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堺市未成年後見人支援事業実施要綱

更新日:2024年3月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市子ども相談所が支援を行う児童等に対し、その未成年後見に係る報酬等を助成することにより、未成年後見人の確保を図るとともに、費用負担が困難な児童等の日常生活の支援及び福祉の向上に資することを目的として、未成年後見人支援事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 本事業は、予算の範囲内で次の助成を行うものとする。
(1) 公益社団法人日本社会福祉士会(以下「日本社会福祉士会」という。)が運営主体となり、未成年後見人及び被後見人が加入する損害賠償保険に係る保険料の全部
(2) 家庭裁判所から報酬の付与が認められた未成年後見人が未成年後見を受ける児童等(以下「被後見人」という。)から受け取るべき報酬額の全部又は一部
(助成の額)
第3条 本事業における助成の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の規定による保険料に対する助成(以下「保険料助成」という。)の額は、児童虐待防止対策支援事業の実施について(平成17年5月2日付け雇児発第0502001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める保険料額の全部とする。
(2) 前条第2号の規定による報酬に対する助成(以下「報酬助成」という。)の額は、家庭裁判所が未成年後見人からの申立てを受け決定した報酬額とする。ただし、月額20,000円を上限とする。
(助成の要件)
第4条 本事業による助成は、次の各号の全ての要件を満たす場合に行うものとする。
(1) 未成年後見人は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の8の規定により子ども相談所長が行った選任の請求に基づき家庭裁判所が選任した者又は子ども相談所長以外の者が選任の請求を行い選任された者若しくは家庭裁判所の職権により選任された者(子ども相談所長以外の者が選任の請求を行い選任された者及び家庭裁判所の職権により選任された者にあっては、子ども相談所長が選任の請求を行う場合に準ずる状況にあると子ども相談所長が認める児童に係る未成年後見人に限る。)であること。
(2) 被後見人の年齢が、18歳未満であること。
(3) 被後見人の預貯金、その所有する有価証券等及び不動産(以下これらを「資産等」
 という。)の評価額の合計が、17,000,000円未満であること。
(4) 未成年後見人が、被後見人の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)以外の者であること。
2 前項の子ども相談所長が認める児童とは、次に掲げる要件の全てを満たす児童をいう。
(1) 子ども相談所が把握している児童であること。
(2) 保護者がいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童であること。
(3) 親族が監護能力、養育能力及び財産管理能力の全部又は一部に欠けるため、親族以外の者を未成年後見人として選任せざるを得ない状況(親族である未成年後見人と共同で未成年後見人に選任されている場合を含む。)にある児童であること。
3 第1項の規定にかかわらず、被後見人が、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託され、又は措置されている児童等であって、委託されている里親又は当該児童等が入所している施設を運営している法人若しくは当該法人の職員が未成年後見人となった場合は、助成の対象としない。
(助成対象期間等)
第5条 本事業における保険料助成及び報酬助成の対象期間は、被後見人が18歳に到達する日の前日までとする。
2 子ども相談所長は、1年に1回以上、助成対象の未成年後見人及び被後見人の状況を確認しなければならない。
3 助成対象の未成年後見人及び被後見人は、前項の規定による確認に協力しなければならない。
(保険料助成及び報酬助成の申請等)
第6条 未成年後見人は、本事業における保険料助成及び報酬助成を受けようとするときは、家庭裁判所における未成年後見人選任の審判により未成年後見人に選任され、民法第853条から第856条まで及び第857条の2に規定する後見の事務を行った後、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)堺市未成年後見人支援事業(保険料助成及び報酬助成)申請書(様式第1号)
(2)未成年後見人選任事件審判書の謄本の写し
(3)堺市未成年後見人支援事業資産状況届出書(様式第2号)
(4)堺市未成年後見人支援事業資産状況等調査同意書(様式第3号)
