このページの先頭です

本文ここから

堺市保育所及び認定こども園用地を随意契約により処分する場合の取扱基準

更新日:2022年10月1日

(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の移管を受けた者(以下「移管先法人」といい、承継人を含む。)に当該移管にかかる市有地(以下「民営化用地」という。)を随意契約により処分する場合について、堺市財産規則(昭和39年規則第6号)及び市有地の管理及び処分事務取扱要領(以下「市有地取扱要領」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(処分可能な条件等)
第2条 民営化用地は、市有地取扱要領第13条第3項の規定にかかわらず、次の各号すべてに該当する場合は、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき移管先法人に随意契約により処分することができる。
(1) 本市に処分できない特別の理由がないこと。
(2) 民営化用地に移管先法人が所有する園舎が設置されており、概ね10年以上の管理運営実績があって重大な問題がないこと。
(3) 健全な計画のもと民営化用地の購入にかかる資金調達を行うとともに、本市の求めに応じ資金計画書等関係書類を提出できること。
(4) 次のすべてについて誓約ができること。
ア 処分に関する契約に基づき、移管先法人自らが処分前の事業を継続すること。
イ 購入を起因として児童の処遇の低下等運営に支障を来さないこと。
ウ 購入を起因として保護者に上乗せ徴収等負担を求めないこと。
エ 購入を起因として他に管理運営する施設等がある場合は廃止しないこと。
オ 民事再生法等に基づく手続きの開始の申立てをしていない及び申立てをなされていないこと。
(5) 過去に本市から改善命令を受けた移管先法人においては、改善が終了し、かつ、改善を終了してから3年が経過していること。
(6) 法人税、消費税、地方消費税及び地方税について、未納のない旨又は滞納処分を受けていない旨を公的機関が証明した書類を提出できること。
2 市有地取扱要領第13条第4項に規定のある隣接土地所有者の同意書は、市と協議のもと添付を省略することができる。
附 則
この基準は、令和元年7月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和4年10月1日から施行する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで