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堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市みんなの子育てひろば運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、同法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業として、就学前児童とその保護者(以下、「子育て親子」という。)が気軽につどい、交流できる場の提供等を促進する地域子育て支援拠点「みんなの子育てひろば」(以下「ひろば」という。)の運営を支援することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感や負担感を緩和し、地域全体で子育て親子の育ちを支援することを目的とする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業等)
第4条
(1) 補助事業は、堺市みんなの子育てひろばの運営に関する基準(以下「運営基準」という。)を満たして実施する事業とする。
(2) 補助事業、補助対象者、補助対象経費、補助対象期間及び補助基準額は、別表第1から別表第3のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次により算出した額を限度として毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(1) 基本事業(別表第1)
  以下(ア)及び(イ)により得た額とする。                                                    
(ア) 5補助基準額(年額)の項中の表の区分ごとに算出した補助基準額(1)(この項において「算出補助基準額①」という。)と補助基準額(2)の合計額と、当該区分ごとの実支出額(当該補助事業に係る寄付金その他の収入額があるときは当該収入額を控除した額、以下この条において、「実支出額」という。)を比較して、それぞれ少ない方の額を合計して得た額と、補助基準額(3)を比較して少ない方の額とする。
(イ) 算出補助基準額①よりも実支出額の方が少ない区分(この項において「流用元区分①」という。)があり、かつ算出補助基準額①よりも実支出額の方が多い区分(この項において「流用先区分①」という。)があるときは、算出補助基準額①を上限として、流用元区分①における算出補助基準額①と実支出額の差額を流用先区分①に流用することができる。ただし、補助基準額(1)と補助基準額(2)は相互に流用することができない。
(2) 加算事業(別表第2)
  以下(ア)及び(イ)により得た額の合計額とする。ただし、5補助基準額(年額)の項中の表の加算事業名(1)と(2)は相互に流用することができない。
(ア) 5 補助基準額(年額)の項中の表の加算事業名➀については、区分ごとに算出した補助基準額(1)(この項において「算出補助基準額➁」という。)と、当該区分ごとの実支出額を比較して、それぞれ少ない方の額を合計して得た額と、補助基準額(2)を比較して少ない方の額とする。また、算出補助基準額➁よりも実支出額の方が少ない区分(この項において「流用元区分➁」という。)があり、かつ算出補助基準額②よりも実支出額の方が多い区分(この項において「流用先区分➁」という。)があるときは、算出補助基準額②を上限として、流用元区分➁における算出補助基準額②と実支出額の差額を流用先区分➁に流用することができる。
(イ) 同表の加算事業名②については、補助基準額(1)と、補助対象経費に係る実支出額を比較して少ない方の額とする。
(3) 開設準備事業(別表第3)
  5 補助基準額の項中の表の区分ごとに、補助基準額と、補助対象経費に係る実支出額を比較して少ない方の額を合計して得た額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条
(1) 補助事業者は、堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、年度途中にひろばを設置した場合にあっては、設置した日の属する月の翌月末日までとする。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 ➀ 役員情報届出書(様式第1-2号。法人格を有する補助事業者に限る。)
 ② 基本事業計画書(様式第2-1号)
 ③ 加算事業計画書(様式第2-2号。加算事業を実施する補助事業者に限る。)
 ④ 開設準備事業計画書(様式第2-3号。開設準備事業を実施する補助事業者に限る。)
 ➄ 基本事業収支予算書(様式第3-1号)
 ⑥ 加算事業収支予算書(様式第3-2号。加算事業を実施する補助事業者に限る。)
 ⑦ 開設準備事業収支予算書(様式第3-3号。開設準備事業を実施する補助事業者に限る。)
 ⑧ 前年度の収支決算書の写し (開設初年度を除く。)
 ⑨ 団体規約等
 ⑩ ひろばスタッフ名簿(様式第2-1号別紙)
 ⑪ひろば開設日カレンダー(様式第2-1号別紙)
 ⑫賃貸借契約書等の写し (礼金、施設借上料の支出がある場合に限る。)
 ⑬ ひろば開設場所の付近見取図
 ⑭ ひろば開設場所の平面図
 ⑮ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業者は、当該補助事業に係る経理担当者及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保存すること。
(5) 本市の求めに応じて、補助事業に係る必要事項を報告し、及び必要書類を提出すること。
(6) 規則及びこの要綱の定めに従うこと。
(経費配分等の軽微な変更)
第8条 規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更とは、要綱第5条(1)と(2)のそれぞれで定める補助金の額の範囲内において、別表第1の5と別表第2の5のそれぞれの区分内での配分を変更して組み替える場合とする。
(補助金の交付決定の通知)
第9条 市長は、堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(変更の申請)
第10条
(1) 補助事業者は、補助事業の認定又は交付決定の内容に変更が生じたときは、堺市みんなの子育てひろば運営補助金変更届出書(様式第13号)の6に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
(2) 補助事業者は、第7条(2)の規定による中止又は廃止に係る承認を受けようとする場合は、堺市みんなの子育てひろば運営補助金中止(廃止)承認申請書(様式第14号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) 市長は(1)または(2)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市みんなの子育てひろば運営補助金変更(中止・廃止)決定通知者(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第11条 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(実績報告等)
第12条
(1) 補助事業者は、堺市みんなの子育てひろば運営補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 堺市みんなの子育てひろば運営補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 ➀ 基本事業実施報告書(様式第6-1号)
 ② 加算事業実施報告書(様式第6-2号。加算事業を実施する補助事業者に限る。)
 ③ 開設準備事業実施報告書(様式第6-3号。開設準備事業を実施する補助事業者に限る。)
 ④ 基本事業収支決算書(様式第7-1号)
 ➄ 加算事業収支決算書(様式第7-2号。加算事業を実施する補助事業者に限る。)
 ⑥ 開設準備事業収支決算書(様式第7-3号。開設準備事業を実施する補助事業者に限る。)
 ⑦ その他市長が必要と認める書類
(3) 補助事業者は、四半期ごとに、事業実施状況報告書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第13条 市長は、堺市みんなの子育てひろば運営補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
(補助金の交付)
第14条
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は事業実施のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部を次により概算払により交付することができる。
 ➀ 基本事業にかかる補助金は、原則として、交付決定額を4(年度途中において開設した場合は、開設した四半期から年度末までの四半期数)で分割した額を請求に基づき交付する。ただし、この場合において、分割した額に1,000円未満の端数がある場合は、2回目以後の端数額の合計額を第1回目の請求の際に併せて交付し、2回目以後は、分割した額の1,000円未満を切り捨てた額を交付する。また、地域支援の取組事業実施主体で加算した額は、第1回目の請求に基づき交付する。
 ② 加算事業及び開設準備事業にかかる補助金は、第1回目の請求に基づき交付する。
(2) 補助事業者は、堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、第1回目の交付請求を市長に対して行わなければならない。また、第2回目以後の交付請求は次の四半期の開始月の10日までに行わなければならない。
(3) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市みんなの子育てひろば運営補助金精算書(様式第10号)を提出しなければならない。
(4) 補助事業者は、(3)により堺市みんなの子育てひろば運営補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市みんなの子育てひろば運営補助金返納・返還命令通知書(様式第11号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得した備品等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
   附 則
 (施行期日)
1  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2  この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
   附 則
 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1  この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
 (経過措置)
2  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付要綱様式第10号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市みんなの子育てひろば運営補助金交付要綱様式第10号の規定による帳票とみなして使用することができる。
   附 則
 (施行期日)
1  この要綱は、令和3年1月27日から施行し、改正後の各要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
 (経過措置)
2  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
   附 則
 この要綱は、令和4年3月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は令和3年4月1日から適用する。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
   附 則
  (施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月29日から適用する。
  (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1
(基本事業)


