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堺市保育所及び認定こども園用地等貸付要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園(以下「市立保育所等」という。)の民営化等を推進するため、当該市立保育所等の移管を受ける者並びに移管を受ける者と相互に連携し一体的な療育及び保育を提供する者に対する本市の普通財産の貸付けについて、堺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第7号)及び堺市財産規則(昭和39年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による普通財産の貸付け(以下単に「貸付け」という。)を申請することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市立保育所等の移管を受ける者として本市の決定を受けた社会福祉法人又は学校法人
(2) 堺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例第4条第1項の公共的団体に該当し、かつ、前号に規定する法人と連携し、一体的に、児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援(以下単に「障害児通所支援」という。)を行うことができる法人
(申請手続等)
第3条 貸付けを受けようとする者は、あらかじめ市長が指定する期日までに公有財産貸付申請書(堺市財産規則様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に関して資料等の提出を求めることができる。
(貸付料)
第4条 市立保育所等の移管を受けて設置し、運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下単に「保育所」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)において次の各号に掲げる全ての事業を実施する場合は、当該保育所又は認定こども園の用地の貸付料を無償とする。ただし、当該事業のいずれかを実施することができなくなったときは、この限りでない。
(1) 障害児保育事業
(2) 一時預かり事業(一時保育事業を含む。)
(3) 延長保育事業
(4) 子育て支援事業
2 対象者が、保育所又は認定こども園に重症心身障害児に対応した障害児通所支援を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)を併設し、一体的に運営を行う場合は、当該障害児通所支援事業所の用地の貸付料を無償とする。
3 前2項の無償とする期間は、10年を超えることができない。ただし、保育所又は認定こども園及び障害児通所支援事業所を開設するまでの建設、整備等に要する期間をこれに加えることができる。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に市立保育所の移管を受ける者に対して貸付けている普通財産については、平成22年4月1日から適用する。
(検討)
3 市長は、この要綱の施行後10年を目途として、本市における保育の状況、財政状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この要綱の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行し、この要綱による改正後の堺市立保育所及び認定こども園用地等貸付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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