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堺市立幼保連携型認定こども園運営規程

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この運営規程は、堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)に基づき設置された堺市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の運営について、堺市立幼保連携型認定こども園園則(平成29年規則第87号。以下「園則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の規定に基づき必要な事項を定める。
(施設の目的)
第2条 こども園は、すべての子どもが健やかに成長するための適切な環境が等しく確保されることをめざし、良質かつ適正な内容及び水準の教育及び保育の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
第3条 こども園は、園児の意思及び人格を尊重し、差別的な取扱いや虐待、懲戒に係る権限の濫用等は行わず、常に園児の立場に立って教育及び保育を提供するものとする。
2 こども園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者と密接に連携し、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行うものとする。
3 こども園は、施設を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対して研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 こども園は、堺市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第31号)に基づき、施設の運営を行うものとする。
5 こども園は、教育及び保育の質及び職員の資質向上のため、必要な環境を確保し、提供する教育及び保育の自己評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(提供する教育及び保育の内容)
第4条 こども園は、次の各号に掲げる教育・保育理念のもと、子どもの発達と学びの連続性をふまえ、幼児期の学びの芽生えから児童期の自覚的な学びへと、円滑な接続が図られるよう教育及び保育を提供する。
(1)自分も友達も大切にする心の育成
(2)学びの芽の育成
(3)自分の可能性や能力の発揮
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 こども園に次の職員を置く。
(1)園長 1人
園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)副園長 必要に応じて配置
副園長は、園長を補佐し、管理及び運営を行う。また、園長不在時は、園長代行としての業務を行う。
(3)主任保育教諭 1人以上
主任保育教諭は、園長を補佐し、教育及び保育内容について統括する。
(4)保育教諭
保育教諭は、教育又は保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。また、その員数は、堺市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第31号)に定める基準を下回らないものとする。
(5)園嘱託医 1人以上
園嘱託医は、内科・眼科・耳鼻咽喉科健康診断等の業務を行う。
(6)園歯科医 1人以上
園歯科医は、歯科健康診断等の業務を行う。
(7)園薬剤師 1人
園薬剤師は、学校環境衛生に係る検査等の業務を行う。
(8)看護職員
看護職員は、園児の健康状態を観察し健康管理等の業務を行う。また、その員数は、園児の状況等に応じて配置するものとする。
(9)調理職員
調理職員は、給食業務を行う。また、その員数は、園児の年齢及び人数等に応じて配置するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じその他の職員を置くことができる。
(教育又は保育を行う時間等)
第6条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)及び同条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)に係る1日の教育時間は、午前9時から午後1時までの4時間を標準とする。
2 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る1年の教育週数は、39週を下回ってはならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 2号認定子ども又は法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)に係る保育時間(2号認定子どもについては、第1項の教育時間を含む。)は、別表第1の左欄に掲げる保育必要量の認定の区分に応じて同表の右欄に定める教育又は保育を行う時間の範囲内で、園児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して園長が定める。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前3項に規定する時間を超えて、園長に教育又は保育の実施を行わせることができる。
(学年及び学期)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を学期に分けて、学期は、次の3期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年の1月1日から3月31日まで
(教育又は保育の提供を行わない日)
第8条 1号認定子どもに係る教育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 夏季休業日(8月10日から8月20日までの日をいう。)
(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月5日までの日をいう。)
(6) 春季休業日(3月25日から3月31日までの日をいう。)
2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る教育又は保育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(教育又は保育に係る費用負担等)
第9条 1号認定子どもの保護者にあっては堺市子ども・子育て支援施行規則第12条第1項第1号に定める利用者負担額を、2号認定子どもの保護者にあっては同項第2号に、3号認定子どもの保護者にあっては同項第3号に定める利用者負担額を、それぞれ負担するものとする。
2 前項に定めるもののほか、園児の保護者は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1)堺市延長保育事業実施要綱(平成17年制定)に基づく延長保育事業を利用する場合 同要綱別表に規定する額
(2)1号認定子どもが堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱(平成29年制定)に基づく一時預かり事業(幼稚園型)を利用する場合 同要綱別表第2及び第8条に基づく実費
(3)独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づきこども園に在園する園児の保護者に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金 堺市幼保連携型認定こども園園児に係る独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則(平成29年規則第60号)第2条に規定する額
(4)1号認定子どもが堺市立幼保連携型認定こども園における給食提供実施取扱要綱に基づく給食の提供を受ける場合 同要綱第5条第2項に規定する額
(5)2号認定子どもが堺市立幼保連携型認定こども園における給食提供実施取扱要綱に基づく給食の提供を受ける場合 同要綱第5条第3項に規定する額
(6)戸外保育などの行事に参加する場合 当該必要経費に係る実費又は実費相当額
(7)園児の所有となるもの又は園児に還元される実費としての性格を有するもの(連絡帳、出席シール帳、帽子、名札)を、園児又は保護者が紛失や破損などした場合 買い替えに要する費用の実費額
3 前項に掲げる費用の負担については、事前に保護者の同意を得るものとする。
(利用定員)
