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堺市障害者短期入所事業運営費補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市障害者短期入所事業運営費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に基づく短期入所事業を堺市内において実施している法人が事業を円滑に実施するため、職員を確保し、もって利用者の処遇向上を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、法第79条第2項に基づき堺市内において障害者短期入所事業(日中一時支援事業を含む。以下同じ。)を実施する法人とする。
(2)補助対象事業、補助対象経費、補助対象要件、補助算定対象者は、(1)に定める法人が、堺市内において実施する障害者短期入所事業の経費のうち、別表1及び別表2の(1)から(3)にそれぞれ定めるものとする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、別表1及び別表2の(1)から(3)の補助基準額の項に定める額を合計した額とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を当該年度の10月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 (1)役員情報届出書(規則様式第1号の2)
 (2)事業計画書(規則様式第2号)
 (3)収支予算書(規則様式第3号)
 (4)前年度決算書
 (5)別表1及び別表2の(1)から(3)に定める各様式のうち、4月から9月分
 (6)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、規則第5条第1項の規定により決定を受けた補助額を変更する必要が生じたときは、速やかに堺市補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 (1)事業実施報告書(規則様式第7号)
 (2)収支決算書(規則様式第8号)((1)の期限に提出できない場合は、収支決算見込書を提出のうえ、決算が確定後速やかに提出すること。)
 (3)別表1及び別表2の(1)から(3)に定める各様式のうち、10月から3月分
 (4)その他市長が必要と認める書類
11 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、決定通知書に記載する補助金の交付月の7日前までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
12 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者短期入所事業運営費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者短期入所事業運営費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

別表1

補助区分

単独型事業所体制加算

補助対象事業

単独型短期入所事業所において、障害福祉サービス事業指定基準に規定する職員配置基準を超えて職員を配置することにより、利用者の処遇の向上を図るための事業。

補助対象経費

補助対象事業に係る職員の本俸、諸手当、報酬、賃金、法定福利費、退職共済掛金とする。

補助基準額

3,000,000円
月ごとに基本補助基準額を12で除して得た額に開所日数に対する加配日数の割合を乗じた額を年間で合算した額を加算。(100円未満の端数が生じた場合 は、これを切り捨てる。)

・単独型事業所体制加算額(月ごとの算出計算)

=補助基準額×1/12×(ア)加配日数(日曜)/(イ)開所日数(日曜)
※ただし、開所日数が20日未満の月は0円とする。

補助対象要件

当該短期入所事業所において、各年度の前年度に6カ月以上の運営実績があること。

必要書類

勤務一覧表(様式第1号)

別表2

補助区分

重度障害者等受入加算


(1)強度行動障害受入加算

(2)重症心身障害受入加算

(3)医療的ケア受入加算

補助対象事業

短期入所事業所(空床型を除く。)において、(1)強度行動障害者(児)、(2)重症心身障害者(児)、(3)医療的ケアを必要とする障害者(児)の受入れを促進するための事業。

補助対象経費

補助対象事業に係る職員の本俸、諸手当、報酬、賃金、法定福利費、退職、共済掛金とする。

補助基準額

短期入所事業所において、月ごとに(1)強度行動障害者(児)、(2)重症心身障害(児)、(3)医療的ケアを必要とする障害者(児)を受け入れた合計数の定員数に対する割合に応じた額を年間で合算した額を加算。

・重度障害者等受入加算額=(ア)×(イ)(月ごとの算定計算)

加算額

(ア)加算対象受入者数(人)

(イ)単価

(ア)×(イ)の合計額

定員の1割以上

@500円

定員の4割以上

@1,000円

定員の7割以上

@1,500円

補助算定

対象者

障害福祉サービスに要する費用の算定に関する基準に規定する「重度障害者等包括支援サービス費」の算定対象者で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目が10点以上である者。

身体障害者手帳1級、2級(肢体不自由に限る。)かつ療育手帳(A)所持者またはそれに相当する者。

障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する「重度障害者等包括支援サービス費」の算定対象者で、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者。

障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する「福祉型強化短期入所サービス費」の算定対象者を除く。

補助対象要件

当該短期入所事業所において、各年度の前年度に6カ月以上の運営実績があること。

必要書類

重度障害者等受入実績表(様式第2号)

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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