堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)において実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10号に規定する事業(同園に在籍する3歳以上の1号認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に対するものに限る。以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の内容等)
第2条 事業の内容、実施日、実施時間及び実施施設は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる子どもは、別表第1に掲げる施設を利用中の1号認定子どもとする。
(利用の登録及び申請等)
第4条 利用の登録を希望する1号認定子どもの保護者は、利用開始希望日の属する月の前月末日(新たに市立こども園に入園する園児については、当該園児に対する最初の教育の提供日)までに、堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録申請書(幼稚園型)(様式第1号)により市長に申請し、登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理し、登録を許可したときは、当該許可を受けた者に対して、堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録通知書(幼稚園型)(様式第2号)により通知するものとする。
3 前項の通知書を交付された者(以下「利用登録者」という。)は、別表第1第3項に規定する事業の利用を申し込む場合は、利用を希望する日の属する月の前月末日(新たに市立こども園に入園する園児については、当該園児に対する最初の教育の提供日)までに堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申込書(幼稚園型)(保育時間利用)(様式第3号)を、同表各項(第3項を除く。)に規定する事業の利用を申し込む場合は、利用を希望する日までに堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申込書(幼稚園型)(延長保育利用)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、事業の利用後速やかに市長に提出すれば足りるものとする。
(変更の届出)
第5条 利用登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による登録の内容及び申込書の記載内容に変更が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用の記録)
第6条 市立こども園の園長(以下単に「園長」という。)は、事業を利用した1号認定子どもについて、堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用台帳(幼稚園型)(様式第5号(甲)、様式第5号(乙)、様式第5号(丙)及び様式第5号(丁))に記載し、利用状況を記録しなければならない。
(保護者負担等)
第7条 利用登録者は、事業の利用の申込みをしたときは、別表第2に掲げる区分及び利用時間帯に応じ、同表に定める額(以下「保護者負担額」という。)を市長に納付しなければならない。
2 保護者負担額は、利用の当日における保護者の属する区分に基づき決定するものとする。
3 保護者負担額は、前納しなければならない。ただし、園長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、保護者負担額を受領したときは、領収書及び提供証明書を発行し、利用登録者に交付することができる。
5 利用登録者は、区分に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
6 市長は、利用登録者から前項の規定による変更の届出があった場合は、書面その他の方法により当該変更についての確認を行うものとする。
(実費徴収)
第8条 市長は、事業の利用において必要な物品等の実費を徴収することができる。
2 実費を徴収する場合は、利用登録者に説明の上同意を得なければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる利用の登録の申請は第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年4月7日までに行わなければならない。
3 この要綱の施行後最初に行われる事業の利用の申込みは、第4条第3項の規定にかかわらず、平成29年4月7日までに行わなければならない。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月15日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱第4条及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、同日以後の期間における利用を対象とするものであっても、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の内容 | 実施日 | 実施時間 | 実施施設 |
---|---|---|---|
1 一時預かり時間の延長 | 月曜日から金曜日まで(長期休業日又は休日に該当する場合を除く。) | 午前7時から午前9時まで | 堺市立美原にしこども園 |
2 一時預かり時間の延長 | 月曜日から金曜日まで(長期休業日又は休日に該当する場合を除く。) | 午前7時30分から午前9時まで | 堺市立錦西こども園 |
3 一時預かり | 月曜日から金曜日まで(長期休業日又は休日に該当する場合を除く。) | 午後1時から午後5時まで | 堺市立錦西こども園 |
堺市立東浅香山こども園 | |||
4 一時預かり時間の延長 | 月曜日から金曜日まで(長期休業日又は休日に該当する場合を除く。) | 午後5時から午後7時まで | 堺市立錦西こども園 |
5 一時預かり時間の延長及び1号認定子どもに対する夕食の提供 | 月曜日から金曜日まで(長期休業日又は休日に該当する場合を除く。) | 午後5時から午後8時まで | 堺市立津久野こども園 |
6 一時預かり時間の延長及び1号認定子どもに対する昼食の提供 | 土曜日及び長期休業日 | 午前7時から午後7時まで | 堺市立美原にしこども園 |
7 一時預かり時間の延長及び1号認定子どもに対する昼食の提供 | 土曜日及び長期休業日 | 午前7時30分から午後7時まで | 堺市立錦西こども園 |
堺市立新金岡こども園 | |||
8 一時預かり時間の延長並びに1号認定子どもに対する昼食及び夕食の提供 | 土曜日及び長期休業日 | 午前7時30分から午後8時まで | 堺市立津久野こども園 |
備考
1 この表において「一時預かり」とは1号認定子どもを一時的に預かり、必要な保護等を行うことをいい、「一時預かり時間」とは一時預かりに係る時間をいう。
2 この表において「長期休業日」とは、8月10日から同月20日まで、12月25日から翌年の1月5日まで及び3月25日から同月31日までの日をいう。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第7条関係)
利用時間帯 | 時間区分1 | 時間区分2 | 時間区分3 | 時間区分4 | 時間区分5 | 時間区分6 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前7時から午前7時30分まで | 午前7時30分から午前9時まで及び午後5時から午後6時30分まで | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時30分から午後7時まで | 午後6時30分から午後8時まで | |
生活保護法による被保護世帯等 | 1日につき200円 | 1日につき100円 | 1日につき420円 | 1日につき300円 | 1日につき200円 | 1日につき300円 |
市町村民税非課税世帯 | 1日につき200円 | 1日につき100円 | 1日につき420円 | 1日につき300円 | 1日につき200円 | 1日につき300円 |
その他の世帯 | 1日につき500円 | 1日につき200円 | 1日につき620円 | 1日につき500円 | 1日につき500円 | 1日につき1,200円 |
備考
1 この表において「生活保護法による被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている受給世帯をいう。
2 この表において「市長村民税非課税世帯」とは、堺市子ども・子育て支援施行規則別表の備考3に規定する市町村民税非課税世帯をいう。
3 時間区分2に定める保護者負担額は、1日について、午前7時30分から午前9時までと午後5時から午後6時30分までの両方の時間帯を利用する場合又は午前7時30分から午前9時まで若しくは午後5時から午後6時30分までのいずれかの時間帯を利用する場合における金額とする。
4 時間区分3の利用時間帯において昼食の提供を受けない場合の区分ごとの保護者負担額については、当該負担額から220円を減じた額とする。
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録申請書(幼稚園型)(様式第1号)(PDF:90KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録申請書(幼稚園型)(様式第1号)(ワード:23KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用登録通知書(幼稚園型)(様式第2号)(PDF:42KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申込書(幼稚園型)(保育時間利用)(様式第3号)(PDF:80KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申込書(幼稚園型)(保育時間利用)(様式第3号)(ワード:23KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申込書(幼稚園型)(延長保育利用)(様式第4号)(PDF:82KB)
堺市立幼保連携型認定こども園一時預かり利用申込書(幼稚園型)(延長保育利用)(様式第4号)(ワード:23KB)
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