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堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

更新日:2023年9月7日

1 事業の目的

母子家庭の母は、母子家庭となる直前において、職に就いていた者ばかりでなく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し充分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある。また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。そこで、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

2 定義

この要綱において、堺市自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

3 実施主体

実施主体は、堺市とする。

4 対象者

本事業の支給対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 本市の区域内に住所を有すること。

(4) 過去に訓練給付金の交付を受けていないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)及び堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。

5 対象講座

本事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ堺市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ堺市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ堺市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

6 支給額等

訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(5(1)及び(2)の講座を受講する者)

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(5(3)の講座を受講する者)

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において6(1)及び(2)以外の受給資格者

前各号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)なお、平成31年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

7 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き

(1) 受給要件の審査、対象講座の指定

訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について別紙様式1「堺市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(2) 指定申請時の審査

堺市長は、(1)の申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、速やかに対象講座としての認定の可否を決定するものとする。

(3) 教育訓練の講座の指定通知

堺市長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対象講座の指定を行った場合には、別紙様式2「堺市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知すること。

(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類

受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

ア  当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ  当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別紙様式3「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限

訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(6) 対象講座について

対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこと。 また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

8 訓練給付金の支給等

(1) 支給申請

ア  訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、堺市長に対して、別紙様式4「堺市自立支援教育訓練給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出すること。

イ  堺市長は、支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。堺市長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、別紙様式5「堺市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書」により、併せてこれを申請者に通知するとともに、支給決定を行った訓練給付金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(2) 支給申請の期限

支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日(受講修了日の翌日から起算して1年を経過した日をいう。)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(3) 支給申請書の添付書類等

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

イ 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別紙様式3「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

ウ 受講対象講座指定通知書

エ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書。

オ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書。

カ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

9 補則

この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年5月16日から施行し、改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した対象講座に係る訓練給付金について適用し、施行日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した対象講座に係る訓練給付金について適用し、施行日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 平成29年4月1日より新たに訓練給付金の対象となった者についても、受講開始前にあらかじめ、受講対象講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。
4 この要綱による改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した対象講座に係る訓練給付金について適用し、施行日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した対象講座に係る訓練給付金について適用し、施行日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱による改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年11月27日(以下「施行日」という。)から施行し、平成30年11月1日から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した対象講座に係る訓練給付金について適用し、施行日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱による改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年8月20日(以下「施行日」という。)から施行し、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、適用日以後に修了した対象講座に係る訓練給付金について適用し、平成31年3月31日以前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 適用日から施行日までの間において、新要綱第5項第3号に規定する講座を受講する者(適用日において、新要綱第4項に規定する対象者の受給要件を満たす者に限る。)が訓練給付金の支給を受けようとする場合における新要綱第7項第1号の規定の適用については、同号中「提出し、受講開始前にあらかじめ」とあるのは、「令和元年12月27日までに提出することにより」とする。この場合において、新要綱第6項第2号の修学年数の始期は、適用日とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月22日から施行し、令和2年11月1日から適用するものとする。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行し、令和3年3月1日から適用するものとする。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年8月22日から施行(以下「施行日」という。)し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

3 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

4 適用日から施行日までの間において、新要綱第5項第3号に規定する講座を受講する者(適用日において、新要綱第4項に規定する対象者の受給要件を満たす者に限る。)が訓練給付金の指定を受けようとする場合における新要綱第7項第1号の規定の適用については、同号中「提出し、受講開始前にあらかじめ」とあるのは、「令和4年11月30日までに提出し」とする。

5 適用日から施行日までの間において、新要綱第5項第3号に規定する講座を受講する者(適用日において、新要綱第4項に規定する対象者の受給要件を満たす者に限る。)が当該講座を修了し、訓練給付金の支給を受けようとする場合における新要綱第8項第2号の規定の適用については、同号中「受講修了日から起算して30日以内に」とあるのは、「令和4年11月30日までに」とする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行(以下「施行日」という。)し、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

3 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

4 適用日から施行日までの間において、新要綱第5項第3号に規定する講座を受講する者(適用日において、新要綱第4項に規定する対象者の受給要件を満たす者に限る。)が訓練給付金の指定を受けようとする場合における新要綱第7項第1号の規定の適用については、同号中「提出し、受講開始前にあらかじめ」とあるのは、「令和5年11月30日までに提出し」とする。

5 適用日から施行日までの間において、新要綱第5項第3号に規定する講座を受講する者(適用日において、新要綱第4項に規定する対象者の受給要件を満たす者に限る。)が当該講座を修了し、訓練給付金の支給を受けようとする場合における新要綱第8項第2号の規定の適用については、同号中「受講修了日から起算して30日以内に」とあるのは、「令和5年11月30日までに」とする。

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