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堺市障害者緊急時対応事業実施要綱

更新日:2024年4月5日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者を在宅介護する者(以下「介護者」という。)等が緊急の事由により介護を行うことができなくなった場合において、当該障害者に対し支援等の迅速な緊急時対応を行うことにより、障害者が地域で安心して暮らし続けることができるようにする堺市障害者緊急時対応事業について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2)緊急時対応 介護者の傷病、事故等により、在宅介護を受けている障害者が、夜間(午後5時30分から翌日の午前9時までをいう。)又は休日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日をいう。)において介護者等による介護を受けることができない場合(以下「緊急時」という。)に必要となる支援等の対応をいう。
(緊急時対応の内容)
第3条 緊急時対応の内容は、次のとおりとする。
(1)緊急時における次に掲げる事項に関する相談、調整等
ア法第5条第8項に規定する短期入所(以下単に「短期入所」という。)に係る利用に関すること。
イ短期入所を提供する事業所(以下「短期入所事業所」という。)等までの移送に関すること。
ウ介護を要する障害者を一時的に支援する者(以下「緊急時支援員」という。)の派遣に関すること。
(2)緊急時支援員を派遣することで行う次に掲げる対応
ア短期入所事業所等までの障害者の移送
イ障害者に対する一時的な在宅介護
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援等の対応
(緊急時対応事業の委託等)
第4条 緊急時対応に関する業務は、その内容の専門性に鑑み、効率的かつ効果的な執行を図るため、専門相談機関(本市から総合相談情報センター運営業務及び障害者基幹相談支援センター運営業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)に委託して行うものとする。この場合において、専門相談機関は、当該業務の委託を受けたときは、緊急時対応に関する業務のほか、次に掲げる事項を適切に行わなければならない。
(1)緊急時対応の利用に係る登録(第6条に規定する登録をいい、以下「利用登録」という。)の受付並びに利用登録の決定、通知及び送付に関すること。
(2)次に掲げる緊急時対応に係る情報集約、総合的調整等に関すること。
ア利用登録に係る情報(利用登録の申請及び決定の件数その他市長が指示する事項に関する情報をいう。)の集約
イ緊急時対応に係るマニュアルの策定
ウ緊急時対応の事例の集約及び分析並びにこれらに基づくマニュアルの改正
エ緊急時対応に係る研修又は会議の開催
オ緊急時対応に係る費用に関する統括
カ緊急時対応に係る周知及び啓発
(3)緊急時対応(次に掲げる事項を含む。)を円滑に実施できる体制の維持に関すること。
ア本市及び関係機関、関係団体等との連絡及び調整を円滑に実施できること。
イ次項の規定により委託をした法人が緊急時対応を実施することが困難な場合における当該協力法人への支援(当該協力法人に代わって第3条第1号及び第2号に規定する緊急時対応に相当する対応を行うこと等をいい、以下「バックアップ支援」という。)に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が緊急時対応を円滑に行うために必要があると認める事項
2 専門相談機関は、委託を受けた緊急時対応に係る業務について必要があると認めるときは、当該委託に係る本市との契約に基づき再委託を行うことができる。この場合における再委託の相手方(以下「協力法人」という。)は、本市の区域内において法第5条第7項に規定する生活介護若しくは短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を実施しているものでなければならない。
3 協力法人は、専門相談機関から委託を受けた業務を行うに当たっては、この要綱に定める事項その他委託を受けるに当たり指示された事項を遵守するほか、専門相談機関及びその他関係機関と緊密な連携を図り、緊急時対応の円滑な実施に努めなければならない。
(対象者)
第5条 緊急時対応の対象となる者は、障害者であって次の各号の全てに該当するものとする。
(1)本市の区域内に住所を有する者で、介護者と同居している18歳以上のもの
(2)短期入所に係る法第19条第1項に規定する支給決定(以下単に「支給決定」という。)を受けている者で、緊急時対応を受けることを予定している短期入所事業所と利用に係る契約を締結しているもの
(3)法第4条第4項に規定する障害支援区分が3以上である者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する対象者以外の障害者を緊急時対応の対象とすることがある。
(利用登録の申請)
第6条 緊急時対応を利用しようとする者は、あらかじめ所定の申請書を専門相談機関(第4条第2項の規定による委託をしている場合にあっては、協力法人。第13条及び第16条を除き、以下同じ。)に提出して、その登録を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急時対応を利用しようとする者は、同項に規定する方法による申請が困難なときは、口頭により申請することができる。ただし、緊急時対応の利用後、遅滞なく前項の申請書を提出しなければならない。
(利用登録の決定等)
第7条 専門相談機関は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用登録の承認又は不承認について決定するものとする。
2 専門相談機関は、前項の規定により利用登録の承認又は不承認を決定したときは、その旨を書面により申請者に通知しなければならない。
3 専門相談機関は、前項の規定により利用登録の承認を決定した旨を通知したときは、速やかに当該通知書の写し及び当該通知に係る申請書の写しを関係する協力法人に送付するものとする。
