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堺市指定障害児支援事業者等指導及び監査実施要綱

更新日:2024年4月12日

(目的)
第1条 この要綱は、市長の指定を受けて開設された指定通所事業者等、指定施設設置者等及び指定相談事業者等(以下これらを「指定障害児支援事業者等」という。)に対して、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の22から第21条の5の24まで、第24条の15から第24条の17まで、第24条の34から第24条の36まで及び第57条の3の3の規定に基づき、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下「障害児支援等」という。)の内容並びに障害児通所給付費、障害児入所給付費及び障害児相談支援給付費(以下「給付費等」という。)に係る費用の請求等に関して行う指導及び監査に関する基本的事項を定めることにより、障害児支援等の質の確保及び給付費等の支給の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 指定通所事業者等 指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であった者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であった者
(2) 指定施設設置者等 指定障害児入所施設等の設置者又は当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者である者
(3) 指定相談事業者等 指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であった者又は当該指定障害児相談支援事業者であった者
(基本方針)
第3条 第1条の目的を達成するため、市長は、指定障害児支援事業者等及び指定施設設置者等であった者に対し、次に掲げる厚生労働省令(以下「指定基準」という。)及び厚生労働省告示(以下「報酬算定基準」という。)に定める障害児支援等の取扱い及び給付費等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底を図ることを基本として、指導を行うものとする。
(1) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
(2) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)
(3) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(4) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
(5) 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)
(6) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(7) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
2 第1条の目的を達成するため、市長は、障害児支援事業者等の障害児支援等の内容及び給付費等に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを基本として、監査を行うものとする。
(体制)
第4条 指導及び監査は、障害福祉部において行う。
(指導及び監査の実施方法)
第5条 指導は、集団指導又は運営指導の方法により行う。
2 集団指導は、指導の対象となる障害児支援事業者等を、必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習会形式又はオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等)の活用による動画の配信、資料の提示等の形式により行う。
3 運営指導は、原則として、指導の対象となる障害児支援事業者等の事業所において実地に行う。
4 監査は、利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき、指定基準又は報酬算定基準に対する重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき、運営指導を行ってもなお改善がみられないとき、正当な理由がなく指導を拒否したとき、その他障害児支援等の内容又は給付費等に係る費用の請求について不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに随時実施する。
5 指導及び監査の具体的な実施方法は、別に定める。
6 前各項の規定にかかわらず、指導及び監査の実施について当該規定によりがたい事情がある場合は、別の合理的な方法により行うものとする。
(関係課との連携)
第6条 指導及び監査の実施に当たっては、対象となる障害児支援事業者等を運営する法人を所管する関係課と連携して行う。
(指導事項)
第7条 障害児支援事業者等に関する指導事項は、次のとおりとする。
(1) 人員、設備及び運営に関する事項
(2) 給付費等に係る費用の請求に関する事項
(3) 障害児支援等の内容その他必要と認める事項
(結果の講評)
第8条 市長は、運営指導の結果について、必要に応じて、関係者に対し講評を行うものとする。
(指導結果の通知)
第9条 市長は、運営指導の結果、改善を要すると認められた事項について、当該障害児支援事業者等に対し、文書により通知するものとする。
(改善報告書の提出)
第10条 市長は、指導の結果、文書により指示した事項について、当該障害児支援事業者等から改善報告書の提出を求めるものとする。
(監査後の措置等)
第11条 市長は、監査の結果、次の各号のいずれかの事項が認められるときは、行政上又は経済上の措置を行うものとする。
(1) 利用者に対する虐待
(2) 指定基準又は報酬算定基準の重大な違反事項
(3) 障害児支援等の内容に関して不正又は著しく不当な事項
(4) 給付費等に係る費用の算定又は請求に関して不正又は著しく不当な事項
(関係行政機関の協力)
第12条 市長は、指導及び監査の実施並びに指導及び監査後の措置に際して、必要に応じて関係行政機関の協力を求めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、指定障害児支援事業者等の指導及び監査の実施について、必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年11月18日から施行し、令和元年5月27日から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年10月29日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年12月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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