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堺市児童虐待等援助チームの設置及び運営に関する要綱

更新日:2022年6月1日

 (設置)
第1条 深刻な児童虐待その他の児童の権利侵害について、必要な調査、相談及び調整を行うとともに、堺市子ども相談所その他の関係機関と連携して子どもの権利を保護し、及び子どもの最善の利益を図るため、堺市児童虐待等援助チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(構成)
第2条 チーム委員は児童虐待等に関する専門知識及び経験を有する次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1)弁護士
(2)医師
(3)その他市長が適当と認める者
(活動内容)
第3条 前項の委員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 弁護士である委員
ア 被虐待児及び保護者等への対応に関する相談及び助言
イ 被虐待児等に係る法的対応に関する相談及び助言
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第28条及び第33条の1の5、同条の6の2及び3、並びに同条の7の規定に基づく家庭裁判所への申立てについて、子ども相談所長の代理人として行う事項
エ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下この条において「児童虐待防止法」と言う。)第8条の2及び第9条の2の規定による出頭要求及び再出頭要求、法第29条及び児童虐待防止法第9条第1項、第2項に規定する立入調査及び児童虐待防止法第9条の3、4、5、6、7、8及び9の規定による臨検・捜索及び児童虐待防止法第10条に規定する警察への援助要請に係る助言
オ その他子ども相談所長が必要と認める事項
(2) 医師である委員
ア 被虐待児及び保護者等への対応に関する相談及び助言
イ 被虐待児及び保護者等に係る医学的診察、医学的診断もしくは鑑定
ウ 医療機関の紹介
エ その他子ども相談所長が必要と認める事項
(3) 市長が必要と認める委員
ア 被虐待児及び保護者等への対応に関する相談及び助言
イ その他子ども相談所長が必要と認める事項
(守秘義務)
第4条 チームの委員は、職務上知りえた個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第5条 チームの庶務は、子ども相談所において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、子ども相談所長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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