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堺市みんなの子育てひろばの運営に関する基準

更新日:2023年7月6日

平成26年4月1日制定
平成27年6月1日改正
1 趣旨
この基準は、堺市みんなの子育てひろば(以下「ひろば」という。)」の運営等について必要な事項を定める。
2 運営団体
(1)ひろばを運営する団体(以下「運営団体」という。)は、堺市内に事業所があり(任意団体で代表者の住所が堺市内にある場合を含む。)、堺市内での子育て支援活動の実績があり(任意団体で、構成員(代表者を含む。)の中に堺市内での子育て支援活動の実績がある者がいる場合を含む。)、構成員が5人以上であるもののうち、堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付要綱の2に規定する目的を達成するために事業を実施するものとして市長が認めた団体とする。
(2)運営団体の選定方法については、市長が別途定めるところによる。
3 事業対象者
ひろば事業の対象者は、就学前児童とその保護者(以下「子育て親子」という。)を基本とする。
4 ひろば開設場所
ひろば開設場所は、運営団体が確保するものとし、次のすべての要件を満たすものとする。
(1)ひろば事業に専用できるもので、分離していない1つのスペースであることを基本とすること。
(2)概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さ(40平方メートル以上)を有し、子育て親子の気軽な利用に配慮した仕様であること。
(3)乳幼児を連れて利用しても差し支えないよう、必要に応じ、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具等が備えられること。
(4)乳幼児とその保護者が利用する場として快適、かつ、安全衛生に配慮した仕様であること。
5 事業内容
次のとおりとする。
(1)運営団体は、ひろば開設場所において、次の各号に定めるすべての事業(以下「基本事業」という。)を実施しなければならない。
 (1)子育て親子の交流の場の提供と交流の促進(通年)
 ※地域の子育て親子が気軽に利用できる場を開設し、子育て親子同士の交流を促進すること。なお、交流については、個々の子育て親子の利用状況等に応じて対応する必要がある。
 (2)子育てに関する相談、援助の実施(通年)
 ※子育てに不安や悩みなどをもっている子育て親子に対する相談を行うとともに、状況に応じて行政機関等と連携するなどして、必要な支援(援助)を実施すること。
 (3)地域の子育て関連情報の収集及び提供(通年)
 ※子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を収集し、必要に応じて提供すること。
 (4)子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上、年12回以上)
 ※子育て親子や子育てに関心のある者等に対して子育て及び子育て支援に関する講習等を実施すること。なお、子育て親子に対する講習等の実施においては、育児に関する知識の習得等により育児力の向上が図られるよう、運営を工夫すること。
(2)運営団体は、市長の承認を受けて、基本事業と別に、次の各号に定める事業(以下「加算事業」という。)を実施することができる。
 (1)土日ひろば事業
基本事業として開設する日以外の「土曜日」または「日曜日」に開設する取組で、以下のすべてを満たすもの。
・ひろば開設場所内での開設であること。
・年12日以上開設すること。(1月につき1日以上を基本とする。)
・1日2時間以上開設すること。(午前10時から午後5時までの内の2時間を含むこと。)
・専従者2人以上を配置すること。
 (2)パパ育児支援事業
父親(妊婦の夫や夫婦を含む。)の育児を支援する取組で、以下のすべてを満たすもの。
・ひろば開設場所内で実施すること。
・講座等を年1回以上実施すること。
・1回につき概ね5人以上の父親参加が見込まれること。
 (3)学校ひろば事業
子育て親子と地域の学校の児童生徒との交流を支援する取組で、以下のすべてを満たすもの。
・ひろば開設場所内または当該学校内で実施すること。
・交流会等を年1回以上実施すること。
 (4)じいじ・ばあばと親子ふれあい支援事業
地域の高齢者と子育て親子との交流を支援する取組で、以下のすべてを満たすもの。
・ひろば開設場所内または地域の高齢者が集う場等で実施すること。
・交流会等を年1回以上実施すること。
 (5)地域の子育て力向上等独自の事業
上記(1)から(4)までの事業以外で、運営団体が企画する地域の子育て力向上等を目的とした独自の取組で、以下を満たすもの。
・企画事業を年1回以上実施すること。
(3)運営団体は、市長の承認を受けて、基本事業及び加算事業と別に、次に定める事業(以下「開設準備事業」という。)を実施することができる。
