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堺市離婚前後親支援事業実施要綱

更新日:2024年4月4日

1 目的

この事業は、離婚を考える父母等に対し、離婚後も子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子どもの養育や子どもを養育する家庭の生活等について考える機会を提供することにより、養育費の支払いや面会交流に関する取り決めの促進を図るとともに、ひとり親家庭に対する各種支援に関する情報提供等を行うことにより、ひとり親家庭の子ども及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 実施主体
実施主体は、堺市とする。
なお、堺市は事業の全部又は一部を母子・父子福祉団体、特定非営利活動法人等事業を適切に実施できる者に委託することができる。
3 対象者
本事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する(ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって市長が認めるものについては除く。)離婚を考える父母、ひとり親家庭の親、離婚後において子どもと別居している親及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という。)とする。
4 事業内容及び実施方法
(1) 事業内容
堺市は、次の1.及び2.の支援をあわせて実施するものとする。
1.親支援講座
ひとり親家庭等を対象に、離婚を考える際や離婚後における子どもの接し方、離婚手続き、養育費の支払いや面会交流に関する取り決め方法、子どもの年齢に応じた生活設計等について、学識経験者等による講義、当事者同士がお互いの意見を交換するためのグループ討議を実施する。

2.ひとり親家庭支援施策等に関する情報提供

親支援講座の受講者を対象に、利用可能なひとり親家庭への支援施策や相談窓口に関する情報を提供する。

(2) 実施方法

1.堺市は、親支援講座については、地域の実情に応じて、講義・グループ討議のいずれか又は両方を実施することができるものとする。
2.親支援講座の実施に当たっては、学識経験者、元家庭裁判所調査官など離婚問題に関し知見を有する者、ひとり親家庭等への支援を実施している民間団体等に協力を依頼するなどし、講義やグループ討議の進行を適切に行うことができる者を選任するものとする。また、グループ討議を実施する場合には、様々な立場の当事者の意見を聞くことができるような工夫も行うものとする。
3.ひとり親家庭支援施策等に関する情報提供の実施にあたっては、 支援施策の内容や相談窓口等をわかりやすく記載したパンフレットを配布するなど、ひとり親家庭等が利用可能な支援施策等の情報を適切に把握できるようにする。
5 個人情報の管理について
堺市は、個人情報の適切な管理に十分留意し、業務上知り得た情報が漏洩することのないよう、関係者に対し、個人情報の取扱いについて守秘義務を課すものとする。
また、受講者から具体的な支援に関する相談があった場合には、効果的・効率的な支援の実施のため、必要に応じた円滑な各種支援・取組への取り次ぎが可能となるよう、受講者から同意を得た上で、関係者間で情報の共有を行うものとする。
なお、事業の全部又は一部を委託して実施する場合は、これらの個人情報の取扱いについて、委託先との契約において定めること。
6 その他
この要綱に定めるもののほか、堺市離婚前後親支援事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和元年7月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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