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堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業実施要綱

更新日:2024年8月6日

 第1章 総則
(目的)
第1条 この事業は、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども(以下「ヤングケアラー」という。)がいる世帯に対し、育児や家事等の援助を行う支援員(以下「訪問支援員」という。)を派遣することにより、ヤングケアラーの負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、堺市とする。市長は、事業の全部または一部を適当と認める団体(以下「実施事業者」という。)に委託して行うものとする。
(事業対象)
第3条 この事業の対象は、堺市内に居住しており、各区子育て支援課において継続的な支援が必要と判断した世帯のうち、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていることにより、学業等への影響を及ぼす又を及ぼすおそれがある子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)のいる世帯であって、市長が本事業による支援が必要と認める世帯とする。
(支援の種類及び内容)
第4条 派遣に係る支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。ただし、営利事業又は各種祭事等に関係のあるものについては、支援しない。
 (1) 家事支援
  ア 食事の準備及び後片付け
  イ 衣類の洗濯及び補修
  ウ 居室等の清掃及び整理整頓
  エ 生活必需品の買物
  オ その他必要な家事支援
 (2) 育児支援
  ア 授乳・食事介助
  イ おむつ・衣類交換
  ウ 沐浴・入浴介助
  エ 通院付き添い
  オ 保育所等の送迎支援
  カ その他必要な育児支援
2 派遣は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)を除く日において行うものとする。ただし、市長が派遣を行う必要があると認める場合には、この限りでない。
3 派遣する時間は、原則、午前8時から午後6時までの間で実施単位は1時間を単位として、1日2回まで、1回につき上限2時間とする。ただし、午前7時30分から午前8時まで又は午後6時から午後8時までの時間帯で適切な派遣体制が確保される場合に限り、当該時間帯でも派遣をすることができる。
第2章 派遣等の手続
(訪問支援員の派遣等)
第5条 ヤングケアラーがいる世帯が訪問支援員の派遣等を受けようとするときは、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業利用申請書(様式第1号)」を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、訪問支援員の派遣等を必要と認めたときは、実施事業者に対し、訪問支援員の派遣等を依頼するものとする。なお、派遣等の依頼にあたっては世帯の状況及び援助内容の把握のため、ヤングケアラーがいる世帯、実施事業者及び市長の間で必要に応じて事前調整を行うものとする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、申請のあった世帯の状況等を把握したうえで、派遣の承認又は不承認を決定し、その旨を「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業利用承認通知書(様式第2号)」又は「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業利用不承認通知書(様式第3号)」により、速やかに申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、派遣の承認をするときは支援計画書を作成し、併せて当該派遣に係る実施事業者を決定し、その旨を「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業利用決定通知書(様式第4号)」により、速やかに当該事業者に通知するものとする。
4 市長は、派遣等の申請を行った世帯が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、派遣を行わないことができる。
 (1) 提出書類に虚偽の事項を記載するなどの不正な申請を行ったとき。
 (2) 第3条に規定する派遣等の対象に該当しないとき。
 (3) 依頼の条件と合致する訪問支援員がいないとき。
 (4) その他、市長が派遣を不適当と認めたとき。
(利用の勧奨および措置による事業の提供)
第6条 市長は、事業の提供が必要と認められる者について、児童福祉法第21条の18第1項に基づき利用勧奨を行わなければならない。
2 前項の利用勧奨は口頭により行うものとする。ただし、これにより難い場合は「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業の利用について(様式5号)」により保護者に通知するものとする。
3 市長は、前々項に規定する者が同項の規定による利用勧奨を行っても、なおやむを得ない事由により事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、法第21条の18第2項に基づき事業を提供することができる。
4 市長は、前項に規定する事業の提供を決定したしたときは「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業措置決定通知書(様式第6号)」により保護者に通知し、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業措置決定通知書(様式第7号)」により実施事業者に通知するものとする。
5 市長は、第3項の規定により決定した事業の提供を、提供期間の満了前に解除する場合は、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業措置解除通知書(様式第8号)」により保護者へ、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業措置解除通知書(様式第9号)」により実施事業者へ通知するものとする。
(申請事項の変更)
