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堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

1 目的

ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るためには、より良い条件での就業や転職を支援することが必要である。このため、ひとり親家庭の親に対する就業相談や就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供や、自立支援プログラムの策定、公共職業訓練の実施、資格取得を支援するための給付金の支給等を行ってきたところである。
しかしながら、ひとり親家庭の親の中には、高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じている。
このため、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業や学習支援ボランティア事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することとする。
また、ひとり親家庭の子についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本事業による支援を行うこととする。
2 給付金の種類
(1)受講修了時給付金
受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(2)合格時給付金
合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。
3 支給対象者
本事業の支給対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている25歳未満の子)であって、次の要件を満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
(1)本市の区域内に住所を有すること。
ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって市長が認めるものについては除く。
(2)ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(3)支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(4)過去に受講修了時給付金又は合格時給付金(本市以外の市区町村等が支給する堺市ひとり親家庭学び直し支援事業に相当する制度により支給されたものを含む。)の交付を受けていないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
4 対象講座
本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の対象となる場合は、本事業の対象としない。
5 支給額等
(1)受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額とする。ただし、その60%に相当する額が15万円を超える場合の支給額は15万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(2)合格時給付金
合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が25万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は、25万円とする。
(3)令和2年3月31日までに修了した講座に係る上記(1)の受講修了時給付金及び(2)の合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、(1)の60%を20%、15万円を10万円に、(2)の25万円を15万円に読み替えて支給するものとする。
6 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き
(1)受給要件の審査、対象講座の指定
本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について「堺市ひとり親家庭学び直し支援事業受講対象講座指定申請書」(様式第1号)(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
(2)市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をしなければならない。
(3)市長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親に通知しなければならない。なお、当該ひとり親家庭の親又は子に対象講座の指定を行った場合には、「堺市ひとり親家庭学び直し支援事業受講対象講座指定通知書」(様式第2号)により、対象講座の指定を却下した場合にあっては、「堺市ひとり親家庭学び直し支援事業受講対象講座指定却下通知書(様式第3号)により当該ひとり親家庭の親又は子に通知しなければならない。
(4)受講対象講座指定申請書の添付書類
受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。
ア 当該ひとり親家庭の親及びその子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5)受講対象講座指定申請書の提出期限
本給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。
(6)受給要件の審査方法
受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定する。
(7)対象講座について
ア 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が、当該ひとり親家庭の親又は子が高卒認定試験に合格するために適当であるかも含め審査を行う。
イ 本給付金の支給を受けようとする者が、過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格しているなど高卒認定試験の試験科目の免除を受けられる場合には、必要最小限の科目についての受講となるように助言するなど適切な支援を行うものとする。
7 受講修了時給付金及び合格時給付金の支給等
(1)受講修了時給付金
ア 支給申請
受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、「堺市ひとり親家庭学び直し支援事業給付金支給申請書」(様式第4号)(以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
イ 支給の可否決定
市長は、当該ひとり親家庭の親又は子が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
市長は、この支給の決定を行ったときは「堺市ひとり親家庭学び直し支援事業給付金支給決定通知書」(様式第5号。以下「支給決定通知書」という。)により、不支給の決定を行ったときは「堺市ひとり親家庭学び直し支援事業給付金不支給決定通知書」(様式第6号。以下「不支給決定通知書」という。)により、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親又は子に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知しなければならない。
ウ 支給申請の期限
受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
エ 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。
(ア)当該ひとり親家庭の親及びその子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(イ)当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ)受講対象講座指定通知書
(エ)受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(オ)受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(2)合格時給付金
ア 支給申請
合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、市長に対して、支給申請書を提出すること。
イ 支給の可否決定
市長は、当該ひとり親家庭の親又は子が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
市長は、この支給の決定を行ったときは支給決定通知書により、不支給の決定を行ったときは不支給決定通知書により、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親又は子に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知しなければならない。
ウ 支給申請の期限
合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
エ 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。
(ア)当該ひとり親家庭の親及びその子の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(イ)当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ)受講対象講座指定通知書
(エ)文部科学省が発行する合格証書の写し
8 給付金の返還
市長は、偽りその他不正の手段により受講修了時給付金又は合格時給付金の支給を受けた者に対し、既に支給を受けた受講修了時給付金又は合格時給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
9 委任
この要綱に定めるもののほか、堺市ひとり親家庭学び直し支援事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日からこの要綱の施行の日の前日までの間に受講を開始した対象講座の認定に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「受講開始前」とあるのは「受講開始前(受講開始日が平成28年4月1日から同年7月31日までの間にある場合にあっては、同年9月30日まで)」と、「あらかじめ当該対象講座」とあるのは「当該対象講座」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年11月15日(以下「施行日」という。)から施行し、平成30年11月1日から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に修了する対象講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金について適用し、施行日以前に修了した対象講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月9日から施行し、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、適用日以後に修了する対象講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金について適用し、適用日以前に修了した対象講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月22日から施行し、令和2年11月1日から適用するものとする。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に修了する対象講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金について適用し、施行日以前に修了した対象講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市ひとり親家庭学び直し支援事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
4 受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

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