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堺市指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

更新日:2024年4月12日

(目的)
第1条 この要綱は、市長の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者等(指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)及び指定障害福祉サービス事業者等であった者並びに当該指定に係る事業所の従業者であった者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第10条、第48条、第49条、第50条、第51条の27、第51条の28又は第51条の29の規定に基づき、自立支援給付対象サービス等(自立支援医療又は補装具の販売若しくは修理を除く。以下同じ。)の内容並びに自立支援給付に係る費用の請求等に関して行う指導及び監査に関する基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 前条の目的を達成するため、指導は、指定障害福祉サービス事業者等又は当該指定に係る事業所の従業者であった者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)(以下これらを「指定基準」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示124号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示125号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(以下これらを「報酬算定基準」という。)等に定める自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項について、周知徹底を図ることを方針とする。
2 前条の目的を達成するため、監査は、指定障害福祉サービス事業者等若しくは指定障害福祉サービス事業者等であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者の自立支援給付対象サービス等の内容及び自立支援給付に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを主眼とする。
(体制)
第3条 指導及び監査は、障害福祉部において行う。
(指導及び監査の実施方法)
第4条 指導は、集団指導又は運営指導の方法により行う。
2 集団指導は、指導の対象となる指定障害福祉サービス事業者等を、必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習会形式又はオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等)の活用による動画の配信、資料の提示等の形式により行う。
3 運営指導は、原則として、指導の対象となる指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。
4 監査は、利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき、指定基準又は報酬算定基準の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき、運営指導等を行っても改善がみられないとき、正当な理由がなく指導を拒否したときその他自立支援給付対象サービス等の内容又は自立支援給付に係る費用の請求について不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに随時実施する。
5 指導及び監査の具体的な実施方法は、別に定める。
6 前各項の規定にかかわらず、指導及び監査の実施について当該規定によりがたい事情がある場合は、別の合理的な方法により行うものとする。
(関係課との連携)
第5条 指導及び監査の実施に当たっては、対象となる指定障害福祉サービス事業者等を運営する法人を所管する関係課と連携して行う。
(指導事項)
第6条 指定障害福祉サービス事業者等に関する指導事項は、次のとおりとする。
(1) 人員、設備及び運営に関する事項
(2) 自立支援給付に係る費用の請求に関する事項
(3) 自立支援給付対象サービス等の内容その他必要と認める事項
(結果の講評)
第7条 運営指導の結果については、必要に応じて、関係者に対し講評を行う。
(指導結果の通知)
第8条 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項については、指定障害福祉サービス事業者等に対し、文書により通知する。
(改善報告書の提出)
第9条 指導の結果、文書により指示した事項については、指定障害福祉サービス事業者等から改善報告書の提出を求める。
(監査後の措置等)
第10条 監査の結果、次の各号のいずれかの事項が認められるときは、行政上及び経済上の措置を行う。
(1)利用者に対する虐待
(2)指定基準又は報酬算定基準の重大な違反事項
(3)自立支援給付対象サービス等の内容に関して不正又は著しく不当な事項
(4)自立支援給付に係る費用の算定又は請求に関して不正又は著しく不当な事項
(関係行政機関の協力)
第11条 指導及び監査の実施並びに指導及び監査後の措置に際しては、必要に応じて関係行政機関の協力を求める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者等の指導及び監査の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に法の規定により大阪府知事の指定を受けており、かつ、本市の区域内に主な事業所を置く指定障害福祉サービス事業者等については、市長の指定を受けたものとして本要綱を適用する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年12月10日から施行する。

附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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