第7条 前条の規定により訪問支援員の派遣を行うことが決定した世帯(以下「派遣等対象世帯」という。)は、前条の申請事項に変更が生じた場合は速やかに「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援員派遣変更・中止申請書兼届出書(様式第10号)」により申請するものとし、申請を受けた市長は、前条の決定事項を変更する必要があると認めたときは、変更後の支援内容について、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援員派遣変更・中止承認通知書(様式第11号)」を申請者に通知するものとする。市長は新たに支援計画書を作成し、併せてその旨を「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援員派遣変更・中止決定通知書(様式第12号)」により、速やかに実施事業者に通知するものとする。
(事業の終了)
第8条 支援を終了する場合、市長は、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業利用終了決定通知書(様式第13号)」(以下「終了通知書」という。)を支援家庭に通知し、その写しを実施事業者に送付するものとする。
(派遣の取消し)
第9条 市長は、派遣等対象世帯が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、派遣を取り消すことができる。
 (1) この要綱に違反したとき。
 (2) 偽りその他不正の手段により、派遣の承認を受けたとき。
 (3) 次条に規定する利用者負担額等を支払わないとき。
 (4) 訪問支援員に対して非行があったとき。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が派遣を行うことが不適当と認めたとき。
2 市長は、前項により派遣の取消しを行ったときは、派遣等対象世帯からの申請によらず、第8条に規定する終了通知書により通知するものとする。
(派遣時間)
第10条 訪問支援員の派遣等を行う時間は、当該年度において120時間、かつ、1カ月40時間を限度とする。
(派遣等の報告)
第11条 訪問支援員は、派遣による支援を行ったときは、その都度、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援派遣確認書(様式第14号)」により、利用者から当該支援について履行の確認を受け、支援内容の報告書を作成しなければならない。
(利用者負担額等)
第12条 訪問支援員の派遣を受けた利用者は、派遣を受けたときに、別表1に定める利用者負担額を実施事業者に支払う。ただし、第3条に規定する事業の対象者の各年度4月1日から翌年3月31日の間で60時間までの利用にかかる利用者負担額は全額公費にて負担する。また、第6条第3項の規定による事業の提供をうけた利用者の利用者負担額は全額公費にて負担する。なお、訪問支援員が代行する買い物等にかかる費用や、通院等の付き添いに要する交通費等の実費については、派遣等対象世帯の負担とする。
第3章 訪問支援員
(訪問支援員の選定等)
第13条 訪問支援員は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
 (1) 子育て経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者又は保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士又は訪問介護員のいずれかの資格を有する者
 (2) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
 (3) 以下のア~ウに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
  ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
 (4) 事業者は、堺市が実施する本事業に関する研修への参加及び訪問支援員に対して必要な研修を実施又は受講させ、資質の向上に努めること。
2 訪問支援員は、職務上知り得た秘密及び個人情報については、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
3 実施事業者は、前項に規定する義務の履行について誓約し、委託契約の締結に際して、「誓約書(様式第15号)」を市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(報告)
第14条 実施事業者は、実施した事業の実績について、市長に報告しなければならない。
2 前項に定める報告は、サービスを提供した月の翌月10日まで(3月においては当月末まで)に、第11条に定めた確認書、報告書および「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援員派遣事業月別実施報告書(様式第16号)」を用いて行うこととする。
3 前項の定めにかかわらず、市長は、実施事業者に対し事業の実施状況等について、適宜報告を求めることができる。
(委託料の請求)
第15条 実施事業者は、訪問支援員の派遣を行ったときは、「業務完了届」を作成し、市長に提出しなければならない。また、事業にかかる委託料を請求するときは、「堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業請求書(様式第17号)」を市長に提出しなければならない。市長は、内容を審査し、適当と認めた場合は、実施事業者に対し、別途仕様書のとおり委託料を支払うものとする。
(帳票の整備等)
第16条 実施事業者は、支援の実施状況(対象家庭、日時、支援内容、訪問支援員の氏名)について、記録し、適切に保管するとともに、市長から求めがあった場合には、速やかに提出しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月6日から施行する。

(別表1)(第12条関係)
世帯区分

利用者負担額

(1時間あたり)

A 生活保護世帯 0円
B 市民税非課税世帯 0円
C

市民税課税世帯

(均等割額のみまたは所得割77,101円未満)

150円
D

市民税課税世帯

(所得割額77,101円以上)

300円

第3条に規定する事業の対象者は、各年度4月1日から翌年3月31日の間で61時間を超えた場合は、上記の利用者負担額を利用者が実施事業者に支払う。

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