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堺市さかい保育士等就職応援事業実施基準

更新日:2024年4月4日

保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)の資格を有する者であって、保育士又は保育教諭として勤務していない者(以下「潜在保育士等」という。)の就職支援を図るため、就職のための準備に必要な費用(以下「就職準備金」という。)を貸し付けることにより、本市の保育人材の確保を推進し、子どもを安心して育てることができる体制整備を図ることを目的とする堺市さかい保育士等就職応援事業(以下「事業」という。)の実施基準について、次のとおり定める。
1 趣旨
この基準は、堺市さかい保育士等就職応援事業補助金交付要綱(平成28年制定)に基づく補助事業の実施について、必要な基準を定める。
2 事業の実施主体
事業の実施主体は、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会(以下「府社協」という。)とする。
3 対象者
本事業において、貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、以下の要件を全て満たす者とする。ただし、「保育士修学資金の貸付け等について」(平成28年2月3日付け厚生労働省発雇児0203第3号厚生労働事務次官通知)別紙「保育士修学資金貸付等制度実施要綱」第4の2の(1)保育士修学資金貸付における就職準備金の加算を受けた者を除く。
(1)次に掲げる施設若しくは事業を離職した者又は当該施設若しくは事業で勤務経験のない者
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(2)次に掲げる堺市内の民間施設又は事業(以下「保育所等」という。)で、保育士又は保育教諭として新たに週20時間以上勤務することが決定した者
ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの
・ 教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設
・ ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」
エ 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項までに規定する事業であって、同法第34条の15第2項の規定による認可を受けたもの
(3)日本国籍を有する者又は次のいずれかの在留資格を有する者
ア 定住者
イ 永住者
ウ 特別永住者
エ 日本人の配偶者等
オ 永住者の配偶者等
(4)「生活福祉資金など府社協が実施している貸付金の連帯保証人になっていないこと」等、府社協の認める要件を満たす者
4 就職準備金の貸付額等
貸し付ける就職準備金は、400,000円以内とする。なお、貸付けにあたっては同一の貸付対象者に対し、1回限りとする。また、貸付申請を踏まえ、保育所等への就職に当たって必要と認める額を貸し付けるものとする。
5 貸付方法及び利子
就職準備金は、府社協の会長と貸付対象者との契約により貸し付けるものとする。また、利子は無利子とする。
6 連帯保証人
(1)就職準備金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。連帯保証人が死亡し、または個人再生や自己破産など債務整理を開始したときは、別にもう1人の(2)の要件を満たす連帯保証人を立てなければならない。なお、連帯保証人は、就職準備金の貸付けを受ける者と連帯して債務を負担するものとする。
(2)連帯保証人は、以下の要件を全て満たす者とする。
ア 日本国内に居住する成年の者で、独立の生計を営み、安定した収入がある65歳未満の者
イ 日本国籍を有する者又は次のいずれかの在留資格を有する者
・ 定住者
・ 永住者
・ 特別永住者
・ 日本人の配偶者等
・ 永住者の配偶者等
ウ 「生活福祉資金など府社協が実施している貸付金の連帯保証人になっていないこと」等、府社協の認める要件を満たす者
7 貸付契約の解除
府社協の会長は、貸付契約の相手方(以下「貸付契約者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸付契約を解除するものとする。
(1)退職したとき。
(2)心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3)死亡したとき。
(4)貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。
(5)虚偽その他不正な方法により就職準備金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。
(6)個人再生や自己破産など、債務整理を開始したとき。
(7)その他貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
8 返還の債務の当然免除
府社協の会長は、貸付契約者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、就職準備金の返還の債務を免除するものとする。
(1)貸付契約者が堺市内に所在する保育所等における児童の保護等(以下「対象業務」という。)に2年間引き続き従事したとき。
なお、災害、疾病、負傷、育児休業その他やむを得ない事由により対象業務に従事できなかった場合は、引き続き対象業務に従事しているものとみなす。求職活動を行う場合については、6カ月以上対象業務に従事した場合は3カ月間、6カ月未満対象業務に従事した場合は1カ月間、引き続き対象業務に従事しているものとみなす。ただし、ともに従事期間には算入しない。
また、従事先の法人における人事異動等により、貸付契約者の意思によらず、堺市外(大阪府内に限る。)において対象業務に従事した期間については、従事期間に算入して差し支えないものとする。
(2)対象業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
9 返還
