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堺市子育て短期支援事業実施要綱

更新日:2024年4月5日

(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、児童を養育している父母等(以下「保護者」という。)の疾病、出産、転勤、出張等の社会的事由により児童の養育が一時的に困難となったとき、経済的な理由により緊急一時的に母子の保護を要するとき等に、児童又は母子を児童福祉施設において一定期間、養育及び保護を行うことを目的とする堺市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(事業の実施主体及び方法)
第2条  「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業は、短期入所生活援助事業並びに夜間養護事業及び休日預かり事業(以下「夜間養護等事業」という。)とし、その内容は次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業
児童又は母子を一定期間児童福祉施設に入所させ、養育及び保護を行うこと。
(2) 夜間養護等事業
児童を児童福祉施設に通所させ、生活指導、食事の提供等を行うこと。
(対象者)
第4条 短期入所生活援助事業の対象となる者は、保護者による養育を受けることが一時的に困難となった児童又は急迫の場合等により保護を必要とする母子等で市長が必要と認めたものとする。
2 夜間養護等事業の対象となる者は、保護者の仕事等が恒常的に夜間又は休日にわたる家庭の児童であって、市長が特に必要と認めたものとする。
(短期入所生活援助の期間)
第5条 前条第1項の短期入所生活援助事業の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(申請)
第6条 養育及び保護を受けようとする者は、堺市子育て短期支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めるときは、口頭により申請することができる。この場合において、申請者は、事後において前項の申請書を市長に提出しなければならない。
(養育及び保護の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、対象児童の状況等を調査し、その結果を堺市子育て短期支援事業申込者調書(様式第2号)に記録するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、養育及び保護を可とするときは堺市子育て短期支援事業決定(延長)通知書(様式第3号)により、否とするときは堺市子育て短期支援事業却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
3 市長は、養育及び保護の決定を行ったときは、堺市子育て短期支援事業台帳(様式第5号)に登録し、堺市子育て短期支援事業委託書(様式第6号)に調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。
(延長申請)
第8条 市長は、保護者から養育及び保護の延長の申請があったときは、その適否を決定し、前条第3項の委託書により実施施設に通知するものとする。
(措置解除)
第9条 保護者は、養育及び保護の事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。
2 市長は、養育及び保護の事由が消滅したときは、速やかに養育及び保護の解除を決定し、堺市子育て短期支援事業解除通知書(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。
(経費の負担)
第10条 本市は、事業に要した経費のうち、別表に定める額を負担するものとする。
2 保護者は、養育及び保護に係る経費のうち、別表に定める額を負担しなければならない。
(支払)
第11条 本市は、堺市子育て短期支援事業委託費請求書(様式第8号)に基づき、前条第1項に規定する負担額を実施施設に支払うものとする。
2 保護者は、養育及び保護の終了する日までに前条第2項に規定する負担額を実施施設に支払わなければならない。
(減免)
第12条 市長は、第10条第2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、保護者の負担額を減免することができる。
(実施施設の指定及び委託契約)
第13条 事業を受託しようとする施設は、毎年度事業開始前に堺市子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第9号)により申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該施設の内容を審査し、適当と認めたときは堺市子育て短期支援事業実施施設指定書(様式第10号)により通知を行い、委託契約を締結するものとする。
附則
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市子育て支援短期利用事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市子育て支援短期利用事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市子育て支援短期利用事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市子育て支援短期利用事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市子育て支援短期利用事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については当分の間、適宜修正の上,改正後の堺市子育て短期支援事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 

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