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堺市病児・病後児保育事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市病児・病後児保育事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、堺市内で堺市病児・病後児保育事業実施要綱(平成21年4月1日制定。以下「実施要綱」という。)に定める病児・病後児保育事業を実施するために必要となる経費を補助することにより、その水準の維持向上を図り、もって保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、乳幼児等の健全な育成に寄与することを目的とする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業等)
第4条
(1) 補助事業は、実施要綱に定める事業とする。
(2) 補助事業者は、実施要綱第6条及び第7条に定める要件を全て満たし、市長が指定した者とする。
(3) 補助対象経費は、補助事業者が補助事業を行うために要する報酬、人件費、賃金、報償費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、修繕費、光熱水費とする。
(4) 補助対象経費に、実施要綱第4条に定める補助事業の対象者以外に係る経費を含む場合は、当該経費を施設に係る年間延べ利用児童数で除して得た額(1円未満切り捨て)に、補助対象事業に係る年間延べ利用児童数を乗じて得た額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で別表に定める補助基準額と補助対象経費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条
(1) 補助事業者は、堺市病児・病後児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 定款・規約等の写し
(5) 前年度の決算報告書又はこれに類する書類の写し(初年度を除く。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業者は、当該補助事業に係る経理担当者及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管すること。
(5) 市長の求めに応じて、補助事業に係る必要事項を報告し、及び必要書類を提出すること。
(6) 規則及びこの要綱の定めに従うこと。
(補助金の交付決定の通知)
第8条 市長は、堺市病児・病後児保育事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(変更の申請)
第10条
(1) 補助事業者は、補助事業の交付決定の内容に変更が生じたときは、堺市病児・病後児保育事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に第6条に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
(2) 市長は、前号の規定による申請の内容を審査し、適当と認めた時は、堺市病児・病後児保育事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条
(1) 補助事業者は、堺市病児・病後児保育事業補助金実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)を補助事業が完了した日の翌日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 事業収支決算書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第12条 市長は、堺市病児・病後児保育事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
(補助金の交付)
第13条
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は事業の円滑な実施のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2) 補助事業者は、堺市病児・病後児保育事業補助金交付請求書(確定払用)(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市病児・病後児保育事業補助金交付請求書(概算払用)(様式第12号)により、市長が定める期日までに補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4) 市長は、補助事業者から補助金の交付の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(5) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市病児・病後児保育事業補助金精算書(様式第13号)を提出しなければならない。
(6) 補助事業者は、前項により堺市病児・病後児保育事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える金額を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得した備品等を、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市病児・病後児保育事業補助金交付要綱様式第13号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市病児・病後児保育事業補助金交付要綱様式第13号の規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月27日から施行し、改正後の各要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表

補助基準額

以下の区分に応じて、「(1)基本分」に「(2)加算分」「(3)減免加算分」を加えた額とする。

なお、年度途中において施設を設置又は廃止した場合は、「(1)基本分」の補助基準額を12で除して得られた額(1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)に、運営を行った月数を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)を限度として算定するものとする。なお、月の途中に施設を設置又は廃止した場合は、当該月を含めて算定するものとする。

 (1)基本分 2,417,000円

 (2)加算分

下表の区分に該当する額とする。

補助対象事業に係る年間延べ利用児童数

基準額

10人以上50人未満

504,000円

50人以上200人未満

2,518,000円

200人以上400人未満

4,280,000円

400人以上600人未満

6,294,000円

600人以上800人未満

7,804,000円

800人以上1,000人未満

9,818,000円

1,000人以上1,200人未満

11,832,000円

1,200人以上1,400人未満

13,846,000円

1,400人以上1,600人未満

15,860,000円

1,600人以上1,800人未満

17,874,000円

1,800人以上2,000人未満

19,888,000円

2,000人以上

21,902,000円

 (3)減免加算分

 下表の区分ごとに補助対象事業に係る年間延べ利用児童数に基準額を乗じて得た額とする。

利用者の世帯区分

基準額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯及び市民税非課税世帯

 2,000円

(2) 所得税非課税世帯(前号の区分に該当する

世帯を除く。)

1,000円

 

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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