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堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

1 趣旨

この要綱は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が就労のために必要な技能の修得、疾病等のやむを得ない事由により一時的に生活援助又は保育サービスが必要な状態にある場合、生活環境の激変により日常生活を営むことに支障が生じている場合等に、ひとり親家庭等の生活の安定を図るためその生活を支援する家庭生活支援員を派遣するなどの堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業(次条において「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
2 実施主体等
(1) 事業の実施主体は、堺市とする。
(2) 市長は、事業について、その一部をひとり親家庭等日常生活支援事業を行う者に委託して行うことがある。
3 定義
(1) 母子家庭
この要綱において「母子家庭」とは、本市の区域内に居住地を有する次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する女子(以下「母」という。)と現に当該母の扶養を受けている20歳未満の児童とで構成されている家庭をいう。
(ア) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
(イ) 離婚した者であって、現に婚姻していないもの
(ウ) 配偶者の生死が明らかでないもの
(エ) (ア)から(ウ)に規定する者に準ずる状況にあると市長が認める者
(2) 父子家庭
この要綱において「父子家庭」とは、本市の区域内に居住地を有する前号(ア)から(エ)のいずれかに該当する男子(以下「父」という。)と現に当該父の扶養を受けている20歳未満の児童とで構成されている家庭をいう。
(3) 寡婦
この要綱において「寡婦」とは、本市の区域内に居住地を有する配偶者のない女子であって、かって母として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
(4) 家庭生活支援員
この要綱において「家庭生活支援員」とは、次の要件を満たす者のうちから市長が選任する者をいう。
(ア) 生活援助にあっては、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項の介護職員初任者研修課程又はこれと同等の課程を修了した者
(イ) 子育て支援にあっては、保育士又は別表第1に定める研修を受講した者
なお、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項)における援助を行う会員のうち、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」において参考として示している講習カリキュラムの項目をすべて受講した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者については、別表第1の基準による一定の研修と同等の研修を修了した者とする
(5) 小学校就学前児童
この要綱において「小学校就学前児童」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校又は同条の義務教育学校の就学の始期に達するまでの児童をいう。
4 派遣対象家庭の登録
家庭生活支援員の派遣サービスを受けようとする者は、あらかじめ、「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣対象家庭登録申請書」(様式第1号)を市長に提出して、その登録を受けなければならない。
5 登録の決定
市長は、前項の規定による登録の申請があったときは、同居の家族で他に生活支援を得る事が困難なひとり親家庭等について、次の審査基準に従って審査を行い、登録及び派遣の可否について速やかに決定し、遅滞なく、その旨を「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣対象家庭登録決定・不決定通知書」(様式第2号)により、登録の申請者に対して通知しなければならない。また、市長は、登録及び派遣の決定を行った場合は、「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業台帳」(様式第3号)により管理しなければならない。
(ア) 母若しくは寡婦又は父が就業のための技能習得又は就職活動その他の自立するための活動を行うことにより一時的にひとり親家庭等の日常生活に支障が生じていること。
(イ) 疾病、出産、看護、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、学校行事等への参加等により一時的にひとり親家庭等の日常生活に支障が生じていること。
(ウ) ひとり親家庭等になって6カ月を経過しない場合又は偶発的事由等により生活環境に著しい変化が生じている場合であって、一時的に日常生活に支障が生じていること。
(エ) 小学校就学前児童を養育しているひとり親家庭等において、就業上の理由(所定内労働時間の就業によるものを除く。)により帰宅時間が遅くなる場合等に、定期的に生活援助又は保育サービスが必要な状態にあること。
6 派遣の申出等
(1) 派遣の申出
前項第1号の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録決定者」という。)が、家庭生活支援員の派遣を必要とするときは、あらかじめ「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣申出書」(様式第4号)により市長に届け出なければならない。この場合において、登録決定者は、当該申出書をひとり親家庭等日常生活支援事業を行う者を経由して当該申請書を提出することができるものとする。
(2) 派遣の決定
市長は、前項の申出書の提出があった場合は、その内容について審査を行うとともに、家庭生活支援員と調整を行った上で、家庭生活支援員の派遣の可否を決定し、その旨を「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣申出承諾書」(様式第5号)により当該申出書の提出をした者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。
7 変更の届出
第5項第1号の規定による登録の決定及び前項第2号の規定による派遣の承諾を受けたひとり親家庭等は、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣登録変更届」(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(ア) 第4項の登録申請書の記載事項に変更があったとき。
(イ) 登録の抹消を希望するとき。
(ウ) 前項第1号の派遣申出書の記載事項に変更があったとき。
(エ) 派遣の取消しを希望するとき。
8 派遣の取消し又は停止
(1) 市長は、申込者が第5項第1号の審査基準を満たさなくなったときは、派遣登録の決定を取り消すものとする。
(2) 市長は、第11項に規定する負担金を1カ月分以上滞納したときは、利用の一時停止をすることができるものとする。
9 家庭生活支援員の業務の内容
家庭生活支援員の行う業務の内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(ア) 児童の保育又は生活指導
(イ) 食事の世話
(ウ) 住居の掃除
(エ) 身の回りの世話
(オ) 生活必需品等の買物
(カ) 医療機関等との連絡
(キ) (ア)から(カ)に掲げるもののほか、日常生活上必要な用務
10 派遣の単位及び期間等
家庭生活支援員を派遣できる単位及び期間は、次の(ア)及び(イ)に掲げる場合に応じ、各々に定める範囲内において市長が定めるものとする。
(ア) 第5項第1号(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合
現に日常生活に支障が生じている範囲内
(イ) 第5項第1号(エ)に該当する場合
現に必要とされている生活援助又は保育サービスの範囲内
11 費用の負担
(1) 家庭生活支援員の派遣を受ける家庭(以下「派遣家庭」という。)の生計中心者は、別表第2に定めるところにより、家庭生活支援員の派遣に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。
なお、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
ただし、令和3年3月から5月までの間に家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯のうち次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の令和元年の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者の令和元年の所得については、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)附則第7条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令による改正前の児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、(ア)又は(ウ)に該当する場合にあっては27万円を、(イ)に該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
(ア) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(令和元年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和22年法律第27号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。))を有するもの((イ)に掲げる者を除く。)
(イ) (ア)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、令和元年の所得が500万円以下であるもの
(ウ) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(令和元年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、令和元年の所得が500万円以下であるもの
(2) 前号の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業寡婦(夫)みなし適用申請書」(様式第7号)を提出するものとする。
(3) 市長は、派遣家庭の生計中心者が次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合であって、その者からの申出又は職権に基づく市長の審査において必要があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(ア) 死亡し、又は病気にかかり、若しくは負傷したとき。
(イ) 退職し、失業し、又は休業したとき。
(ウ) 同一世帯に属する者の傷病により大幅な支出増があるとき。
(エ) 天災その他不慮の災害等の発生により損害を生じたとき。
(4) 市長は、第5項第1号の規定により派遣登録の決定がなされたひとり親家庭等で、1月から7月までの間に第6項第1号の規定による申出を行い、同年の8月以後も継続して利用するものについては、第7項の届出の有無にかかわらず、前年度分所得を調査し、第11項第1号に規定する負担金の徴収又は同項第3号の規定による負担金徴収金の減額若しくは免除について変更する必要があると認めたときは、「堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業負担金変更通知書」(様式第8号)により、その旨を通知するものとする。
12 秘密の保持
家庭生活支援員は、その業務を行うに当たっては、母及び寡婦、父並びにこれらの子の人格を尊重するとともに、業務上、ひとり親家庭等について知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 
13 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(堺市母子家庭及び寡婦介護人派遣に関する要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1)堺市母子家庭及び寡婦介護人の派遣に関する要綱(昭和58年制定)

