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堺市障害者等補装具給付金支給要綱

更新日:2022年10月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の負担軽減を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項に基づく補装具費の支給とは別に、補装具の購入に必要な費用の一部(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要綱において使用する用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給認定を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する障害者等とする。
(1)補装具費について、一の月における利用者負担合計額が、政令第43条の3第1号で規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)に達した月以後に行われた再度申請(法第76条第1項本文に規定する補装具費の支給申請を同一の年度内において複数回した場合における2回目以後の支給申請をいう。以下同じ。)について、その支給認定に係る利用者負担合計額が負担上限月額の2分の1に相当する額を超える世帯に属する者(次号に規定する者を除く。)
(2)支給認定の際に用いた市町村民税の所得割の世帯の合計額が33,000円未満で、かつ、次のいずれかに該当する世帯に属する者(障害児の保護者に限る。)
ア一の月における利用者負担合計額が24,600円を超える世帯(イに規定する世帯を除く。)
イアに該当した後に行った再度申請の支給認定に係る利用者負担合計額が12,300円を超える世帯
(給付金の額)
第4条給付金の額は、次のとおりとする。
(1)前条第1号に該当する者前条第1号に規定する再度申請に係る利用者負担合計額から負担上限月額の2分の1に相当する額を控除した額
(2)前条第2号アに該当する者補装具に係る利用者負担合計額から24,600円を控除した額
(3)前条第2号イに該当する者補装具に係る利用者負担合計額から12,300円を控除した額
(支給の申請)
第5条給付金の支給を受けようとする対象者(次条において「申請者」という。)は、堺市障害者等補装具給付金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(支給決定)
第6条市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、その旨を堺市障害者等補装具給付金支給決定通知書(様式第2号)又は堺市障害者等補装具給付金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(請求及び支給)
第7条前条の規定により給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者は、当該給付金に係る補装具の購入又は修理を受けたときは、当該購入又は修理を行った事業者に給付金の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
2前項の規定による委任を受けた事業者は、請求書に当該委任を受けている旨を証する書面を添付して、速やかに市長に給付金の請求をしなければならない。
3市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に給付金を支払うものとする。
4第1項及び第2項の規定にかかわらず、支給決定を受けた者は、市長が特に必要があると認める場合に限り、堺市障害者等補装具給付金請求書(直接請求用)(様式第4号)により直接市長に給付金の請求を行うことができる。この場合における給付金の支払いについては、前項の規定を準用する。
(支給決定の取消し)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。
(1)虚偽その他不正の手段により第5条の規定による申請がなされたとき。
(2)前号に掲げるもののほか、給付金を支給することが適当でないと市長が認めるとき。
2市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を堺市障害者等補装具給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、既に給付した給付金があるときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者等補装具給付金支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者等補装具給付金支給要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者等補装具給付金支給要綱の様式に関する規定
により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後
の堺市障害者等補装具給付金支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用でき
るものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者等補装具給付金支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者等補装具給付金支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

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ファクス:072-228-8918

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