堺市障害者日中一時支援事業実施要綱
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労及び一時的な休息の取得に寄与し、もって障害者等及びその家族の福祉の向上を図るため、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業をいう。以下同じ。)について必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、日中における第15条第1項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)の施設での障害者等の一時的な利用(以下「日中一時支援」という。)及び日中一時支援に必要な費用の全部又は一部(以下「日中一時支援費」という。)の支給とする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する障害者等のうち、法第22条の規定による支給決定により短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)を利用することができる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対象としない。
(1) 感染症の疾患を有する者
(2) 入院治療を要する状態にある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長において事業の対象とすることが適当でないと認める者
(利用申請)
第4条 事業を利用しようとする対象者(障害児にあっては、その保護者とする。以下「申請者」という。)は、堺市障害者日中一時支援申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(聴取りの実施)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、日中一時支援の可否及びその内容(以下「支給量」という。)を決定するため、当該職員に対し、当該申請書に係る対象者に関して、障害の種類及び程度その他の心身の状況等に関する事項の聴取りを実施させるものとする。ただし、法第20条第2項の規定による調査により、これらの事項が確認できるときは、この限りでない。
2 前項の聴取りに当たっては、概況調査票(日中一時支援)(様式第2号)を使用するものとする。
(支給決定等)
第6条 市長は、第4条の申請書及び前条第2項の調査票の内容(前条第1項ただし書に規定する場合における法第20条第2項の規定により調査した内容を含む。)について審査を行い、日中一時支援を行うことが適当と認めるときは、その旨を堺市障害者日中一時支援支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、堺市障害者日中一時支援受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、日中一時支援を行うことが適当でないと認めるときは、その旨を堺市障害者日中一時支援支給却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(日中一時支援の利用)
第7条 前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた者(障害児にあっては、その保護者とする。以下「受給者」という。)は、日中一時支援を利用しようとするときは、登録事業者に当該受給者証を提示しなければならない。
2 登録事業者は、日中一時支援を行ったときは、その都度、堺市障害者日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第6号)に必要事項を記載し、受給者の確認を受けなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第8条 受給者は、氏名、住所その他の第4条の申請書に記載の事項について変更が生じたときは、当該変更の日から14日以内に、その旨を堺市障害者日中一時支援申請内容変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証の再交付の申請をしようとするときは、堺市障害者日中一時支援受給者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(支給量の変更)
第10条 受給者は、支給量の変更を申請しようとするときは、堺市障害者日中一時支援支給量変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受給者は、あらかじめ法第24条第2項の規定により短期入所の支給量の変更決定を受けなければならない。
2 市長は、前項前段の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給量の変更を行うこととし、その旨を堺市障害者日中一時支援支給量変更決定通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の規定による決定(以下「支給決定」という。)を取り消すことができる。
(1) 日中一時支援の提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 受給者が、当該支給決定の有効期間内に、本市以外の市町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により第4条の規定による申請をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、 日中一時支援を利用することが適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を堺市障害者日中一時支援支給決定取消通知書(様式第11号)により、受給者に通知するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。
(請求及び支給)