内 容

1 補助事業

運営基準の5(1)に定めるすべての事業

2 補助対象者

ひろば運営団体として、市長が認めた者

3 補助対象経費

補助対象事業に直接要する経費で、下表に掲げる経費とする。

 

区分

支出内容

施設借上料

家賃等の賃借料、施設使用料

人件費

ひろばスタッフの謝礼等(交通費等を含む。)

その他必要経費

光熱水費、消耗品費、備品購入費、通信費、印刷製本費、修繕費、事業費(講師謝礼を含む。)、保険料

4 補助対象期間

毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中でひろばを設置又は廃止したときは、当該期間の始期又は終期を変更するものとする。

5 補助基準額(年額)

週開設日数に応じて、以下のとおりとする。
(週5日以上開設)

区分

補助基準額(1)

補助基準額(2)

(地域支援の取組実施主体加算分)

補助基準額(3)

施設借上料

年開設日数×6,000円
(ただし、1,464,000円を上限とする。)

施設借上料・人件費・その他必要経費の合計が150,000円を上限とする。

補助基準額(1)の合計は、4,460,000円を上限とする。(ただし、補助基準額(2)を加算する場合は、4,610,000円を上限とする。)

人件費

年開設日数×12,000円
(ただし、2,928,000円を上限とする。)

その他必要経費

500,000円

 

(週3日開設または週4日開設)

区分

補助基準額(1)

補助基準額(2)
(地域支援の取組実施主体加算分)

補助基準額(3)

施設借上料

年開設日数×6,000円

施設借上料・人件費・その他必要経費の合計が150,000円を上限とする。

補助基準額(1)の合計は、3,660,000円を上限とする。(ただし、補助基準額(2)を加算する場合は、3,810,000円を上限とする。)

人件費年開設日数×12,000円

その他必要経費

500,000円

 

