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堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所の認定に関する要綱

更新日:2023年5月11日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」に備えるために、地域での安心感を担保し、障害者(児)の生活を地域全体で支えるための体制を構築することを目的として、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制の機能の充実を図るため、地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所の届出及び認定について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域生活支援拠点等 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を 確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。
(2) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所をいう。
(3) 障害福祉サービス事業所 法第5条に規定する障害福祉サービス事業に係る事業所をいう。
(4) 緊急時 障害者(児)を在宅で介護する者(保護者等)が、急病、事故、災害等の社会的理由に該当することにより、障害者(児)が在宅で介護を受けることができない状況及び障害者(児)の状態変化に伴い在宅での生活が一時的に困難な状況をいう。
(5) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行うことをいう。
(地域生活支援拠点等を担う短期入所の位置付け)
第3条 短期入所を運営する事業所を有する法人は、当該事業所が地域生活支援拠点等の緊急時の受け入れ・対応の機能を担う場合に、地域生活支援拠点等としての認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けることができる事業所は、本市の区域内に所在する単独型及び併設型の短期入所事業所に限る。
3 第1項の認定を受けようとする事業所は、次に掲げる体制を確保するよう努めること。
(1)当日の相談においても、受入れができる体制
(2)当該事業所での利用実績のない利用者の受入れができる体制
(3)夜間又は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においても、受入れができる体制
(4)当該事業所において受入れができない場合は、他の地域生活支援拠点等の認定を受けた事業所又は他の障害福祉サービス事業所等と連携し、対応を図ることができる体制
(認定手続)
第4条 前条第1項の認定を受けようとする法人は、堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所登録申請(届出)書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(認定及び登録について)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたものについて地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所として認定し、堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定した短期入所事業所(以下「認定事業所」という。)を堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所一覧(様式第3号)に登録するものとする。

3 認定事業所は、認定の通知を受けた日から起算して14日以内に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所について記載した運営規程を市長に提出しなければならない。

(変更)
第6条 認定事業所は、登録された内容に変更が生じた場合は、堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(廃止)
第7条 認定事業所が登録を廃止する場合は、堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所登録申請(届出)書により、廃止の届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合は、堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所一覧に、廃止した日を記載するものとする。
(認定の取消しについて)
第8条 市長は、認定事業所の対応状況等から当該事業所が地域生活支援拠点等の機能を果たしていないと判断した場合は、その認定を取り消すことができる。
(実施状況の報告等)
第9条 認定事業所は、堺市地域生活支援拠点を担う短期入所事業所対応状況報告書(様式第5号)を月ごとに翌月10日までに市長に提出しなければならない。また、緊急時の受入れの相談及び対応を行った場合は、堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所対応状況報告書(個票)(様式第6号)をあわせて提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、認定事業所に対して、緊急時の受け入れ・対応の機能の実施状況に係る聴取を行うことができる。
(個人情報の保護)
第10条 認定事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族に係る個人情報等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第11号 認定事業所は、緊急時の受入れの相談及び対応について記録した帳簿を備え、関係書類とともに、その完結の日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 この要綱は、令和5年3月2日から施行する。

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