貸付契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、育児休業その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から府社協が定める期間内(返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間を合算した期間)に、府社協が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式等により返還しなければならない。
(1)貸付契約が解除されたとき。
(2)貸付契約者が堺市内(ただし、貸付契約者の意思によらず、従事先の法人における人事異動等によって、堺市外に所在する保育所等で対象業務に従事することとなった場合は、大阪府内)に所在する保育所等において、対象業務に従事しなかったとき又は従事する意思がなくなったとき。
(3) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
10 返還の債務の履行猶予
府社協は、貸付契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する事由が継続している期間について、履行期限の到来していない返還の債務の履行を猶予できるものとする。
(1)貸付契約者が堺市内(ただし、貸付契約者の意思によらず、従事先の法人における人事異動等によって、堺市外に所在する保育所等で対象業務に従事することとなった場合は、大阪府内)に所在する保育所等において、対象業務に従事しているとき。
(2)災害、疾病、負傷、育児休業その他やむを得ない事由があるとき。
11 返還の債務の裁量免除
府社協は、貸付契約者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、就職準備金の返還の債務(既に返還を受けた金額を除く。)を当該各号に定める範囲内において免除できるものとする。
ただし、(1)及び(2)については、相続人又は6に規定する連帯保証人へ請求を行ってもなお、返還が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り、個別に適用する。(3)については、本貸付事業が対象業務に従事した者の定着促進を図るものであることから、その適用は機械的に行うことなく貸付けを受けた者の状況を十分把握のうえ、個別に適用する。この場合、1年以上対象業務に従事した者であっても、本人の責による事由により免職された者、特別な事情がなく恣意的に退職した者等については、適用しない。
なお、(2)の規定により免除を行う場合は、堺市長がその妥当性について承認するものとする。
(1)死亡し、又は障害により貸付けを受けた就職準備金を返還することができなくなったとき。
返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部
(2)長期間所在不明となっている場合等就職準備金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき。
返還の債務の額の全部又は一部
(3)貸付契約者が堺市内(ただし、貸付契約者の意思によらず、従事先の法人における人事異動等によって、堺市外に所在する保育所等で対象業務に従事することとなった場合は、大阪府内)に所在する保育所等において、対象業務に1年以上従事したとき。
返還の債務の額の一部
12 延滞利子
府社協は、貸付契約者が正当な理由がなく就職準備金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年3パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。なお、令和2年3月31日以前の期間に対応する返還すべき額の計算については、なお従前の例によることとする。
ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。
13 会計経理
(1)府社協は、この事業に関する特別会計を設け、会計経理を明確にしなければならないものとする。ただし、当該団体が社会福祉法人の場合にあっては、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0329第24号、社援発0329第56号、老発0329第28号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会援護長、老健局長連名通知)別紙「社会福祉法人会計基準」に基づき、サービス区分において明確に区分すること。
また、府社協は、事業を実施している間において、貸付金の運用によって生じた運用益及び当該年度の前年度において発生した返還金については、貸付金を管理する特別会計に繰り入れるものとする。
(2)事業を完了(廃止)したときは、事業実施期間内に貸付けしなかったこと等による残余の貸付金原資、貸付金の運用によって生じた運用益及び就職準備金の返還金等を返還するものとする。また、貸付契約者からの返還金については、完了(廃止)年度以降、毎年度その年度において返還された就職準備金に相当する金額を市長が定める期日までに市長に返還するものとする。
14 協議
府社協の会長は、事業を廃止しようとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
15 委任
この基準に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成29年2月8日から施行し、平成28年10月11日から適用する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和元年7月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この基準は、令和2年4月2日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この基準は、令和2年10月30日から施行する。

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

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