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堺市身体障害者緊急通報システム事業実施要綱

更新日:2022年10月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、在宅のひとり暮らしの身体障害者の福祉の向上を図るため、急病、事故等の緊急事態が発生した当該身体障害者に対し、迅速かつ適切な対応を可能とする堺市身体障害者緊急通報システム事業(第5条において「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要綱において「システム」とは、次項に規定する緊急通報装置を用い、在宅のひとり暮らしの身体障害者が、緊急時等に、あらかじめ指定を受けた通報先に通報を行うことにより、通報先がこれを受信して必要な処置をとることができる連絡体制をいう。
2この要綱において「緊急通報装置」とは、ごく簡単な操作により、次に掲げる事項を行うことができる機器であって、対象者が身に着けることが可能なものをいう。
(1)緊急事態を堺市消防局(以下「消防局」という。)に合成音声で通報すること。
(2)第5条の規定により委託を受けた民間事業者(以下単に「事業者」という。)の受信センター(以下単に「受信センター」という。)を合成音声で呼び出し、双方向の通話をすること。
(対象者)
第3条システムを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1)本市の区域内に住所を有する者であること。
(2)ひとり暮らしの重度身体障害者(1級又は2級の身体障害者手帳を所持する者をいう。以下同じ。)であること。
(3)身体的理由等により、システムの利用が必要と認められる者であること。
(4)システムに類似するものを利用していないこと。
(5)次条第1項又は第2項に規定する第1協力者及び第2協力者(同条第2項の規定により事業者を第1協力者とする場合にあっては、第1協力者のみとする。)を確保できること。
2前項に定めるもののほか、同居する世帯員が就労、就学等のため、日中又は夜間の大半で不在となり、緊急時の連絡をとることが困難な重度身体障害者で、前項各号(第2号を除く。)に規定する条件の全てを満たす者も、対象者とする。
(協力者)
第4条協力者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)第1協力者原則として対象者の近隣に居住する親族、友人、知人、民生委員等で、当該対象者に緊急事態が発生した場合等に適切に対処することができる者
(2)第2協力者前号の規定に該当する者で、第1協力者に指定されていないもの
2前項各号に定める者がない場合は、同項の規定にかかわらず、事業者を第1協力者又は第2協力者とすることができる。
3協力者は、緊急時等に消防局又は受信センターから協力要請がなされたときは、当該要請に応じなければならない。
(業務の委託)
第5条市長は、事業の実施については、民間事業者に委託して行うものとする。
(申請)
第6条システムを利用しようとする者は、堺市身体障害者緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に同意書その他必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(利用承認及び通知)
第7条市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、システムの利用の可否を決定し、堺市身体障害者緊急通報システム利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(登録)
第8条市長は、前条の規定により利用承認を受けた者(以下「利用決定者」という。)を堺市身体障害者緊急通報システム利用者登録台帳(様式第3号)に登録するとともに、速やかに必要書類を消防局及び事業者に送付するものとする。
(緊急通報装置の貸与)
第9条利用決定者は、本市が所有する緊急通報装置の貸与を受けるものとし、当該貸与に当たっては、当該利用決定者と本市との間で所定の使用貸借契約書により契約を締結するものとする。
(費用の負担)
第10条利用決定者又はその世帯の生計中心者は、別表に定める額を当該システムの設置に伴う費用として負担しなければならない。
(届出義務)
第11条利用決定者又はその家族は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、堺市身体障害者緊急通報システム利用終了(変更)事由発生届(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)第3条に定める要件を満たさなくなった場合
(2)利用決定者が死亡した場合
(3)前2号に掲げる場合のほか、システムを利用する必要がなくなった場合
(4)第6条の申請書の記載事項に変更があった場合
(利用の中止)
第12条市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定者に係るシステムの利用承認を取り消すものとする。
(1)偽りその他不正な行為によりシステムの利用承認を受けたとき。
(2)前条第1号から第3号までのいずれかに該当したとき。
(3)この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。
2市長は、前項の規定によりシステムの利用承認を取り消したときは、堺市身体障害者緊急通報システム利用中止決定通知書(様式第5号)により、その旨を利用決定者又はその家族に通知するものとする。
(委任)
第13条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の第6条の規定により堺市緊急通報システムの利用承認を受けている者は、改正後の第7条の規定によりシステムの利用承認を受けた者とみなす。
(美原町の編入に伴う経過措置)
3美原町の編入の際、現に旧美原町緊急通報システム事業実施要綱(平成8年美原町告示第37号)第5条の規定により緊急通報システムの利用の決定を受けている者は、第7条の規定による利用の承認の決定を受けている者とみなす。この場合における緊急通報装置については、当分の間(平成17年9月30日までを限度とする。)、第2条第2項第2号の規定は、適用しない。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市身体障害者緊急通報システム事業実施要綱の様式
に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修
正の上、この要綱による改正後の堺市身体障害者緊急通報システム事業実施要綱の様式
に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市身体障害者緊急通報システム事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市身体障害者緊急通報システム事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第10条関係)

緊急通報システムに係る負担金

世帯の階層区分

負担金の額

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯及び生計中心者に係る所得税が非課税である世帯であって、右の区分に該当するもの

第3条第1項に規定する者が属する世帯

0円

第3条第2項に規定する者が属する世帯

32,000円

上記の世帯以外の世帯であって、右の区分に該当するもの

第3条第1項に規定する者が属する世帯

8,400円

第3条第2項に規定する者が属する世帯

40,400円

備考
1この表の世帯の階層区分における所得税は、第6条の規定による申請があった日の属する年の前年(当該日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、前々年)の所得税とする。
2この表における所得税の額については、市民税の課税状況を基に、所得税法(昭和40年法律第33号)第21条の規定により計算するものとする。

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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