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堺市障害児施設入浴サービス事業実施要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、自宅での入浴が困難な障害児を施設で入浴させることにより、当該障害児及びその家族の福祉の向上を図る堺市障害児施設入浴サービス事業の実施について必要な事項を定める。
(事業の実施)
第2条 この要綱による障害児施設入浴サービス(以下「サービス」という。)は、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は地域活動センターが運営する入浴サービスを提供するもののうち、市長が適当と認めるもの(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 サービスを利用できる者は、本市の区域内に住所を有する者で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者若しくは障害の程度がその交付の対象者に準ずると市長が認める者
(2) 介護者が自宅で入浴をさせることが困難な者
(3) 特別支援学校の中学部若しくは中学校に通学している者又はこれらを卒業した者で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
(利用の申請)
第4条 サービスを利用しようとする者は、堺市障害児施設入浴サービス利用申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者その旨を証する書面
(2) 前号に規定する者以外の者であって、市町村民税が課せられていないもの申請日の属する年度分の市町村民税の額を証する書面(申請日が4月1日から6月30日までの間にある場合にあっては、前年度分の市町村民税の額を証する書面)
(利用の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容について調査を行い、サービスの実施の可否を決定するものとする。この場合において、サービスの利用を可とするときは、当該サービスに係る別表に規定する費用負担区分の決定も併せて行うものとする。
2 市長は、前項前段の規定による決定をしたときは、その旨を堺市障害児施設入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(書類の写しの送付)
第6条 市長は、前条第1項前段の規定による決定をしたときは、速やかに前2条に規定する書類の写しを第2条に規定する受託者(第12条において「事業者」という。)に送付するものとする。
(利用の限度)
第7条 サービスの利用は、おおむね1週間当たり2回とし、1月当たり10回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(負担金)
第8条 第5条の規定によりサービスの実施の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に係る負担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、同一の月における負担金の額の合計額が、別表に定める負担上限月額を超えるときは、当該月については、当該負担上限月額を負担すれば足りるものとする。
(1) 利用者が重症心身障害児(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の等級が肢体不自由の区分で1級又は2級の者であり、かつ、療育手帳における障害の程度の判定がAである者をいう。)である場合 利用1回当たり800円
(2) 利用者が前号以外の者である場合 利用1回当たり650円
2 前項の規定にかかわらず、送迎を要する利用者については、同項各号に定める額に片道につき50円を加えた額とする。
(負担金の納付方法)
第9条 利用者及びその扶養義務者は、堺市費用負担金納付通知書(様式第3号)により、前条に規定する負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付すべき負担金の額は、毎月の初日から末日までの間において受けたサービスに係る負担金の額(前条の規定により算定されたものをいう。)の合計額とする。
3 前項の規定により算出された費用負担金の納付期限は、サービスを受けた日の属する月の翌々月の末日までの間において市長が定める日とする。
(利用者等に関する調査)
第10条 市長は、利用者及びその扶養義務者の所得及び家族の状況等について、少なくとも年1回定期的に調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査の結果に基づき所得区分を変更するときは、堺市障害児施設入浴サービス変更決定通知書(様式第4号)により利用者に通知しなければならない。
(利用の中止等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) サービスの利用日に行う健康チェックの結果、実施施設の長においてサービス
を実施することが不適切であると認めたとき。
(2) 利用者が医療機関に入院したとき。
(3) 利用者が本市の区域外へ転出し、又は死亡したとき。
(4) 利用者又はその扶養義務者が負担金を3カ月分以上滞納しているとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長がサービスを利用する必要がないと認めるとき。
(秘密の保持等)
第12条 事業者は、サービスの実施に当たっては、個人の人権を尊重しなければならない。
2 事業者(その従業員を含む。)は、利用者及びその世帯について、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市障害児施設入浴サービス事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害児施設入浴サービス事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第5条、第8条関係)

利用者の属する世帯の区分

負担上限月額

生活保護等

0円

低所得1

0円

低所得2

0円

一 般

4,000円

 備考

1 この表において「生活保護等」とは、生活保護法による被保護世帯及び扶養義務者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者をいう。

2 この表において「低所得1」とは、世帯主及び世帯員のいずれも当該年度分(4月1 日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯で、申請者の収入が800,000円以下のものをいう。

3 この表において「低所得2」とは、世帯主及び世帯員のいずれも当該年度分(4月1 日から6月30日までの申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯で、低所得1世帯以外のものをいう。

4 この表において「一般」とは、世帯主又は世帯員のいずれかが当該年度分(4月1日 から6月30日までの申請にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されている世帯 をいう。

(様式第1号)堺市障害児施設入浴サービス利用申請書(ワード:35KB)

(様式第1号)堺市障害児施設入浴サービス利用申請書(PDF:88KB)

(様式第2号)堺市障害児施設入浴サービス利用決定(却下)通知書(PDF:77KB)

(様式第3号)堺市費用負担金納付通知書(PDF:62KB)

(様式第4号)堺市障害児施設入浴サービス変更決定通知書(PDF:70KB)


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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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