(利用登録の有効期間)
第8条 利用登録の有効期間は、当該利用登録をした日から短期入所に係る支給決定の期間の末日までとする。ただし、有効期間満了の日に引き続き、利用者又は介護者から利用登録の取消しの申出がない場合、かつ、利用者の短期入所に係る支給決定の期間が更新され、緊急時対応を受けることを予定している短期入所事業所と利用に係る契約を引き続き締結しているときは、支給決定の期間の末日まで自動更新するものとする。
(緊急時対応の利用方法等)
第9条 第7条第1項の規定による利用登録の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、緊急時対応を受けようとするときは、短期入所の受給者証及び同条第2項の規定による通知(承認に係るものに限る。以下「利用登録承認通知書」という。)を専門相談機関に提示して依頼をしなければならない。
2 前項の場合において、専門相談機関は、緊急時対応を行ったときは、その都度、所定の記録票に必要事項を記載した上で、当該緊急時対応を受けた利用者の確認を受けなければならない。
(登録事項の変更)
第10条 利用者は、第6条の申請書の記載事項に変更が生じたときは、その旨を所定の届出書により専門相談機関に届け出なければならない。
(利用登録承認通知書の再交付)
第11条 利用者は、利用登録承認通知書を汚損し、又は滅失したときは、所定の申請書により専門相談機関に再交付を申請しなければならない。
(利用登録の取消し)
第12条 専門相談機関は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。
(1)本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2)虚偽の申請その他不正の手段により利用登録を受けたとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、緊急時対応の必要がないと専門相談機関が認めるとき。
2 専門相談機関は、前項に定めるもののほか、緊急時対応の必要がないとして利用者又は介護者から利用登録の取消しの申出があったときは、利用登録を取り消すことができる。
3 専門相談機関は、前2項の規定による利用の登録の取消しを行ったときは、当該利用者に対し、その旨を書面により通知するとともに、利用登録承認通知書の返還を求めるものとする。
(請求及び支払)
第13条 専門相談機関は、本市から緊急時対応に要した費用(第4条第2項の規定による再委託に要する費用を含み、第14条に規定する利用者負担額を除く。以下「緊急時対応費用」という。)の支払を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、所定の請求書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に請求しなければならない。ただし、本市と専門相談機関との間における契約に支払に関する別の定めがあるときは、その契約の定めるところにより緊急時対応費用の支払を行うものとする。
(1)4月から9月までの間に実施した緊急時対応に要する費用(第3条第1号に規定する相談及び調整を行うために必要な初度設備に係る費用を含む。)10月10日
(2)10月から翌年3月までの間に実施した緊急時対応に要する費用(第3条第1号に規定する相談及び調整を行うために必要な初度設備に係る費用を含む。)翌年の4月10日
2 緊急時対応費用(前項に規定する費用に限る。)は、別表に定める金額を基準として算定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に、専門相談機関に緊急時対応費用を支払うものとする。
4 専門相談機関は、第4条第2項の規定による委託をしている場合において、前項の規定による緊急時対応費用の支払を受けたときは、当該委託に関する契約の定めに基づき、協力法人からの請求に対して、遅滞なく当該委託の対価を協力法人に支払わなければならない。
(利用者負担額)
第14条 利用者は、緊急時対応を利用したときは、緊急対応を利用するに当たり、別表左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める金額(以下「利用者負担額」という。)を専門相談機関に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額の支払は要しないものとする。
(1)利用者及びその配偶者(利用者と同一の世帯に属する者に限る。)のいずれにおいても、当該年度分(4月から6月までの申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である場合
(2)利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
(緊急時対応に係る体制)
第15条 緊急時支援員は、専門相談機関が直接雇用する者であって、専門相談機関の代表者が緊急時対応に従事させることが適当と認めるものでなければならない。
2 専門相談機関は、緊急時対応に従事する者に対して必要な技術の指導、研修等を行い、緊急時対応の適切な実施に努めなければならない。
(調査及び指導)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、専門相談機関又は協力法人に対し、緊急時対応の実施状況等についての報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、市長は、緊急時対応の実施状況等が適当でないと認めるときは、当該専門相談機関又は当該協力法人に対して、実施状況等を改善するよう指導することができる。
2 市長は、前項後段の規定による指導を行った場合において、当該指導を行った事項が改善されるまでの間は、当該専門相談機関又は当該協力法人に対して緊急時対応の実施の停止を命ずるものとする。この場合における停止の命令については、書面により行うものとする。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第13条、第14条関係)

