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堺市子育てアドバイザー派遣事業実施要綱

更新日:2023年7月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における子育て家庭(主として未就学の子を養育している家庭をいう。以下同じ。)の見守り及び支援に対するセーフティネットを構築するとともに、地域における子育て支援機能の充実を図ることを目的として実施する堺市子育てアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の派遣事業について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、本市とする。
(登録の対象)
第3条 アドバイザーとしての登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 子育て経験のある者
(3) 心身ともに健康で、子育て家庭に対する支援に理解及び熱意を有する者
(アドバイザーの登録手続)
第4条 アドバイザーとしての登録を受けようとする者は、堺市子育てアドバイザー登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を行った者は、アドバイザーとして必要な知識等を習得するため、本市が実施する研修を受講しなければならない。ただし、当該知識等を十分有していると市長が特に認めた者については、当該研修の全部又は一部の受講を免除することができる。
3 市長は、前項の規定により研修を受講した者(同項ただし書の規定により免除された者を含む。)について、堺市子育てアドバイザー登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、堺市子育てアドバイザー登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
4 前項の規定による登録を受けた者で、第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出なければならない。
(保険への加入)
第5条 市長は、アドバイザーとして登録を受けた者につき、その活動時における災害に対処するため、アドバイザーを被保険者として損害賠償責任保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第6条 アドバイザーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) アドバイザーとしての活動により知り得た他人の秘密を漏らし、又はプライバシーを侵害してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(2) アドバイザーとしての活動に際して政治、宗教若しくは営利に関する活動又は公共の利益に反し、若しくは反するおそれのある行為をしてはならない。
(3) アドバイザーとしての活動中は、登録証を携帯しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 アドバイザーは、登録の抹消を希望するときは、堺市子育てアドバイザー登録抹消届(様式第4号)に堺市子育てアドバイザー登録証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、アドバイザーが第3条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、その者の登録を抹消するものとする。
(報償)
第8条 アドバイザーは、第12条第3項の規定により派遣されたときは、当該派遣に係る活動の後速やかに所定の報告書を市長に提出しなければならない。ただし、次条第2号イに掲げる研修については、この限りでない。
2 市長は、前項の報告書等に基づき、当該アドバイザーに対し、報償金として1回の派遣につき1,000円を支給するものとする。
(派遣の対象)
第9条 アドバイザーを派遣する対象は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの
ア 子育てに関する不安、負担感等によりアドバイザーの派遣を希望する者
イ 子育てに関する不安、負担感等があり、児童の養育上の課題を抱えているため、養育に関する支援(以下「養育支援」という。)が必要であると市長が認める者
ウ 子育てサークル(地域で自主的に運営されている子育てに関するサークルをいう。以下単に「サークル」という。)を立ち上げるため、アドバイザーの派遣を希望する者
エ サークルの運営上の課題等によりアドバイザーの派遣を希望する者
オ 継続的な見守り又は養育支援を必要とするか否かの判断を行うため、養育環境等を把握する必要があると市長が認める者
(2) 次の各号のいずれかに該当するものであって、市内で実施されるもの
ア 個別家庭への支援等につながることが期待される子育て支援関連事業(本市が実施するものに限る。)
イ アドバイザー登録を希望する者に対して本市が実施する研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において派遣が必要であると認めるもの
(支援等の内容)
第10条 アドバイザーが行う支援等の内容は、次に掲げる事項のうち、対象者の状況等を勘案して市長が定めるものとする。
(1) 子育て等に関する相談及び助言に関すること。
(2) アドバイザーの育児体験等に基づく情報の提供に関すること。
(3) アドバイザーのサークル活動体験、ボランティア活動体験等に基づく情報の提供に関すること。
(4) アドバイザーによる継続的な見守り又は養育支援を必要とするか否かの聞き取り等に関すること。
(5) アドバイザーとしての活動体験等に基づく情報の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 支援等は、1回当たり2時間程度とする。ただし、前条第1号オに規定する者に対する支援等については、その者の養育環境の把握等に必要な時間行うものとする。
3 前条第1号アからエまでに規定する者に対する支援等は、1対象につき年間6回(以下この項において「1クール」という。)を限度とする。ただし、前条第1号ア又はイに規定する者に対する支援等については、1クール終了後に引き続き支援等を行う必要があると市長が認める場合に限り、1クールを超えて支援等を行うことができるものとする。
4 支援等に係る利用者の費用負担は、無料とする。
(派遣の申出)
第11条 第9条第1号ア、ウ又はエに規定する者で、アドバイザーの派遣を希望するものは、別に定める方法によりその旨を市長に申し出なければならない。
(派遣の決定)
第12条 市長は、前条の規定による申出があった場合において、当該申出者の養育等の状況を調査した結果、当該申出者に対してアドバイザーを派遣することが必要と認めるときは、その旨を申出者に通知するものとする。
2 前条の規定にかかわらず、市長は、第9条各号に規定する者のうち、アドバイザーの派遣による支援等が必要であると認める者に対し、アドバイザーを派遣することがある。
3 市長は、前2項の規定によりアドバイザーの派遣を決定した場合は、その旨を所定の通知書により派遣するアドバイザーに通知するものとする。ただし、第9条第1号オに規定する者に対する派遣については、別に定める方法によりアドバイザーに通知するものとする。
(派遣の中止)
第13条 市長は、第9条第1号アからエまでに規定する者で、前条第1項又は第2項の規定による派遣の決定を受けているものが、次の各号のいずれかに該当したときは、当該派遣を中止することができる。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 派遣を辞退したとき。
(3) その他市長が派遣の必要がないと認めたとき。
(利用の同意)
第14条 市長は、第9条第1号アからエまでに規定する者に対する派遣については、堺市子育てアドバイザー派遣事業利用同意書(様式第5号)により、当該派遣対象者から利用の同意を得るものとする。
(派遣後の評価)
第15条 市長は、アドバイザーの派遣による支援等の目標が達成されたかどうかについて、当該派遣後の評価を行うとともに、必要に応じて支援等を終結する旨の決定を行うものとする。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども青少年育成部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(堺市子育てアドバイザー登録要綱の廃止)
2 堺市子育てアドバイザー登録要綱(平成15年制定)は、廃止する。
(登録証に関する経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に廃止前の堺市子育てアドバイザー登録要綱(次項において「旧要綱」という。)第4条第3項の規定により交付されている堺市子育てアドバイザー登録証は、改正後の堺市子育てアドバイザー派遣事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)第4条第3項の規定により交付された堺市子育てアドバイザー登録証とみなす。
4 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている堺市子育てアドバイザー登録証については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による堺市子育てアドバイザー登録証とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月9日から施行し、改正後の各要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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