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堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱

更新日:2023年9月4日

1 目的

就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関は、一定期間のカリキュラムを受講する必要があり、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、受講に際してその期間中の生活の不安から意欲はあってもそこで足踏みせざるを得ない状況にあることから、受講に際してその期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することが必要である。また、父子家庭においても、所得の状況や、就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。そこで、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とし、以下これらの事業実施について必要な事項を定める。

2 給付金の種類

給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

3 対象者

(1) 訓練促進給付金

訓練促進給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる全ての要件(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(次号において「被害者」という。)であって、市長が必要と認めるものについてはエに掲げる要件を除く。)を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

ア 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

イ 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

ウ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

エ 本市の区域内に住所を有すること。

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)及び堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないこと。

(2) 修了支援給付金

次に掲げる全ての要件(被害者であって市長が必要と認めるものについては、イに掲げる要件を除く。)を満たし、かつ、次条に規定する対象資格を取得するために養成機関において修業をし、当該資格の取得が見込まれる者

ア 養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及びその課程を修了した日(以下「修了日」という。)において法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものであること。この場合において、児童とは、20歳に満たない者をいう。

イ 本市の区域内に住所を有すること

ウ 前号ア及びウ並びにオまでに掲げる要件に該当する者であること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、訓練促進給付金及び修了支援給付金は支給しない。

ア 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条(昭和49年法律第116号)に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている者

イ 修業開始日より前に訓練促進給付金の支給を受けたことがある者(ただし、他の地方公共団体が実施している高等職業訓練促進給付金等事業において訓練促進給付金の支給を受けており、本市に転入し、引き続き訓練促進給付金を受けようとする者は除く。)

4 対象資格

(1) 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているものについて、市長が地域の実情に応じて定めることとする。

(2) 対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他市長が地域の実情に応じて指定する資格

5 支給期間等

(1) 訓練促進給付金

ア 訓練促進給付金の支給期間は、第3項に規定する対象者が第4項に規定する対象資格取得のために、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。(平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とする。また、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。)

イ 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。)

ウ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わり、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、第8項に規定する書類の提出がない場合は、訓練促進給付金を支給しない。

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

6 支給額等

(1) 訓練促進給付金

ア 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額14万円。ただし、既に4万円を加算し支給を受けた者についてはこの限りでない。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了まで の期間の最後の十二月については、月額11万円5百円。ただし、既に4万円を加算し支給を受けた者についてはこの限りでない。)

イ 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(2) 修了支援給付金

ア 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者5万円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5千円

イ 修了支援給付金は、同一の者には支給しないものとする。

7 給付金の支給等

(1) 支給の申請

ア 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して、「堺市高等職業訓練促進給付金等支給申請書」(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に、行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に、行うことができる。

イ 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。

ただし、本市において公簿等による調査を行うことについて申請者の同意を得た場合であって、当該公簿等により必要事項の確認ができるときは、当該書類を省略することができる。

(ア) 訓練促進給付金

a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

b 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当の受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

c 第6項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6項第1号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

d 入校(入所)証明書等

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(イ) 修了支援給付金

a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

b 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

c 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

d 第6項第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6項第2号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

e 当該カリキュラムの修了証明書の写し

ウ 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2) 支給の決定

市長は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているか、及び当該申請者を適職に就かせるためのものとして適当であるか否かも含めて審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を「堺市高等職業訓練促進給付金支給決定通知書」(様式第3号)又は「堺市高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書」(様式第4号)及び「堺市高等職業訓練促進給付金等不承認通知書」(様式第5号)により、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。

8 修業期間中の受給者の状況の確認等

(1) 修業期間中の在籍状況の確認等

訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)は、市長の求めに応じ、養成機関に在籍していることを確認できる書類、養成機関の長が発行する修得単位証明書及び第6項第1号に掲げる者に該当することを市長が確認できる書類、その他給付金の支給ついて必要と認める書類を定期的に提出しなければならない。

(2) 受給資格喪失の届出等

受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、本市の区域内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、14日以内に、「堺市高等職業訓練促進給付金受給資格変更喪失届」(様式第6号)により、市長に届出なければならない。このため、市長は、事前相談や支給決定通知に際しては、その旨周知すること。