第10条 園則第2条第2項に規定する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員の内訳は、別表第2のとおりとする。
(利用にあたっての選考方法)
第11条 こども園に入園を希望する者が多数となり、利用定員を超える場合の選考方法は、次のとおりとする。
(1)1号認定子どもが利用定員の総数を超える場合においては、抽選により選考する。
(2)2号認定子ども及び3号認定子どもが利用定員の総数を超える場合においては、堺市保健福祉総合センター所長が入園希望者全員にわたり堺市保育施設等利用調整基準に基づき選考を行い、園児を決定する。
2 2号認定子ども及び3号認定子どものうち特別な支援が必要な子どもについては、施設や受け入れ体制などを考慮して、利用調整の結果に基づき入園に努めるものとする。
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第12条 利用の開始に関する事項は、次のとおりとする。
(1)教育又は保育の提供を開始する時は、必要に応じ、園児の保護者が提示する支給認定証等によって、支給認定の有無、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期間及び保育の必要量を確認することとする。
(2)教育又は保育の提供に当たっては、園児の心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設などの利用状況などの把握に努めるものとする。
2 次の各号に該当した場合は、教育又は保育の提供を終了することとする。
(1)園児が、小学校に就学又は他の特定教育・保育施設等を利用することになった場合
(2)園児の保護者が、法第19条各号に該当しなくなったとき
(3)その他施設の運営に重大な支障又は困難が生じたとき。なお、利用の終了にあたっては、所管の市町村に対し事前に通知することとする。
3 利用にあたっての留意事項は、次のとおりとする。
(1)教育又は保育の提供の終了に際しては、園児について円滑な接続に資するよう、当該園児に係る情報の提供を行うため、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。その場合、当該園児及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ書面により保護者の同意を得るものとする。
(2)こども園は、園児の保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を所管部長に報告を行うものとする。
(事故発生防止及び発生時における対応方法)
第13条 こども園における事故発生防止及び発生時における体制は、次のとおりとする。
(1)事故発生防止のための認定こども園危機管理マニュアルを作成し、毎月1回の安全点検及び年1回の業者による遊具の点検など事故を防止するための体制を整備する。
(2)教育又は保育の提供等において、事故が発生した場合又は園児に体調の急変が生じた場合は、速やかに保護者等に連絡するとともに、当該園児に対し必要な措置を行うこととする。
(3)事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際してとった処置等を記録するとともに関係機関に報告する。
(4)事故の再発防止のため、事故防止のための委員会の開催や研修を実施する等、当該事実の分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備することとする。
(5)教育又は保育の提供等において、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置し、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震などの災害に対処するため、こども園が定める危機管理マニュアルに基づき、災害時等の体制を整備し、非常災害対策を行い、園児の安全の確保に努めるものとする。
2 園長は、非常その他急迫の事態に備え、取るべき措置についてあらかじめ対策をたて、安全計画を策定し実施するとともに、毎月1回、園児及び職員の避難及び消火訓練を行うものとする。
3 園長は、職員に対して防災教育を実施し、非常災害用設備の使用方法の周知を徹底することとする。
(苦情対応)
第15条 保護者は、提供された教育又は保育に対して、苦情を申し出ることができる。また、こども園は、申し出があった苦情内容について公表するとともに、保護者へ周知するものとする。
2 園長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条に基づき、申し出のあった苦情の適切な解決に向けて、体制を設置し、その解決に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第16条 こども園の職員(職員であったものも含む。)は、その業務上知り得た園児及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項を漏らしてはならない。また、漏れることがないように必要な措置を講じるものとする。なお、関係機関等に対して、園児の情報を提供するときは、あらかじめ書面により保護者の同意を得るものとする。
2 個人情報の取扱いについては、その重要性を十分に認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「福祉関係事業者おける個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」を遵守するともに適切な保護に努めるものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第17条 こども園は、園長を虐待防止に関する責任者として、園児の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する体制の整備
(2)職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
2 職員は、児童虐待防止法(平成12年法律第82号)を遵守することとし、園児の虐待が疑われる場合には、当該園児の保護とともに家族の養育態度の改善を図ることとし、関係機関に通報する。
(その他運営における重要事項)
第18条 こども園は、教育又は保育の提供に関する以下に掲げる計画及び記録を整備し、その完結した日から5年間保存するものとする。
(1)教育又は保育の実施に当たっての計画
(2)提供した教育又は保育に係る提供記録。なお、園児学籍簿については、別に定める。
(3)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4)保護者からの苦情内容等の記録
(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
(施行期日)
1 この運営規程は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この運営規程の施行の日以後の入園に係る手続その他の行為については、この運営規程の施行の日前においても、この運営規程の規定の例により行うことができる。
附則
この運営規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この運営規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この運営規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この運営規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この運営規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この運営規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則
この運営規程中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則
この運営規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この運営規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この運営規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この運営規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この運営規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1

