、堺市健康福祉局長寿社会部長寿支援課長が定める。
附則
(施行期日)
この要領は平成30年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は令和7年4月1日から施行する。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課
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ファクス:072-228-8918
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