(3) 支給の変更及び停止の通知等

市長は、第1号の規定による提出又は前号の規定による届出があった場合において、受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わり、又はその世帯を構成する者に異動があり、かつ、必要があると認めるときは、訓練促進給付金の支給額を変更し、又は支給を停止するとともに、「堺市高等職業訓練促進給付金支給変更停止通知書」(様式第7号)により、その旨を当該受給者に通知するものとする。

9 支給決定の取消

市長は、受給者が第3項第1号又は第2号に定める対象者に該当しなくなったとき又は同項第3号に該当することが判明したときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、「堺市高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」(様式第8号)により、その旨、当該対象者に通知しなければならない。

10 訓練促進給付金及び修了支援給付金の返還

市長は、偽りその他不正手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けた者に対し、既に支給を受けた訓練促進給付金又は修了支援給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

11 補則

この要綱に定めるもののほか、訓練促進事業の実施について必要な事項は、別に定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
(平成24年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
2 平成21年6月5日までに養成機関において修業を開始し、同日において現に修業している対象者及び同日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した対象者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第4条第1項及び第3項第1号の規定の適用については、第4条第1項中「相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)」とあるのは「相当する期間」と同条第3項第1号中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。
(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始し、同日において現に修業している対象者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「上限2年分」とあるのは「上限3年分」とする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用し、施行日前に養成機関において修業を開始した対象者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新要綱第3条第6号に掲げる資格を取得するために施行日前に養成機関において修業を開始した者については、新要綱の規定により訓練促進費の支給を受けることができる。
4 新要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に養成機関において修業を開始した対象者について適用する。
附則
この要綱は、平成21年2月4日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成21年6月5日から施行し、次項の規定による改正後の堺市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成20年制定)附則第2項前段の規定は、平成21年2月4日から適用する。
(堺市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の一部を改正する要綱の一部改正)
2 堺市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の一部を改正する要綱の一部を次のように改正する。附則第2項中「第4条」を「第4条第3項」に改め、同項に後段として次のように加える。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の堺市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱第4条第3項中「103,000円」とあるのは、「141,000円」とする。
附則第4項中「この要綱の施行の日」を「施行日」に改める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定は、平成24年8月以後の訓練促進費の支給額について適用し、同月前の訓練促進費の支給額については、なお従前の例による。
3 新要綱第5条の規定は、平成24年8月1日以後に支給申請がなされた一時金の支給額について適用し、同日前に支給申請がなされた一時金の支給額については、なお従前の例による。

附則(施行期日)
1 この要綱は、平成25年5月16日から施行し、改正後の堺市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
3 平成25年9月30日までに第6条第1項の規定による申請があった場合における父子家庭の父に係る訓練促進費は、第2条第1号に規定する支給要件に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1号、第3条、第4条第1項及び様式第1号の規定は、施行日以後に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金について適用し、施行日前に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金については、なお従前の例による。
(訓練促進給付金の支給の特例)
3 新要綱第4条第2項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までに新要綱第6条第1項の規定による申請があった場合における訓練促進給付金は、新要綱第2条第1号に規定する支給要件に該当するに至った日(その日が施行日より前の場合にあっては、施行日)の属する月以降の各月をその支給対象とすることができる。
(経過措置)
4 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3項、第4項、第5項第1号及び様式第1号の規定は、施行日以後に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金について適用し、施行日前に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
(訓練促進給付金の支給の特例)
4 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、新要綱第5項第1号ウの規定にかかわらず、平成30年10月31日までに新要綱第7項第1号の規定による申請があった場合における訓練促進給付金は、新要綱第3項第1号に規定する支給要件に該当するに至った日(その日が施行日より前の場合にあっては、施行日)の属する月以降の各月をその支給対象とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第7項1号c及び様式第2号の規定は、施行日以後に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金について適用し、施行日前に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年11月27日(以下「施行日」という。)から施行し、平成30年11月1日から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金について適用し、施行日前に修了する対象講座に係る訓練促進給付金及び修了支援給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年6月21日から施行し、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第6項第1号アの規定は、適用日以後に修了する対象講座に係る訓練促進給付金について適用し、平成31年3月31日以前に修了する対象講座に係る訓練促進給付金については、なお従前の例による。
(訓練促進給付金の支給の特例)
3 適用日前において、既に訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了した者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、平成31年4月1日中に養成機関での修業を開始する場合は、当該年度以降の受給を見送ることにより、看護師養成機関における修学最終年限に係る期間の最後の12月の受給を選択することができる。この場合において、当該修学最終年限は、第6項第1号ア(ア)及び(イ)に定める区分に従って、14万円又は11万5百円を支給するものとする。
(様式の特例)
4 この要綱による一部改正により訓練促進給付金の支給額の変更又は取消を行う場合には、新要綱第8項第3号で規定する「堺市高等職業訓練促進給付金支給変更停止通知書様式」または新要綱第9項で規定する「堺市高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」で通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月22日から施行し、令和2年11月1日から適用するものとする。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年5月20日(以下「施行日」とする。)から施行し、改正後の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」とする。)から適用するものとする。
(適用区分)
2 この要綱による新要綱第5項第1号イの規定は、適用日以後に修了する対象講座に係る訓練促進給付金ついて適用し、適用日前に修了する対象講座に係る訓練促進給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
4 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
5 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

