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堺市認定こども園等利用者負担額減免取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市子ども・子育て支援施行規則(平成26年規則第76号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、市長が特別の理由があると認めて利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合の取扱いについて必要な事項を定める。
 (減免の対象)
第2条 規則第14条の特別の理由とは、次のとおりとする。
 (1) 教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)について、次のいずれかの事由により、その収入が減少したとき。
ア 疾病又は負傷により心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより就労困難となりその者の収入が著しく減少した場合。
イ 事業若しくは業務の休廃止(産前及び産後の休業並びに育児休業によるものを除く。)、事業における著しい損失の発生、退職、失業又は転職等により著しく減少した場合。
(2)  教育・保育給付認定保護者について、次のいずれかの事由による不測の支出が増加したとき。
ア 同一の世帯に属する者の疾病又は負傷
イ 扶養者(新生児を除く。)の増加
(3)  震災、風水害又は火災その他これらに類する災害により、教育・保育給付認定保護者の住宅、家財又は財産について著しい損害を受けたとき。
(4)  天災その他の不慮の災害又は保育所、認定こども園、幼稚園(市立幼稚園を除く。)若しくは地域型保育事業施設の管理運営上の事由により子どもが登園できなかったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。
 (減免の申請)
第3条 減免の申請は、次のとおりとする。
 (1) 減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)に当該減免を受けようとする理由(以下「減免理由」という。)を証する書類を添付して、保健福祉総合センター所長(以下「センター所長」という。)に提出しなければならない。

 (2) 前号の減免理由を証する書類について、減免理由は前条第1号又は第2号に規定するものである場合は、事実の発生した月から3カ月以上の減免理由を証する書類を提出しなければならない。

(減免)
第4条 センター所長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る減免理由について必要な調査を行い、適当と認めるときは、次の各号に定めるところにより、利用者負担額を減額又は免除することができる。
 (1)  第2条第1号に規定する理由に基づき減免を受けた後の利用者負担額については、当該調査の結果に基づき、その世帯における事実の発生した月から3カ月以上の収入状況により年間の収入見込額を算定し、当該収入見込額を対象として算出した市町村民税額による階層区分に応じて定められた利用者負担額を、減免を受けた後の利用者負担額とする。
 (2)  第2条第2号に規定する理由に基づき減免を受けた後の利用者負担額については、当該調査の結果に基づき、不測の支出額を収入減とみなし、前号と同様に取り扱うものとする。
(3)  第2条第3号に規定する理由に基づき減免を受けた後の利用者負担額については、次に定めるところにより利用者負担額を減額する。
 ア 全焼、全壊の場合、全額
イ 半焼、半壊の場合、半額
ウ 水損(床下浸水を除く)の場合、3割
(4) 第2条第4号及び第5号に規定する理由に基づき減免を受けた後の利用者負担額については、別に定める。
(減免の通知)
第5条 センター所長は、減免について決定したときは、決定通知書(様式第2号)により、申請を却下する場合は、却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
 
(減免の期間)
第6条 減免の期間は、次のとおりとする。
(1) 減免の期間は、当該減免に係る申請日の属する月の翌月の初日から直近の8月末日までとする。ただし、申請に係る減免理由が消滅したときは、当該消滅した日の属する月の末日までとする。
(2) 減免の申請後に減免理由を証する書類の提出があった場合における減免期間は、当該減免に係る申請日の属する月の翌月の初日まで遡ることとする。ただし、その限度は当該書類の提出があった日の属する年度(会計年度)の前年度までとする。
(減免理由消滅の届出)
第7条 減免を受けている者は、当該減免の期間内にその理由が消滅したときは、速やかに理由消滅届出書(様式第4号)をセンター所長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 センター所長は、減免を受けた者が次の各項のいずれかに該当する場合は、当該減免を取消し、既に減免した利用者負担額の全部又は一部を追徴することができる。
 (1) 前条の届出を受けた場合において利用者負担額の減免を受けたものが当該減免の事由を欠くとき。
(2) 申請書の事実と異なる虚偽の記載、その他不正な行為によって減免を受けているとき。
(3) 減免理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにも関わらず、前条の届出を行わないとき。
2 センター所長は、前項の規定により減免を取り消したときは、取消通知書(様式第5号)により教育・保育給付認定保護者に通知する。
 附 則
 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市保育所保育料減免取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市認定こども園等利用者負担額減免取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

 附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

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