堺市延長保育事業実施要綱
更新日:2023年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するとともに、乳幼児の福祉の増進を図るため、堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)別表に掲げる市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)において延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 午後6時30分から午後7時までの保育時間の延長
(2) 午後6時30分から午後8時までの保育時間の延長及び事業を利用する保育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に対する夕食の提供
(3) 午前7時から午前7時30分までの保育時間の延長
(4) 午後5時から午後6時30分までの保育時間の延長
(5) 午前7時30分から午前9時までの保育時間の延長
2 事業は、堺市子ども・子育て支援施行規則(平成26年規則第76号)第5条の規定により認定された保育必要量の認定の区分に応じた保育時間を超える部分について、前項各号に規定する時間区分において実施するものとする。
(実施施設)
第3条 事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める施設(以下「実施施設」という。)において実施する。
(1) 前条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事業 市立こども園
(2) 前条第1項第2号に掲げる事業 次に掲げる市立こども園
ア 堺市立津久野こども園
イ 堺市立東浅香山こども園
ウ 堺市立若松台こども園
エ 堺市立日置荘こども園
(3) 前条第1項第3号に掲げる事業 次に掲げる市立こども園
ア 堺市立美原にしこども園
イ 堺市立美原ひがしこども園
(対象者)
第4条 事業の対象者は、実施施設を利用している保育認定子どもとする。
(利用の申込み)
第5条 事業を利用しようとする保育認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ市長に対し、堺市延長保育事業利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、事業の利用後速やかに提出すれば足りるものとする。
2 広域利用(本市の区域外に居住する保育認定子どもが市立こども園を利用することをいう。)により事業を利用しようとする保育認定子どもの保護者は、前項の申込書を提出しようとするときは、居住地の市町村が定める利用者負担額が記載された通知書を併せて提出しなければならない。
(変更の届出)
第6条 保護者は、前条の申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を実施施設の長を通じて市長に届け出なければならない。
(利用の記録)
第7条 実施施設の長は、事業を利用した保育認定子どもについて、延長保育利用園児数記録(様式第2号(甲)、様式第2号(乙)、様式第2号(丙)及び様式第2号(丁))に記載し、利用状況を記録しなければならない。
(保護者負担額等)
第8条 保護者は、事業の保護者負担額として別表に掲げる区分(堺市子ども・子育て支援施行規則別表に規定する税額等による区分をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ同表に定める負担額を納付しなければならない。
2 保護者負担額は、利用当日における保護者の属する区分に基づき決定するものとする。
3 前項の保護者負担額は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
4 市長は、保護者負担額を受領したときは、領収書兼利用証を発行するものとする。
5 既納の保護者負担額は、還付しない。ただし、過誤納金の戻出を除く。
6 保護者は、区分に変更が生じたときは、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。
7 市長は、保護者から前項の規定による変更の届出があった場合は、書面その他の方法により当該変更についての確認を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
(堺市時間延長型保育サービス事業実施要綱の廃止)
2 堺市時間延長型保育サービス事業実施要綱(平成7年制定)は、廃止する。
(美原町の編入に伴う特例)
3 平成17年2月1日から平成17年3月31日までの間に旧美原町の区域内において実施する延長保育については、この要綱の規定にかかわらず、旧美原町立保育所延長保育事業実施要綱(平成12年美原町告示第58号)の例による。
4 平成17年4月1日から取扱いを統一するまでの間(平成22年3月31日までを限度とする。)に旧美原町の区域内において実施する延長保育の内容については、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)午前7時00分から午前7時30分までの保育時間の延長
(2)午後6時30分から午後7時までの保育時間の延長
5 前項の規定により延長保育を実施する場合における第7条及び第8条第1項の規定の適用については、第7条中「延長事業利用台帳」とあるのは「延長事業の実施について記録することができる所定の台帳」と、第8条第1項中「別表」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表
階層区分 | 保 護 者 負 担 額 | |
---|---|---|
午前7時から午前7時30分まで | 午後6時30分から午後7時まで | |
日 額 | 日 額 | |
A階層世帯 | 無 料 | 無 料 |
B階層世帯 | 無 料 | 無 料 |
その他の世帯 | 無 料 | 100円 |
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第8条関係)
保護者負担額 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|
生活保護法による 被保護世帯等 | 市町村民税 非課税世帯 | その他の 世帯 | ||
午前7時から 午前7時30分まで | 日額 | 200円 | 200円 | 500円 |
月額 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | |
午前7時30分から 午前9時まで及び午後5時から 午後6時30分まで | 日額 | 100円 | 100円 | 200円 |
午後6時30分から 午後7時まで | 日額 | 200円 | 200円 | 500円 |
月額 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | |
午後6時30分から 午後8時まで | 日額 | 300円 | 300円 | 1,200円 |
月額 | 3,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
備考
1 この表において「生活保護法による被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている受給世帯をいう。
2 この表において、「市町村民税非課税世帯」とは、堺市子ども・子育て支援施行規則別表の備考3に規定する市町村民税非課税世帯をいう。
3 午後6時30分から午後7時までの月額の負担額を納付している保護者が、午後8時までの1日利用を行う場合は、区分ごとに定める日額の保護者負担額との差額を納付すれば足りるものとする。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市延長保育事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市延長保育事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月15日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市延長保育事業実施要綱第5条及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申込みについて適用し、同日前になされた申込みについては、同日以後の期間における利用を対象とするものであっても、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市延長保育事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市延長保育事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
堺市延長保育事業利用申込書(様式第1号)(PDF:84KB)
堺市延長保育事業利用申込書(様式第1号)(ワード:18KB)
延長保育利用園児数記録(午後7時まで)(様式第2号(甲))(PDF:53KB)
延長保育利用園児数記録(午後8時まで)(様式第2号(乙))(PDF:42KB)
延長保育利用園児数記録(午前7時30分まで及び午後7時まで)(様式第2号(丙))(PDF:43KB)
延長保育利用園児数記録(保育短時間認定)(様式第2号(丁))(PDF:45KB)
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電話番号:072-228-7231
ファクス:072-222-6997
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