(2)堺市母子家庭及び寡婦介護人派遣費用に関する要綱(昭和60年制定)

(3)堺市父子家庭介護人に関する要綱(平成13年制定)

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市母子家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月22日から施行し、令和2年11月1日から適用するものとする。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月29日から施行し、令和3年3月1日から適用するものとする。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

別表第1(第3項関係)

研  修  科  目

時  間

1 児童の発達と遊び(講習1)
(考え方)0歳から10歳位までの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。

9時間

(1) 乳幼児期の発達

(3時間)

(2) 学童期の発達

(3時間)

(3) 児童にとっての遊び

(3時間)

2 健康管理と緊急対応(講習2)

9時間

(考え方)0歳から10歳位までの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導をまじえて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。


(1) 児童の病気

(3時間)

(2) 緊急時の対応と応急措置

(3時間)

(3) 児童の成長と食生活

(3時間)

3 保育所における見学実習
(考え方)保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。

3時間

4 子育て支援の状況(講習3)
(考え方)子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。

6時間

(1) 現代の子育て事業

(3時間)

(2) 研修全体のまとめ

(3時間)

合    計

27時間


別表第2(第11項関係)ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準

利用世帯の区分

利用者の負担額(1時間当たり)

 

子育て支援

生活援助

生活保護世帯及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

70円

150円

上記以外の世帯

150円

300円

備考 子育て支援については、次のとおり実施するものとする。
(1) 宿泊支援(午後10時から翌日の午前6時までの間において、実施する子育て支援をいう。)に係る負担金の額は8時間分とし、児童1人の負担額に0.5を乗じて得た額とする。
(2) 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

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