第12条 受給者は、日中一時支援を受けようとするときは、登録事業者に日中一時支援費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
2 前項の規定による委任を受けた登録事業者は、日中一時支援費の請求をしようとするときは、日中一時支援を実施した日の属する月の翌月の10日(以下この項において「請求期限」という。)までに堺市障害者日中一時支援費請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、請求期限を超えて請求することができる。
(1) 堺市障害者日中一時支援費請求明細書(様式第13号)
(2) 堺市障害者日中一時支援サービス提供実績記録票の写し
3 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、日中一時支援があった日の属する月の翌々月の末日までに、日中一時支援費を支給するものとする。ただし、同項ただし書の規定による請求があった場合については、当該請求があった日の属する月の翌々月の末日までに、日中一時支援費を支給するものとする。
(日中一時支援費の支給額)
第13条 日中一時支援費として支給する額は、別表第1に定めるところにより算定した額から、次条に規定する負担額を控除した額とする。
(負担額)
第14条 受給者は、日中一時支援を利用したときは、当該日中一時支援に係る利用者負担額を負担しなければならない。
2 前項に規定する負担額は、別表第1に定めるところにより算出した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、受給者が同一の月に受けた日中一時支援について、同項の規定により算定した同一の月における負担額の合計額が、世帯の所得状況に応じて別表第2に定める負担上限月額を超えるときは、当該同一の月における負担額の合計額は当該負担上限月額とする。
(登録事業者)
第15条 日中一時支援を実施しようとする事業者は、本市の登録(以下単に「登録」という。)を受けなければならない。
2 登録を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかの施設(次条から第19条までの規定に該当する事業所に存する施設に限る。)を有し、当該施設において日中一時支援を行うことができると認められる社会福祉法人等とする。
(1) 短期入所を実施する施設
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める施設
3 登録は、日中一時支援を実施する施設ごとに行うものとする。
(従業者の配置基準)
第16条 事業所(日中一時支援を実施する施設が存する事業所をいう。以下同じ。)に置く従業者等の員数等は、次のとおりとする。
(1) 事業所の管理者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「運営基準」という。)第51条の規定を準用する。
(2) 小学校就学の始期に達するまでの児童を受け入れる場合においては、事業所に保育士又は看護職員(運営基準第78条第1項第2号の看護職員をいう。以下同じ。)を1人以上置かなければならない。この場合において、保育士又は看護職員については非常勤職員とすることができ、当該事業所の利用者(日中一時支援を利用する障害者及び障害児をいう。次号及び第17条を除き、以下同じ。)に対するサービスの提供に支障がないときは、他の職務を兼ねさせることもできるものとする。
(3) 従業者(前号に該当する者及び生活支援員又はこれに準ずる従業者を含む。)の総数については、運営基準第115条の規定を準用する。この場合においては、短期入所の利用者を日中一時支援の利用者とみなして員数を算定するものとする。
2 前項第2号の規定にかかわらず、事業者は、2歳未満の児童を受け入れる場合は、これらの児童が日中一時支援を利用している間、保育士又は看護職員1人以上を当該日中一時支援を実施している事業所に置かなければならない。
3 事業者は、適切な日中一時支援が提供されるよう、次に掲げる事項(第5号及び第6号にあっては、第1項第2号の保育士及び看護職員に限る。)を遵守しなければならない。
(1) 利用者の心身の状況を把握すること。
(2) 利用者が置かれている環境その他日常生活全般の状況を把握すること。
(3) 利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を把握すること。
(4) 利用者の支援に必要な留意事項その他解決すべき課題を把握すること。
(5) 小学校就学の始期に達するまでの児童を受け入れる場合は、日中一時支援の実施について、事業所の他の従業者に対して必要な指導及び助言を行うこと。
(6) 2歳未満の児童を受け入れる場合は、これらの児童に対して常に適切な支援を行うこと。
(定員の遵守)
第17条 日中一時支援の利用者については、運営基準第124条の規定を準用する。この場合においては、短期入所の利用者を日中一時支援の利用者とみなして定員を算定するものとする。
(事故発生時の対応)
第18条 事業者は、日中一時支援の実施により事故が発生した場合は、運営基準第40条の規定を準用した措置を講じなければならない。
(運営基準の準用)
第19条 事業者は、日中一時支援を実施する場合は、本要綱で定めるもののほか、運営基準第114条、第117条、第118条、第120条第3項から第6項まで、第121条から第123条まで及び第125条(運営基準第22条、第23条第2項、第39条第3項及び第4項並びに第40条の規定の準用に係る部分を除く。)の規定を準用した措置を講じなければならない。この場合において、次の表の左欄に掲げる運営基準の規定中同表の中欄に掲げる字句については、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第120条、第122条、第123条並びに第125条において準用する第9条、第19条、第20条、第23条及び第29条 | 支給決定障害者等 | 受給者 |
---|---|---|
第125条において準用する第15条、第23条及び第29条 | 介護給付費 | 日中一時支援費 |