ひろば設置までに必要となる施設改修、ひろば内の環境整備、ひろば内でのスタッフ研修等の準備事業
・市長からひろば運営団体として決定を受けた日から、ひろば設置日の前日までに実施すること。
6 実施時間及び実施日
(1)基本事業の実施時間及び実施日は、午前10時から正午までの2時間に、正午から午後5時までの内の3時間を加えた1日5時間以上、かつ、週3日以上で運営団体が設定することができる。原則として、開設する曜日をあらかじめ決めること。
また、実施日のうち、次の(1)から(5)までの各号に掲げる日については、事前に市長に届け出ることにより、必要最低限の範囲で休館とすることができる。
 (1)国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日
 (2)12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日
 (3)7月から9月までの間で4日間程度まで
 (4)月1日程度を限度として、研修実施等の目的で運営団体が休館とする日
 (5)その他、災害の発生等、やむを得ない事情で休館にする必要があると市長が認める場合
(2)加算事業及び開設準備事業の実施時間及び実施日は、事前に市長が承認した範囲内で、運営団体が設定することができる。
7 利用料
ひろばの利用は原則として無料とする。ただし、講座の資料代や工作キット代など、必要な経費の一部について、実費相当分を上限に、保護者から徴収することができるものとする。
※徴収金額の設定においては、できるだけ多くの子育て親子が気軽に利用できるひろばとの事業趣旨から、慎重に決定する必要がある。
8 人員配置
(1)基本事業の実施に際し、運営団体は、基本事業に専従する者として、利用者数にかかわらず、常時2人以上のスタッフ(以下「ひろばスタッフ」という。)を、上記「4 ひろば開設場所」内に配置すること。
また、ひろばスタッフには、子育て親子への支援に関して意欲があり、子育てに関する知識と理解がある者を選任すること。
※ひろばスタッフは、ひろば開設時間中常時、基本事業に専従する者でなければならない。ひろば事業でない他の事業(業務)を兼務する者は、ひろばスタッフと認められない。
※ひろばスタッフをシフト制で配置することは可能。ひろば開設時間中常時2人以上のひろばスタッフを、ひろば開設場所内に配置しなければならない。
※ひろば開設場所内に配置しない場合、ひろばスタッフと認められない。
(2)加算事業を実施する場合、運営団体は、必要に応じ適切に人員を配置すること。
※基本事業実施時に加算事業を行う場合は、基本事業実施時の人員配置基準を満たしたうえで、加算事業に要する人員を配置すること。
9 研 修
(1)運営団体は、事業を円滑かつ安全に実施するため、ひろばスタッフ同士のミーティングまたは情報交換等の機会を定期的に設定すること。
(2)運営団体は、ひろばスタッフの資質・技能等の向上を図るため、堺市等が開催する研修にひろばスタッフを参加させるよう努めること。
10 安全管理
(1)運営団体は、平常時から危機を想定してその予防に最善を尽くすこととし、対応マニュアルを作成するなどし、事件、事故及び災害等(以下「事故等」という。)発生時に迅速かつ的確な緊急対策を実施できるよう、あらかじめ対策を講じておくこと。
(2)事業実施時の利用状況及び安全の確認については、ひろばスタッフによる直接の目視等により行われることを基本とすること。
(3)事業実施において事故等が発生した場合、運営団体は速やかに市長に報告すること。
11 保険の加入
運営団体は、ひろば利用者を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等必要な損害保険に加入すること。
12 地域との連携
ひろば開設地域のニーズや課題等を把握し、ひろば運営に反映させるとともに、地域に根ざしたひろばとなることを目的として、地域への報告や意見交換等の場を年1回以上設けること。
13 関係書類の保存等
運営団体は、次に掲げる帳簿等を作成し、作成した年度の翌年度から起算して5年間、その原本を保存すること。なお、領収書については出納簿等と容易に照合できるよう適切に整理し保存すること。
(1)開設日におけるひろばスタッフの配置を明らかにするための出務記録(出勤簿等)
(2)経理状況を明らかにするための出納簿、領収書及び預金通帳等
(3)その他市長が必要と認めるもの
※市は必要に応じて、運営団体に対して、上記帳簿等の呈示を求めることがある。
14 個人情報の保護
運営団体は、利用者の個人情報保護に万全を期すこと。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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