堺市認定こども園等利用者負担額減免取扱要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市子ども・子育て支援施行規則(平成26年規則第76号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、市長が特別の理由があると認めて利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(減免の対象)
第2条 規則第14条の特別の理由とは、次のとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)について、次のいずれかの事由により、その収入が減少したとき。
ア 疾病又は負傷
イ 退職、失業、休業(産前及び産後の休業並びに育児休業によるものを除く。)又は転職
ウ 事業若しくは業務の休廃止又は事業における著しい損失の発生
(2) 教育・保育給付認定保護者について、次のいずれかの事由により、その支出が増加したとき。
ア 同一の世帯に属する者の疾病又は負傷
イ 扶養者(新生児を除く。)の増加
(3) 天災その他の不慮の災害又は保育所、認定こども園、幼稚園(市立幼稚園を除く。)若しくは地域型保育事業施設の管理運営上の事由により子どもが登園できなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。
(減免の申請)
第3条 減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(別記様式)に当該減免を受けようとする理由(以下「減免理由」という。)を証する書類を添付して、保健福祉総合センター所長(以下「センター所長」という。)に提出しなければならない。
(減免)
第4条 センター所長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る減免理由について必要な調査を行い、適当と認めるときは、当該調査の結果に基づき、その世帯における年間の収入見込額を算定し、当該収入見込額を対象として算出した市町村民税額による階層区分に応じて定められた利用者負担額を、減免を受けた後の利用者負担額とする。ただし、第2条第3号及び第4号に規定する理由に基づき減免を受けた後の利用者負担額については、別に定める。
(減免の通知)
第5条 センター所長は、減免について決定したときは、その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(減免の期間)
第6条 減免の期間は、当該減免に係る申請日の属する月の翌月の初日から申請日の属する年度の末日までとする。ただし、申請に係る減免理由が消滅したときは、当該消滅した日の属する月の末日までとする。
(減免事由消滅の届出)
第7条 減免を受けている者は、当該減免の期間内にその理由が消滅したときは、速やかにその旨をセンター所長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市保育所保育料減免取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市認定こども園等利用者負担額減免取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)_利用者負担額減免申請書(PDF)(PDF:80KB)
別記様式(第3条関係)_利用者負担額減免申請書(ワード)(ワード:42KB)
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