第125条において準用する第23条
| 法定代理受領 | 第12条第1項の規定による委任 |
第125条において準用する第39条第5項 | 法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者 | 利用者
|
都道府県知事又は市町村長が行う調査 | 第24条に規定する調査 |
(登録の申請)
第20条 第15条第1項の登録を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、堺市障害者日中一時支援事業者登録申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。この場合において、小学校就学の始期に達するまでの児童を受け入れようとするときは、従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第15号)及び保育士又は看護職員の資格を証明する書類を添付しなければならない。
(登録)
第21条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、その旨を堺市障害者日中一時支援事業者登録(却下)通知書(様式第16号)により申請事業者に通知するものとする。
(登録内容の変更の届出)
第22条 登録事業者は、日中一時支援の提供を行う事業所の名称、所在地その他の第20条の申請書に記載の事項に変更を生じたときは、堺市障害者日中一時支援事業者登録内容変更届出書(様式第17号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録事業者は、第20条の申請書の児童の受入れの欄に変更が生じるときは、あらかじめ堺市障害者日中一時支援事業者登録内容変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
(休止、廃止及び再開)
第23条 登録事業者は、日中一時支援の休止、廃止又は再開をする場合には、事前に堺市障害者日中一時支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第18号)により市長に届け出なければならない。
(調査及び指導)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は登録に係る施設の存する事業所の従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者等に対して質問させ、若しくは当該施設に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の場合において、登録事業者に日中一時支援の実施又は日中一時支援費の請求に関して適当でないと認める部分があるときは、当該登録事業者に対して改善指導を行うものとする。
3 市長は、前項の改善指導について改善が認められるまでの間は、登録事業者に対し日中一時支援の実施の全部又は一部の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって登録事業者に通知するものとする。
(登録の取消し)
第25条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者の管理者又は従業者が、利用者に対して虐待を行ったとき。
(2) 第15条第2項に規定する事業者に該当しなくなったとき。
(3) 第16条又は第17条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(4) 第19条に規定する基準に違反したとき。
(5) 日中一時支援費の請求に関し不正があったとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(7) 前条の規定に基づく改善指導(第9号において単に「改善指導」という。)に従わないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、日中一時支援事業の実施に関し、不正又は著しく不当な行為があったとき。
(9) 度重なる改善指導を行ったにもかかわらず、日中一時支援事業の実施又は日中一時支援費の請求に改善がみられないとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(申請等に係る様式の特例)
第26条 市長は、利用者の利便の向上又は事務の効率化を図るため必要と認めるときは、この要綱の規定に基づく申請、請求その他の行為について、この要綱に定める様式に代えて用いることができる様式を定めることができる。
(委任)
第27条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市障害者日中一時支援費給付要綱の規定により行われた申請、支給決定、登録その他の行為については、改正後の堺市障害者日中一時支援事業実施要綱の相当規定により行われた申請、支給決定、登録その他の行為とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の第15条の規定による申請又は改正前の第17条の規定による届出において、日中一時支援に係る利用定員を定め、登録を受けている施設(改正前の第14条第2項各号に掲げる施設をいう。)については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際は、現に改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市障害者日中一時支援費事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市障害者日中一時支援費事業実施要綱の規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第13条及び第14条関係)
障害の程度 | 4時間まで | 4時間を超えて8時間まで | 8時間超 | |
---|---|---|---|---|
障害者に係る基本支給額 | 障害支援区分1 | 1,309円 | 2,618円 | 3,927円 |