6 適用日から施行日までの間において、新要綱第5項第1号イに規定する者(令和2年度以前に修業を開始し、適用日時点で修業中の者で新要綱第3項第1号の要件を満たす者に限る。)が適用日の前日において訓練給付金の支給を受けていない場合、訓練給付金の支給を受けようとする場合における新要綱第5項第1号ウの規定の適用については、同号中「申請のあった日の属する月」とあるのは、「令和3年4月」とする。この場合において、新要綱第7項第1号に規定する支給の申請は、令和3年9月30日までに行わなければならない。
7 第4項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、以下の資格を対象とする。
(1) 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
(2) 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
(3) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格(ただし、情報関係の資格に限る。)
8 第6項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合、その修業期間が十二月未満であるときの支給額は、月額14万円とする。
9 第6項第1号ア(イ)に掲げる者にあっては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合、その修業期間が十二月未満であるときの支給額は、月額11万5百円とする。
10 適用日から施行日までの間において、附則第7項に規定する資格の取得を目指し修業を開始した者(修業を開始した日において、新要綱第3項に掲げる要件を満たす者に限る。)が促進給付金の支給を受けようとする場合における新要綱第5項第1号ウの規定の適用については、同号中「申請のあった」とあるのは、「修業を開始した」とする。この場合において、新要綱第7項第1号に規定する支給の申請は、令和3年9月30日までに行わなければならない。
(様式の特例)
11 この要綱による一部改正により訓練促進給付金の支給期間の変更を行う場合には、新要綱様式第7号で通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和 年 月 日(以下「施行日」という。)から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
5 新要綱第4項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、以下の資格を対象とする。
(1) 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資
 格
 (2) 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資
 格
 (3) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格(ただし、情報関係の資格に限る。)
6 前項に規定する資格の取得を目指す者における新要綱第3項第1号イの規定の適用については、同号中「1年以上」とあるのは、「6月以上」とする。
7 新要綱第6項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合、その修業期間が十二月未満であるときの支給額は、月額14万円とする。
8 新要綱第6項第1号ア(イ)に掲げる者にあっては、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合、その修業期間が十二月未満であるときの支給額は、月額11万5百円とする。
9 適用日から施行日までの間において、附則第5項に規定する資格の取得を目指し修業を開始した者(修業を開始した日において、新要綱第3項に掲げる要件を満たす者に限る。)が促進給付金の支給を受けようとする場合における新要綱第5項第1号ウの規定の適用については、同号中「申請のあった」とあるのは、「修業を開始した」とする。この場合において、新要綱第7項第1号に規定する支給の申請は、令和4年10月31日までに行わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月25日(以下「施行日」という。)から施行し、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
5 新要綱第4項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、以下の資格を対象とする。
(1) 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
 (2) 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
 (3) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格(ただし、情報関係の資格に限る。)
6 前項に規定する資格の取得を目指す者における新要綱第3項第1号イの規定の適用については、同号中「1年以上」とあるのは、「6月以上」とする。
7 新要綱第6項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合、その修業期間が十二月未満であるときの支給額は、月額14万円とする。
8 新要綱第6項第1号ア(イ)に掲げる者にあっては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合、その修業期間が十二月未満であるときの支給額は、月額11万5百円とする。
9 適用日から施行日までの間において、附則第5項に規定する資格の取得を目指し修業を開始した者(修業を開始した日において、新要綱第3項に掲げる要件を満たす者に限る。)が促進給付金の支給を受けようとする場合における新要綱第5項第1号ウの規定の適用については、同号中「申請のあった」とあるのは、「修業を開始した」とする。この場合において、新要綱第7項第1号に規定する支給の申請は、令和5年10月31日までに行わなければならない。

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