区分

金額

利用者負担額

緊急時対応の実施に要する費用

第3条第1号に規定する緊急時対応を実施した場合における費用

利用者1人につき1回当たり10,169円(利用者から利用者負担額を徴収しない場合は、11,299円)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額

利用者1人につき1回当たり1,130円に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額

第3条第2号に規定する緊急時対応を実施した場合における費用

利用者1人につき1回当たり10,169円(利用者から利用者負担額を徴収しない場合は、11,299円)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額。ただし、複数の緊急時支援員による緊急時対応があった場合は、20,338円(利用者から利用者負担額を徴収しない場合は、22,598円)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。

利用者1人につき1回当たり1,130円に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額。ただし、複数の緊急時支援員による緊急時対応があった場合は、2,260円に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。

バックアップ支援に係る対応を実施した場合における費用

利用者1人につき1回当たり11,299円に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額。ただし、複数の緊急時支援員による緊急時対応があった場合は、22,598円に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。

 

緊急時対応に係る体制の確保等に要する費用

第4条第2号に規定する体制(第3条各号に規定する対応を円滑に行うために必要な体制をいい、バックアップ支援に係るものを除く。)の維持確保に要した費用(第13条第1項第1号に規定するものを含む。)

予算の範囲内において、市長が別に定める額

 

バックアップ支援に係る体制の維持確保に要した費用(第13条第1項第1号に規定するものを含む。)

備考
1 一の利用者に対して、第3条第1号ア、イ又はウに規定する緊急時対応のうち複数の対応を同時に行った場合は、当該複数の対応を一の対応とみなしてこの表の規定を適用する。
2 一の利用者に対して、第3条第2号ア及びイに規定する緊急時対応を同時に行った場合は、これらの対応を一の対応とみなしてこの表の規定を適用する。
3 バックアップ支援として、一の利用者に対して複数の対応(第3条第1号及び第2号に規定する緊急時対応に相当する全ての対応をいう。)を行った場合は、これら一連の緊急時対応を一の対応とみなしてこの表の規定を適用する。
4 バックアップ支援のため、協力法人による緊急時対応に加えて、専門相談機関が第3条第1号又は第2号に規定する対応のいずれかを利用者に対して行った場合には、利用者は、協力法人(複数の協力法人が対応した場合は、当該対応をした全ての協力法人)に対してのみこの表に定める利用者負担額を支払わなければならないものとする。
5 この表により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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