保育必要量の認定の区分

教育又は保育を行う時間

保育標準時間

午前7時30分から午後6時30分までの11時間

保育短時間

午前9時から午後5時までの8時間

備考

1 この表において「保育必要量」とは、法第20条第3項に規定するものをいう。

2 この表において「保育標準時間」とは、保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)である保育必要量の認定の区分をいう。

3 この表において「保育短時間」とは、保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)である保育必要量の認定の区分をいう。

別表第2


名 称

利用定員

合計

1号認定子どもに
係る定員

2号認定子どもに
係る定員

3号認定子どもに
係る定員

堺市立錦西こども園

118人

3人

71人

44人

堺市立浜寺石津こども園

120人

0人(3人)

78人

42人

堺市立共愛こども園

186人

6人

105人

75人

堺市立東陶器こども園

184人

4人

112人

68人

堺市立上神谷こども園

85人

6人

73人

6人

堺市立登美丘東こども園

142人

4人

108人

30人

堺市立津久野こども園

150人

0人(3人)

88人

62人

堺市立新金岡こども園

158人

3人

93人

62人

堺市立宮園こども園

161人

4人

106人

51人

堺市立東浅香山こども園

133人

3人

84人

46人

堺市立英彰こども園

96人

6人

70人

20人

堺市立宮山台こども園

126人

6人

78人

42人

堺市立若松台こども園

126人

6人

78人

42人

堺市立日置荘こども園

140人

3人

89人

48人

堺市立美原にしこども園

250人

0人(3人)

152人

98人

堺市立美原ひがしこども園

122人

4人

77人

41人

備考 括弧内の人数は、在園する2号認定子どもが1号認定子どもの認定を受け、利用定員の総数を超えない範囲内で引き続き同一の認定こども園に在籍する場合の利用定員とする。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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