2 市長は、前項の規定により申請書等の提出があったときは、申請を行った未成年後見人及びその被後見人の状況について訪問等による調査及び確認を行い、第4条の要件の該当について確認した上で助成の可否を決定し、堺市未成年後見人支援事業(保険料助成及び報酬助成)(決定・却下)通知書(様式第4号)により当該未成年後見人に通知するものとする。
(保険料助成の請求)
第7条 前条第2項の規定により保険料及び報酬を助成する旨の決定を受けた未成年後見人(以下「助成対象未成年後見人」という。)は、本事業における保険料助成を受けようとするときは、堺市未成年後見人支援事業(保険料助成)請求書(様式第5号)に日本社会福祉士会所定の未成年後見人補償制度加入依頼書(以下「加入依頼書」という。)を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求書等の提出があったときは、日本社会福祉士会に対して加入依頼書を提出し、被後見人及び未成年後見人に係る損害賠償保険の加入の申込みを行うものとする。
(保険料助成金の支払)
第8条 前条第2項の申込みに係る保険料助成金の支払は、市長が日本社会福祉士会から送付される請求書で保険料を納付することにより行うものとする。
2 市長は、前項の保険料助成金の支払後、日本社会福祉士会から送付される加入者証を速やかに助成対象未成年後見人に送付するものとする。
(事故等の発生報告)
第9条 保険料助成を受けている被後見人又は未成年後見人が、生じた損害に対し保険金の支払を求める場合には、日本社会福祉士会所定の事故発生報告書を作成し、当該報告書を市長に提出しなければならない。
(保険料助成の継続)
第10条 助成対象未成年後見人は、保険料助成を翌年度も継続して受けようとするときは、毎年2月1日から2月20日までの間に、堺市未成年後見人支援事業(保険料助成)請求書に加入依頼書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 第7条第2項の規定は、前項の規定による保険料助成の継続について準用する。
(報酬助成の請求等)
第11条 助成対象未成年後見人は、本事業における報酬助成を受けようとするときは、堺市未成年後見人支援事業(報酬助成)請求書(様式第6号)に未成年後見人報酬付与の申立後発出された報酬付与事件審判書の謄本の写しを添付して、市長に請求しなければならない。
2 報酬助成金の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
3 前項に規定する報酬助成金の振込口座は、助成対象未成年後見人の口座とする。
(助成対象未成年後見人の届出義務)
第12条 助成対象未成年後見人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに堺市未成年後見人支援事業状況変更・資格喪失届出書(様式第7号)に堺市未成年後見人支援事業資産状況等調査同意書を添付して、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 被後見人の資産等の合計が17,000,000円以上となったとき。
(2) 被後見人が婚姻したとき。
(3) 被後見人が死亡したとき。
(4) 被後見人の住所又は氏名が変わったとき。
(5) 未成年後見人を辞任したとき。
(6) 未成年後見人を解任されたとき。
(7) 未成年後見人の住所又は氏名が変わったとき。
(助成の取消し)
第13条 市長は、前条の規定(第4号及び第7号に該当する場合を除く。)による届出があったときは、本事業における助成を取り消すものとする。この場合において、市長は、速やかに堺市未成年後見人支援事業助成取消通知書(様式第8号)により助成対象未成年後見人にその旨を通知するものとする。
(未成年後見人支援事業の終了時期)
第14条 前条前段の規定により助成を取り消した場合における助成金の支払は、当該取消しに係る事実が発生した日が属する月の分までとする。
(譲渡等の禁止)
第15条 本事業により助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険料助成又は報酬助成に係る決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、市長は、その旨を堺市未成年後見人支援事業助成取消通知書により当該取消しを受けた者に対し通知するものとする。
(1)助成対象未成年後見人又は被後見人の状況が、第12条各号(第4号及び第7号を除く。)のいずれかに該当していることを市長が確認したとき。
(2) 届出内容に虚偽又は重大な錯誤があったとき。
2 市長は、前項前段の規定による取消しを行った場合において、支払済みの保険料助成金又は報酬助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所

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