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処遇困難事例検討会議実施要領

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要領は「児童虐待防止対策支援事業実施要綱」(平成17年3月31日 雇児発第0331027号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第3の5に定める「児童相談所体制整備事業」に基づく事業を効果的に実施することを目的とする。
(処遇困難事例検討会議)
第2条 本事業は被虐待児童等の処遇困難事例に対し、子ども相談所と、堺市所管の児童養護施設4施設、他に子ども相談所長が特に必要と認める児童福祉施設(以下、「児童養護施設等」という)の職員が連携を強化し、研修やスーパーバイズ機能を活用しながら、的確に対応できるようにすることを目的とする。
 子ども相談所は、助言者として、精神科医師等からスーパービジョンを受け、児童養護施設等において、処遇検討会議、研修会、講演等(以下、「検討会議等」という)を実施する。
(事業の範囲)
第3条 検討会議等の範囲は以下の原則による。
(1)検討会議等は各児童養護施設等ごとの単位で実施する。
(2)検討会議等において事例検討を行う場合には、当該事例担当の子ども相談所職員及び児童養護施設等職員が参加し、助言者からのスーパーバイズを受けて事業を実施する。
(3)検討会議等は、月曜日から金曜日の子ども相談所の開庁時間内に実施する。
(4)事業実施例
1.子ども相談所の担当職員及び児童養護施設等の担当職員等が参加し、助言者から個別事例のスーパービジョンを受ける。
2.研修会等で支援に関する課題からテーマを設定し、助言者からスーパービジョンを受ける。
3.精神科医師等による一般的な講演会を実施する。
4.入所児童を対象に精神科医師等による指導を実施する。
(実施方法)
第4条 検討会議等の実施は以下の方法による。
(1)各児童養護施設等は子ども相談所と協議の上、今年度の事業実施計画書(様式1)を子ども相談所に提出し事業を実施する。
(2)事業実施計画書は、子ども相談所の支払い事務等に要する期日を考慮し、1回目の実施予定日の2カ月前までに子ども相談所に提出する。
(3)検討会議を実施する児童養護施設等は、助言者の選定にあたって、子ども相談所と調整する。
1.既に診察のために雇用されている嘱託医師を活用することができる。
2.児童養護施設等で関わりのある医師も可能であり、子ども相談所で紹介することもできる。
(4)実施計画の変更は原則として認められない。止むを得ず、実施計画の変更が必要になった場合は、速やかに子ども相談所へ連絡する。
(5)各児童養護施設等は、事業の終了後、速やかに事業実施報告書(様式2)を子ども相談所に提出する。ただし、事例検討会議用に作成された事例概要資料がある場合は、この限りではない。
(6)事例を取り上げる場合は、処遇困難事例検討会議ケース概要(様式3)もしくはこれに準じた様式を用いること。
(留意事項)
第5条 精神科医師等の解釈及び助言者の選定は、以下による。
(1)精神科医師等の「等」の解釈としては、原則として精神科医師が望ましい。しかし、小児科・産婦人科等、検討会議実施の目的・趣旨に適う医師であれば構わない。
(2)助言者の選定は、精神科医師等を原則とするが、特に必要と認めるときは、心理やケースワークを専門とする大学関係者でも構わない。ただし、個別に子ども相談所に協議すること。
(3)弁護士、CAPは助言者の対象外とする。
(この要領に定めのない事項)
第6条 この要領の施行について、この要領に定めのない事項については子ども相談所長が定める。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

 

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所

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