障害支援区分2 | 1,309円 | 2,618円 | 3,927円 | |
障害支援区分3 | 1,497円 | 2,994円 | 4,491円 | |
障害支援区分4 | 1,666円 | 3,333円 | 5,000円 | |
障害支援区分5 | 2,016円 | 4,033円 | 6,049円 | |
障害支援区分6 | 2,374円 | 4,748円 | 7,122円 | |
障害児に係る基本支給額 | 区分1 | 1,309円 | 2,618円 | 3,927円 |
区分2 | 1,582円 | 3,164円 | 4,746円 | |
区分3 | 2,016円 | 4,033円 | 6,049円 | |
短期利用加算 | 159円 | |||
重度障害者支援加算 | 265円 | |||
単独型加算 | 1,696円 | |||
医療連携体制加算(1) | 3,180円 | |||
医療連携体制加算(2) | 1,590円 | |||
栄養士配置加算(1) | 116円 | |||
栄養士配置加算(2) | 63円 | |||
食事提供体制加算 | 508円 | |||
送迎加算 | 1,971円(片道につき) |
備考
1 この表において「短期利用加算」、「重度障害者支援加算」、「単独型加算」、「医療連携体制加算(1)」、「医療連携体制加算(2)」、「栄養士配置加算(1)」、「栄養士配置加算(2)」及び「食事提供体制加算」とは、それぞれ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7に規定する方法(同表中「所定単位数」にあっては、「別表に掲げる額」と読み替えるものとする。)による加算をいう。
2 この表において「送迎加算」とは、利用者の居宅等と日中一時支援を提供する事業所との間の送迎を行った場合に加算するものをいう。
別表第2(第14条関係)
負担上限月額 | |
---|---|
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0円 |
低所得世帯に属する者 | |
市民税課税世帯 | 4,000円 |
備考
1 この表において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯をいう。
2 この表において「低所得世帯」とは、申請者及びその世帯員(対象者が18歳以上の場合は、その配偶者に限る。以下同じ。)のいずれも当該年度分(4月から6月までの利用申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯をいう。
3 この表において「市民税課税世帯」とは、申請者及びその世帯員のいずれかが当該年度分(4月から6月までの利用申請にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されているものをいう。
堺市障害者日中一時支援申請書(様式第1号)(PDF:130KB)
堺市障害者日中一時支援申請書(様式第1号)(ワード:54KB)
概況調査票(日中一時支援)(様式第2号)(PDF:217KB)
堺市障害者日中一時支援支給決定通知書(様式第3号)(PDF:67KB)
堺市障害者日中一時支援受給者証(様式第4号)(PDF:106KB)
堺市障害者日中一時支援支給却下決定通知書(様式第5号)(PDF:43KB)
堺市障害者日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第6号)(PDF:88KB)
堺市障害者日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第6号)(ワード:71KB)
堺市障害者日中一時支援申請内容変更届出書(様式第7号)(PDF:77KB)
堺市障害者日中一時支援申請内容変更届出書(様式第7号)(ワード:41KB)
堺市障害者日中一時支援受給者証再交付申請書(様式第8号)(PDF:58KB)
堺市障害者日中一時支援受給者証再交付申請書(様式第8号)(ワード:38KB)
堺市障害者日中一時支援支給量変更申請書(様式第9号)(PDF:133KB)
堺市障害者日中一時支援支給量変更申請書(様式第9号)(ワード:54KB)
堺市障害者日中一時支援支給量変更決定通知書(様式第10号)(PDF:64KB)
堺市障害者日中一時支援支給決定取消通知書(様式第11号)(PDF:67KB)
堺市障害者日中一時支援費請求書(様式第12号)(PDF:67KB)
堺市障害者日中一時支援費請求書(様式第12号)(ワード:36KB)
堺市障害者日中一時支援費請求明細書(様式第13号)(PDF:73KB)
堺市障害者日中一時支援費請求明細書(様式第13号)(PDF:73KB)
堺市障害者日中一時支援事業者登録申請書(様式第14号)(PDF:149KB)
堺市障害者日中一時支援事業者登録申請書(様式第14号)(エクセル:45KB)
従業者管理者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第15号)(PDF:81KB)
従業者管理者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第15号)(エクセル:46KB)
従業者管理者の勤務体制及び勤務形態一覧表(記載例)(様式第15号)(PDF:95KB)
堺市障害者日中一時支援事業者登録(却下)通知書(様式第16号)(PDF:51KB)
堺市障害者日中一時支援事業者登録内容変更届出書(様式第17号)(PDF:125KB)
堺市障害者日中一時支援事業者登録内容変更届出書(様式第17号)(エクセル:38KB)
堺市障害者日中一時支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第18号)(PDF:109KB)
堺市障害者日中一時支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第18号)(エクセル:38KB)
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