※上表の区分は「補助対象経費」の区分の例によるものとする。

※施設借上料については、次のとおり取り扱うものとする。
・施設の管理規程等により通常使用料金が設定されている場合は、当該通常使用料金額を上限として補助を行う。
・市民又は地域住民に無償で室等を貸し出している公的又は公共的施設で事業を実施する場合は、施設借上料は補助の対象としない。
・施設借上料の経費支出がない場合は、施設借上料補助を行わない。
※年度途中において、ひろばを設置又は廃止若しくは週開設日数を変更したときは、上記の補助基準額(3)(週5日以上開設の場合は4,610,000円、週3日開設または週4日開設の場合は3,810,000円。)を12で除して得られた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)に、運営を行った月数を乗じて得た額を限度として算定するものとする。なお、月の途中にひろばを設置又は廃止した場合は、当該月を含めて算定するものとする。また、月の途中に週開設日数を変更した場合は、当該月については、変更前後の週開設日数の少ない方で算定するものとする。

別表第2
(加算事業)

内 容

1 補助事業

運営基準の5(2)の各号に定める事業

2 補助対象者

ひろば運営団体として市長が認めた者で、加算事業を実施することができる者として市長が承認した者

3 補助対象経費

補助対象事業に直接要する経費で、下表に掲げる経費とする。

 

区分

支出内容

施設借上料

家賃等の賃借料及び施設使用料

人件費

ひろばスタッフの謝礼等(交通費等を含む。)

その他必要経費

光熱水費、消耗品費、備品購入費、通信費、印刷製本費、修繕費、事業費(講師謝礼を含む。)、保険料

4 補助対象期間

毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中でひろばを設置又は廃止したときは、当該期間の始期又は終期を変更するものとする。

5 補助基準額(年額)

以下のとおりとする。

加算事業名

区分

補助基準額(1)

補助基準額(2)

①土日ひろば事業

施設借上料

土日ひろば開設日数×4,000円

(ただし、月額による借上料を除き、基本事業と加算事業に直接要した金額、または、1,464,000円のいずれか低い方を上限とする。)

施設借上料、人件費及びその他必要経費の合計は、300,000円を上限とする。

人件費

土日ひろば開設日数×5,000円

その他必要経費

土日ひろば開設日数×1,000円

②パパ育児支援事業

必要経費

50,000円

※上表の区分は「補助対象経費」の区分の例によるものとする。
※施設借上料については、次のとおり取り扱うものとする。
・施設の管理規程等により通常使用料金が設定されている場合は、当該通常使用料金額を上限として補助を行う。
・市民又は地域住民に無償で室等を貸し出している公的又は公共的施設で事業を実施する場合は、施設借上料は補助の対象としない。
・施設借上料の経費支出がない場合は、施設借上料補助を行わない。 
※➁の事業の「必要経費」とは、施設借上料、人件費、その他必要経費をいう。
※➀と②の各事業の経費は、相互に流用してはならない。

別表第3
(開設準備事業)


内 容

1 補助対象事業

運営基準の5(3)に定める事業

2 補助対象者

ひろば運営団体として市長が認めた者で、開設準備事業を実施することができる者として市長が承認した者

3 補助対象経費

補助対象事業に直接要する経費で、下表に掲げる経費とする。

区分

支出内容

礼金

施設借上に伴う貸主への礼金

施設借上料

ひろば設置の前月分の施設借上料

※ 「礼金」とは、賃貸借契約の際に借主が貸主に対して謝礼として支払う金銭のことであり、解約の際、貸主に返還義務はなく、本補助金の補助対象経費となる。
 一方、「敷金」は、不動産の借主が賃料の支払いの保証のために貸主に預けておく金銭のことであり、解約の際、原則として貸主に返還義務があり、本補助金の補助対象経費とならない。
※ 施設借上料については、次のとおり取り扱うものとする。
・ひろばを月の初日に設置する場合は設置前月1カ月分の施設借上料(設置前月の借上期間が1カ月に満たない場合は1日当たりの施設借上料に当該借上日数を乗じたもの)を、月の途中で設置する場合は1日当たりの施設借上料に30を乗じたもの(借上期間が借上げの初日から設置前月までの借上日数が30日に満たない場合は、1日当たりの施設借上料に当該借上日数を乗じたもの)を補助対象経費とする。
・1月単位での施設借上料にかかる契約を行っている場合、当該借上月の借上料を当該借上月の日数で除したものを1日当たりの施設借上料とするものとし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

4 補助対象期間

市長からひろば運営団体として決定を受けた日から、ひろば設置日の前日までとする。
※ 礼金及び施設借上料は、上記期間内に支払われたものが補助対象となり、上記期間以外に支払われたものは補助対象とならない。

5 補助基準額  

以下のとおりとする。

区分

補助基準額

➀礼金

244,000円

(2)施設借上料

122,000円


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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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