このページの先頭です

本文ここから

堺市外国人重度障害者特別給付金支給要綱

更新日:2022年10月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者である外国人又は外国人であった者に対し、これらの者の福祉の増進を図るため、堺市外国人重度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律に基づき組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(2)重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級とされているもの又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAとされているものをいう。
(対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、本市の区域内に居住する重度心身障害者である外国人(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条第1項に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は外国人であった者のうち、昭和57年1月1日現在、外国人登録法の定めるところにより日本国内に居住地登録をし、かつ、同日前に20歳に達していたもので、同日前に重度心身障害者であったもの又は同日以後に重度心身障害者となったが、障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日又はその期間内に傷病が治った場合においてはその治った日をいう。)が同日前であり、かつ、当該認定日前に20歳に達していたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者
(2)社会福祉施設に入所している者
(3)年額240,000円以上の公的年金を受給している者
(4)前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えている者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額20,000円とする。ただし、公的年金を受給している者については、240,000円から当該年度の公的年金の額を控除した額の月割り額とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、堺市外国人重度障害者特別給付金支給(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)公的年金受給状況等申立書(様式第2号)
(2)登録原票記載事項証明書又は住民票の写し
(3)身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し
2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により給付金の支給決定を受けた者が翌年度も引き続き給付金の支給を受けようとするときは、当該翌年度の7月末日までに申請書に現況届(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して給付金の支給の可否を決定し、その旨を堺市外国人重度障害者特別給付金支給決定通知書(様式第4号)又は堺市外国人重度障害者特別給付金不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支給期日)
第7条 給付金の支給は、申請書の提出があった日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。ただし、第5条第2項の規定による申請書の提出があった場合の給付金の支給は、当該申請書の提出があった日の属する年度の4月から始めるものとする。
2 給付金は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年度9月及び3月に、それぞれ当月までの分を支給するものとする。
(資格要件変更届)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに資格要件変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1)次条第2号又は第3号に掲げる事由に該当したとき。
(2)住所又は氏名を変更したとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件又は支給額に係る事由に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は、消滅するものとする。
(1)死亡したとき。
(2)第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3)第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(支給決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(2)この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において既に当該給付金を支給しているとき、又は前条の規定により受給権が消滅した場合において受給権消滅後の月分の給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命ずるものとする。
(未支給給付金の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者は、当該未支給給付金の支給を請求書(様式第7号)により市長に請求することができる。
2 前項の生計を同じくしていた者とは、原則として本人と同居し、生活を共にしていた者とする。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年度分の給付金の申請については、平成5年7月1日以後に行うものとし、平成6年3月31日までに申請のあった場合は、平成5年4月(平成5年5月1日以後に受給資格を取得した者については、受給資格を取得した日の属する月)分の給付金から支給する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市外国人重度障害者特別給付金支給要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市外国人重度障害者特別給付金支給要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市外国人重度障害者特別給付金支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市外国人重度障害者特別給付金支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市外国人重度障害者特別給付金支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市外国人重度障害者特別給付金支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで