堺市認定こども園等利用者負担額口座振替納入に関する要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市子ども・子育て支援施行規則(平成26年規則第76号)第13条に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)の納入義務者(以下単に「納入義務者」という。)が、保育料を口座振替(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、自動払込み)の方法により納入すること(以下「口座振替納入」という。)を希望した場合の事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により口座振替納入をすることができる者は、本市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下これらを「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納入義務者で、当該指定金融機関等の承認を受けたものとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替納入の取扱いは、指定金融機関等のうちから、納入義務者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。
2 各取扱金融機関の代表店(以下「代表店」という。)は、当該各取扱金融機関の本支店の口座振替納入に係る事務の取りまとめを行うものとする。
(指定預金口座)
第4条 納入義務者が指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金のいずれかの1口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続)
第5条 口座振替納入を希望する納入義務者は、堺市認定こども園等保育料口座振替納入依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)及び堺市認定こども園等保育料口座振替納入申請書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「振替申請書」という。)を市長又は取扱金融機関に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により振替依頼書及び振替申請書(以下これらを「振替依頼書等」という。)が提出されたときは、当該振替依頼書等を取扱金融機関に送付するものとする。
(振替依頼書等の受付)
第6条 取扱金融機関は、前条の規定により提出された振替依頼書等を受け付けた場合又は送付を受けた場合は、記載事項の内容及び当該振替依頼書等の提出者(以下「振替依頼者」という。)の指定預金口座について確認を行い、適当と認めたときは、振替申請書に承認印を押印し、速やかに当該振替申請書を市長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により取扱金融機関から振替申請書の送付を受けたときは、堺市認定こども園等保育料口座振替・自動払込開始通知書(様式第3号)により振替依頼者に通知するものとする。
(口座振替の振替請求データの授受等)
第7条 市長は、振替申請書に基づき、毎月納付書に代えて堺市認定こども園等保育料口座振替の振替請求データ(以下単に「振替請求データ」という。)を作成し、振替指定日(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、払込指定日をいう。以下同じ。)の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送を行うものとする。
(振替指定日)
第8条 振替指定日は、毎月25日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。
2 市長は、振替指定日を変更する場合は、振替依頼者に対して周知を図るものとする。
3 前項に規定する場合において、取扱金融機関は、振替依頼者に対して通知等を行う必要はないものとする。
(振替取消し等の連絡)
第9条 市長は、振替請求データのデータ伝送を行った後、口座振替納入の取消し等を行うときは、振替指定日の2営業日前までにその旨を所定の用紙等により取扱金融機関の指定先に通知するものとする。
(振替処理)
第10条 取扱金融機関は、振替指定日に指定預金口座から振替請求データに記録されている金額を振替処理しなければならない。この場合において、指定預金口座からの振替処理は、振替請求データに記録されている口座番号により行わなければならない。
2 代表店は、前項の規定による振替処理の結果に基づき、堺市認定こども園等保育料口座振替結果データ(以下単に「振替結果データ」という。)を作成し、振替指定日の3営業日以内に市長にデータ伝送をしなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第11条 代表店は、預貯金額の不足等の理由により振替不能となった振替依頼者について、振替結果データに必要事項を記録し、市長にデータ伝送をしなければならない。
2 市長は、振替不能となった振替結果データの送付を受けたときは、振替不能となった振替依頼者に対し、堺市認定こども園等保育料振替不能通知書(様式第4号)により指定期限までに保育料を納付するよう通知するものとする。
(領収書の省略)
第12条 市長は、振替依頼者が口座振替納入した場合は、当該振替依頼者に領収書を発行しないものとする。
(口座振替の停止)
第13条 振替依頼者は、口座振替納入を停止しようとするときは、取扱金融機関に備付けの指定用紙(以下「金融機関指定用紙」という。)を当該取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による提出がなされたときは、金融機関指定用紙を市長に送付しなければならない。
3 取扱金融機関は、取扱金融機関の都合により、振替依頼者との預金口座振替協定を解約し、又は変更したときは、市長にその旨を通知しなければならない。ただし、振替依頼者が、指定預金口座を解約したときは、この限りでない。
(継続して振替不能となった振替依頼者の取扱い)
第14条 市長は、一の振替依頼者において連続して3回以上振替不能となった場合その他口座振替納入を継続させることが不適当と認められる場合は、当該振替依頼者の口座振替納入の取扱いを停止し、納付書による納入とすることができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替納入の取扱いを停止した場合は、堺市認定こども園等保育料口座振替・自動払込停止通知書(様式第5号)により振替依頼者に通知するものとする。
(取扱手数料等)
第15条 市長は、口座振替収納手数料として所定の金額を指定金融機関を通じて取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に、自動払込手数料として所定の金額を株式会社ゆうちょ銀行に支払うものとする。
2 取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、それぞれの金融機関における口座振替納入の取扱件数を取りまとめの上、指定金融機関に委任して、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項に規定する口座振替取扱手数料を請求しなければならない。
3 株式会社ゆうちょ銀行は、口座振替納入の取扱件数を取りまとめの上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し第1項に規定する自動払込手数料を請求しなければならない。
4 市長は、口座振替収納データ伝送手数料として別に定める金額を毎年2回、6カ月ごとに、指定金融機関に支払うものとする。
(伝送不能時の取扱い)
第16条 市長及び取扱金融機関は、回線不通、機器障害その他の事情によりデータ伝送を行う日にデータ伝送ができなかったときは、速やかに相手方に通知し、対策を協議するものとする。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市保育所保育料口座振替納入に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市保育所保育料口座振替納入に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市保育所保育料口座振替納入に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市認定こども園等保育料口座振替納入に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
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子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
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ファクス:072-222-6997
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